○社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則

昭和42年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、別記第1号様式による。

(決定通知書等)

第3条 区長は、資金の補助を決定したときは、別記第2号様式による補助金交付決定通知書により、貸付を決定したときは、別記第3号様式による資金貸付決定通知書により通知する。

2 区長は、資金の補助又は貸付をしないことに決定したときは、別記第4号様式による助成申請却下通知書により通知する。

(申請の取下げ)

第4条 条例第6条の定めるところにより申請の取下げをする場合においては、前条第1項の通知を受けた日から10日以内に、別記第5号様式による申請取下書を区長に提出しなければならない。

(計画変更・廃止承認申請書等)

第5条 条例第9条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、別記第6号様式による事業計画変更(廃止)承認申請書を区長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書をそえなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請について承認を決定したときは、別記第7号様式による事業計画変更(廃止)承認書により通知する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則

昭和42年3月31日 規則第8号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第1節 福祉事務所等
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第8号
昭和54年10月20日 規則第70号
平成10年3月31日 規則第69号
平成23年1月18日 規則第1号