○大田区民生委員推薦会規則
平成25年9月27日
規則第114号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、大田区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員12名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 区議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 区の地域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験のある者
付則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。