○大田区住宅宿泊事業法施行条例
平成29年12月15日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するため、必要な事項を定めるものとする。
(制限する区域等)
第2条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
(2) 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区及び特別業務地区
(3) 都市計画法第8条第1項第13号に掲げる流通業務地区
(4) 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域
2 住宅宿泊事業を実施しようとする住宅(法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の敷地が、前項の規定により制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。
5 前各項の規定は、法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業については適用しない。
(住宅宿泊事業者の責務)
第3条 住宅宿泊事業を営み、又は営もうとする者は、住宅宿泊事業の運営に当たっては、住宅の周辺地域の生活環境への悪影響を防止することが重要であることを認識し、法及びこれに基づく命令並びに他の法令に基づく規制を遵守するとともに、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 法第9条第1項の規定による説明を使用開始時に対面その他確実に宿泊者を確認できる方法を用いて説明することができる体制を確保すること。
(2) 住宅の宿泊者に対し、火災等緊急事態が発生した場合において避難及び救急医療等に係る適切な情報提供を行うことが常時できる体制を確保すること。
(3) 住宅の近隣住民に対し、当該住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであることについて、事前に、事業計画の適切な周知及び当該周知に係る記録を作成すること(既に住宅宿泊事業の用に供されている住宅にあっては、速やかに、これに準じた措置を講ずること。)。
(1) 前条に規定する住宅宿泊事業者の責務を果たしていること。
(2) 区が実施する講習を受講したこと。
(改善勧告)
第5条 区長は、法第17条の規定による調査を行った結果、重大な法令違反があると認めるときは、当該住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(公表)
第6条 区長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、勧告の内容、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の氏名又は名称その他の規則に定める事項を公表することができる。
2 区長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、書面又は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月15日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(検討)
3 区は、この条例の施行後2年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
付則(令和2年6月26日条例第46号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和3年12月14日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に住宅宿泊事業を実施しようとする住宅について適用する。次に掲げる変更をしようとするときも、また同様とする。
(1) 施行日前に、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業を実施しようとする住宅として現に届出がされているものについて、施行日以後に、同項各号のいずれかに該当する場合において営まれる住宅宿泊事業を実施しようとする住宅への変更をしようとするとき。
(2) 施行日前に、法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合において営まれる住宅宿泊事業を実施しようとする住宅として現に届出がされているものについて、施行日以後に、法第5条に規定する居室の規模を拡大する変更をしようとするとき。