○大田区東糀谷六丁目工場アパート条例施行規則
平成24年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区東糀谷六丁目工場アパート条例(平成24年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 条例第3条第1項第1号エ、同項第2号ウ、同項第3号及び同条第2項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 大田区東糀谷六丁目工場アパート(以下「工場アパート」という。)の使用に適し、他の使用者の操業及び近隣住民の生活に支障を来すおそれがなく、かつ、工場アパート全体の管理運営に支障がないと認められる事業を営む者であること。
(2) 事業税及び住民税を滞納していないこと。
2 条例第3条第2項の区長が特に必要と認めるグループとは、国若しくは東京都その他の公共団体又は公共的団体をその構成員として含むものとする。
(1) 事業の分野を異にする事業者が有機的に連携していること。
(2) 具体的な事業計画を有していること。
(公募の方法)
第3条 区長は、条例第4条の規定によりユニットの使用者を公募するときは、ホームページ、掲示等により、所在地、仕様及び規模、募集室数、使用料、使用者の要件、使用申請手続その他必要な事項を公告しなければならない。この場合において、区長が特に必要と認めるときは、特定のユニットについて使用できる業種又は業態に制限を設けることができる。
2 使用の申請は、1申請者につき複数のユニットを申請することができるものとする。
3 隣り合うユニットを複数で申請する者は、申請時の申出により防火区画壁を除く隣接するユニットの間仕切りを取り外して使用することができる。ただし、間仕切りの取外しに係る費用及び返還時の原状回復に要する費用は、原則として使用者の負担において行うものとする。
(使用予定者の決定)
第5条 区長は、前条第1項の規定に基づく使用申請を受けたときは、事業計画等の審査(以下「審査」という。)を行うものとする。
2 審査に係る基準については、別に定める。
(1) 大田区賃貸工場条例の一部を改正する条例(令和元年条例第48号)の規定による改正前の大田区賃貸工場条例(平成6年条例第7号)に基づく短期賃貸工場(同条例第2条第1項第2号に規定する建替使用者として使用している場合を除く。)
(2) 大田区立本羽田二丁目第2工場アパート条例(令和元年条例第47号)に基づくユニット
4 国若しくは東京都その他の公共団体又は公共的団体(これらをその構成員として含むグループを含む。)が使用申請者である場合には、第2項の基準による審査を行わないことができる。
2 条例第7条第3項の規定により補欠者のうちから新たに使用予定者として決定した者には、大田区東糀谷六丁目工場アパート使用予定者決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第8条 条例第8条第1項第1号の請書は、別記第5号様式による。
(連帯保証人の資格等)
第9条 条例第8条第1項第1号及び同条第2項に規定する連帯保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
3 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに区長に届け出なければならない。
(1) 使用料の3月分に相当する金額の保証金を納付している法人又は企業グループ 使用料の5月分に相当する金額の保証金
(2) 使用料の5月分に相当する金額の保証金を納付している法人 使用料の3月分に相当する金額の保証金
(極度額の設定)
第9条の2 連帯保証人の負担は、入居当初のユニットの使用料の12月分相当額を限度とする。
(公募及び使用手続の例外)
第10条の2 条例第8条の2に規定する規則で定める要件は、国若しくは東京都その他の公共団体又は公共的団体が使用するときとする。
(使用資格の変更)
第11条 条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる使用資格については、ユニットの使用予定者として決定された後は、1回に限り別の使用資格に変更することができる。
(ユニットの変更)
第12条 条例第4条の規定による使用者の公募を実施したにもかかわらず、使用者が決定しなかった場合に限り、現にユニットを使用している者は、雇用の拡大を見込む事業拡張で使用する場合に、ユニット数及び別のユニットへの変更を行うことができるものとする。
2 第5条第3項各号に掲げる施設を過去に使用したことがある者が新たにユニットを使用する場合は、新たに使用するユニットにおいて、当該施設での使用期間を既に使用した期間とみなす。
(使用期間の更新)
第14条 条例第9条第1項ただし書の規定によりユニットの使用期間を更新しようとする者は、大田区東糀谷六丁目工場アパートユニット使用期間更新申請書(別記第12号様式)により区長に申請しなければならない。この場合において、区長は、事業計画書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 貸出倉庫に対し、募集数を上回る申込みがあったときは、抽選により貸出倉庫の使用者を決定するものとする。この場合において、抽選結果が上位の者から、希望する貸出倉庫を選択できるものとする。
5 貸出倉庫の使用者は、貸出倉庫を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
6 貸出倉庫の使用者は、貸出倉庫を返還しようとするときは、返還しようとする日の2月前までに、大田区東糀谷六丁目工場アパート貸出倉庫返還届(別記第16号様式)を区長に提出しなければならない。
(日割計算の方法)
第17条 条例第12条第2項に規定する日割額は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用料の減免)
第18条 区長は、条例第13条第1項第1号に該当する使用者に対しては、次に掲げるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(2) ユニットの一部が使用できなかったとき。前条前段に定める例により算出した額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額
2 区長は、条例第13条第1項第2号に該当する使用者に対しては、2分の1を限度に当該使用料を減額することができる。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によらないで貸出倉庫を使用することができなかったときは、前項の規定に準ずるものとする。
3 前2項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が決定する。
(使用料の徴収猶予)
第19条 条例第13条第1項の規定により区長が使用料の徴収を猶予する場合は、区長が特に必要と認めた場合とし、その期間は、2月を超えない範囲内とする。
2 前項の場合において、徴収を猶予された期間の使用料については、当該期間の終了後2月以内に当該使用料の全額を納付しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、当該使用料を分割して納付させることができる。
(届出事項)
第22条 条例第18条の規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表者を変更したとき。
(2) 企業の所在地又は代表者の住所を変更したとき。
(3) その他区長が定める事由
(許可事項)
第23条 条例第19条第4号の規則で定める事由は、区長が特に必要と認める事由とする。
(委任)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第64号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成29年3月10日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月13日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月16日規則第69号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区東糀谷六丁目工場アパート条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和5年3月9日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(1) ユニット使用料(条例第9条第1項本文による当初の使用期間)
ユニット番号 | 面積 | 使用料 | ||
101号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 528,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 502,000円 | ||
