○大田区プールに関する条例
昭和50年3月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。
(1) プール 容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設
(2) 小規模プール 容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設
(3) プール水 プール又は小規模プールに設けられた、水泳又は水浴に利用する貯水槽に貯水されている水
(許可等)
第3条 プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
3 区長は、第1項の規定により許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。
(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。
(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
(4) 給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。
(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。
(6) 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。
(7) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。
(8) 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。
(9) その他規則で定める事項
4 区長は、第1項の規定による許可をするにあたつては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。
(地位の承継)
第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)が当該プールの経営を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該プールの経営を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を区長に届け出なければならない。
(1) 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日1回以上清掃すること。
(2) 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。
(3) 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。
(4) 伝染性疾患にかかつている者、泥酔者、付添人のいない幼児、その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。
(6) その他規則で定める事項
第5条の2 小規模プールを経営する者は、前条に準じて当該施設を管理するよう努めなければならない。
(管理者の設置)
第6条 許可経営者は、第5条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。
(報告の徴収及び立入検査)
第7条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、プールに立ち入り、その構造設備若しくは第5条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による命令に違反したとき。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者
(2) 第8条の規定による命令に違反した者
第11条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(両罰規定)
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。
付則(平成4年7月3日条例第40号)
1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成12年12月13日条例第80号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成19年9月28日条例第57号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
付則(平成27年3月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大田区プールに関する条例第3条第2項の規定によりなされている学校プールの経営の届出は、この条例による改正後の大田区プールに関する条例第3条第2項の規定によりなされた学校プールの経営の届出とみなす。
付則(令和5年9月29日条例第37号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第10条 この章に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年3月13日条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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