○大田区民生委員推薦会規則

平成25年9月27日

規則第114号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、大田区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(組織)

第2条 推薦会は、委員12名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 区議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 区の地域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験のある者

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

大田区民生委員推薦会規則

平成25年9月27日 規則第114号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第1節 福祉事務所等
沿革情報
平成25年9月27日 規則第114号