102号、103号、106号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 506,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 481,000円 | ||
104号、105号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 532,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 505,000円 | ||
107号(倉庫付) (内 倉庫部分) | 228.18平方メートル (19.49平方メートル) | 1ユニット使用者 | 月額 | 535,000円 |
(内 倉庫分 24,000円) | ||||
複数ユニット使用者 | 月額 | 510,000円 | ||
(内 倉庫分 24,000円) | ||||
201号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 492,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 476,000円 | ||
202号、203号、206号、207号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 471,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 456,000円 | ||
204号、205号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 495,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 479,000円 | ||
208号 | 211.12平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 481,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 467,000円 | ||
301号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 457,000円 |
302号、303号、306号、307号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 438,000円 |
304号、305号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 460,000円 |
308号 | 211.74平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 449,000円 |
401号 | 147.96平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 283,000円 |
優秀技能者のいる使用者 | 月額 | 260,000円 | ||
402号、403号、408号、409号 | 140.86平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 269,000円 |
優秀技能者のいる使用者 | 月額 | 248,000円 | ||
404号、407号 | 102.91平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 197,000円 |
優秀技能者のいる使用者 | 月額 | 181,000円 | ||
405号、406号 | 89.59平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 171,000円 |
優秀技能者のいる使用者 | 月額 | 158,000円 | ||
410号(倉庫付) (内 倉庫部分) | 156.18平方メートル (8.22平方メートル) | 1ユニット使用者 | 月額 | 293,000円 |
(内 倉庫分 10,000円) | ||||
優秀技能者のいる使用者 | 月額 | 270,000円 | ||
(内 倉庫分 10,000円) |
備考 優秀技能者のいる使用者とは、「大田区ものづくり優秀技能者(大田の工匠100人)表彰受賞者」、「東京都優秀技能者(東京マイスター)知事賞受賞者」、「卓越した技能者(現代の名工)表彰受賞者」その他区長がこれに準ずると認めるもののいる製造業者で、工場アパートにおいてものづくり人材の育成に寄与する使用者とする。
(2) ユニット使用料(条例第9条第1項ただし書による更新後の使用期間)
ユニット番号 | 面積 | 使用料 | ||
101号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 621,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 602,000円 | ||
102号、103号、106号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 594,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 576,000円 | ||
104号、105号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 625,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 605,000円 | ||
107号(倉庫付) (内 倉庫部分) | 228.18平方メートル (19.49平方メートル) | 1ユニット使用者 | 月額 | 625,000円 |
(内 倉庫分 24,000円) | ||||
複数ユニット使用者 | 月額 | 606,000円 | ||
(内 倉庫分 24,000円) | ||||
201号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 589,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 576,000円 | ||
202号、203号、206号、207号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 563,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 551,000円 | ||
204号、205号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 592,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 579,000円 | ||
208号 | 211.12平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 576,000円 |
複数ユニット使用者 | 月額 | 564,000円 | ||
301号 | 215.61平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 555,000円 |
302号、303号、306号、307号 | 206.39平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 531,000円 |
304号、305号 | 216.94平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 559,000円 |
308号 | 211.74平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 545,000円 |
401号 | 147.96平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 337,000円 |
402号、403号、408号、409号 | 140.86平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 320,000円 |
404号、407号 | 102.91平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 234,000円 |
405号、406号 | 89.59平方メートル | 1ユニット使用者 | 月額 | 204,000円 |
410号(倉庫付) (内 倉庫部分) | 156.18平方メートル (8.22平方メートル) | 1ユニット使用者 | 月額 | 347,000円 |
(内 倉庫分 10,000円) |
(3) 倉庫使用料
倉庫名 | 面積 | 使用料 | |
貸出倉庫A、貸出倉庫B | 11.16平方メートル | 月額 | 14,000円 |