○社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則
昭和42年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 区長は、資金の補助又は貸付をしないことに決定したときは、別記第4号様式による助成申請却下通知書により通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書をそえなければならない。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。






