○大田区美容師法施行条例

平成24年3月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「施行令」という。)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面作業の際は、マスクを使用すること。

(3) 身体は、常に清潔に保つこと。

(4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄すること。

(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

(6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。

(7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

(9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。

(2) 1作業室に置くことができる美容椅子の数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容椅子1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

(5) 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(6) 手指及び器具を洗浄するため、次に掲げる要件を満たす流水設備を備えること。

 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道(規則で定める水道に限る。)から給水されるものであること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3項に規定する公共下水道その他規則で定める施設又は設備に排水される構造であること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(7) 洗髪に係る作業を行う場合は、前号ア及びに掲げる要件を満たす流水式の洗髪器を設けること。

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第4条 施行令第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設等において、その入所者に対して美容を行う場合

(2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に美容を行う場合

(社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例)

第5条 社会福祉施設等において身体の障害、疾病その他の理由により、第3条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出がなされている美容所については、改正後の第3条第6号及び第7号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に当該美容所の増築若しくは改築又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

大田区美容師法施行条例

平成24年3月16日 条例第19号

(平成26年7月1日施行)