○大森赤十字病院改築事業資金貸付条例

平成23年3月11日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第39条の規定に基づき、区が日本赤十字社に対し、大森赤十字病院改築事業に伴う資金を貸し付けることにより、病院運営の安定化を図り、もって区民の健康と安全を守るとともに、地域医療の発展に寄与することを目的とする。

(貸付金の額等)

第2条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、予算の範囲内で区長が定める。

2 資金の貸付けは、年度ごとに行うものとし、貸付期間及び年度ごとの貸付限度額(以下「限度額」という。)は、規則で定める。

(貸付け)

第3条 区長は、日本赤十字社から貸付金の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、当該年度の末日までに資金を貸し付ける。

2 日本赤十字社は、前項の規定による貸付けを受けた年度の貸付金と当該年度の限度額との差額を翌年度以降に繰り越して貸付けを受けることはできない。

(貸付利率)

第4条 貸付金の利率は、年1パーセントとする。

(貸付金等の償還)

第5条 貸付金の元金及び利子(以下「貸付金等」という。)の償還期間は、規則で定める。

2 貸付金等の償還は、年賦償還とし、償還すべき年度の末日までに行わなければならない。

3 日本赤十字社は、貸付金等の一部又は全部を繰り上げて償還することができる。

(貸付けの廃止及び償還命令)

第6条 区長は、日本赤十字社又は大森赤十字病院が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該年度若しくは当該年度以降の貸付けを廃止し、又は期限を付して貸付金等の一部若しくは全部の償還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 貸付金等の償還を怠ったとき。

(4) 区と大森赤十字病院が締結した覚書、協定書等に重大な違反があったとき。

(5) 大森赤十字病院の運営を廃止し、又は休止したとき。

(6) 地域医療に重大な支障を来したとき。

(延滞金)

第7条 区長は、日本赤十字社が貸付金等を第5条第2項に規定する償還すべき期日までに償還しないとき又は前条の規定により償還すべき金額を償還すべき期日までに償還しないときは、当該期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大森赤十字病院改築事業資金貸付条例

平成23年3月11日 条例第12号

(平成23年3月11日施行)