○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和58年6月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の行う事業に対する補助金の交付及び資金の貸付け(以下「助成」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 区長は、法人が行う事業のうち、助成の必要があると認める事業につき、予算の範囲内で助成することができる。
(利子の免除等)
第3条 貸付金については、利子を免除し、又は通常の条件よりも法人に有利な条件を付することができる。
(申請手続)
第4条 法人が、第2条に規定する助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 区長は、助成の可否を決定したときは、法人に対しその旨を通知するものとする。
2 区長は、前項の決定をするに際し、必要と認める条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 法人が前条の決定に異議があるときは、区長の定める期日までに、申請を取り下げることができる。
2 前項の申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る助成の決定は、これをなかつたものとみなす。
(金銭消費貸借契約)
第7条 資金の貸付けの決定通知を受けた法人は、区長の定める金銭消費貸借契約書により貸付契約を締結しなければならない。
2 区長は、必要があると認めるときは前項の規定によらないで貸付契約を締結することができる。
(事業計画の変更等)
第8条 法人が助成の対象となつた事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書に区長の定める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(助成の取消し等)
第10条 区長は、法人が補助金等の使用について次の各号のいずれかに該当する場合には、助成の決定を取り消し、若しくは貸付契約を解除し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第5条第2項の規定による助成の条件に違反したとき。
(3) 前2条の規定に違反したとき。
(貸付金の返還)
第11条 法人は、貸付けの対象事業を廃止し、又は終了したときは翌会計年度中までに、前条の規定により貸付契約を解除されたときは直ちに当該貸付金の全額を返還しなければならない。
(返還の猶予等)
第12条 区長は、特別の事情があると認めるときは、貸付金及び利子の返還を猶予し、又は貸付金、利子及び延滞金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
(報告書等の提出)
第13条 法人は、助成の対象となつた事業が完了し、若しくは廃止になつたとき又は会計年度が終了したときは、次の報告書等を区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支計算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(適用除外)
第14条 この条例は、社会福祉法人社会福祉協議会に対する助成に関する条例(昭和42年条例第3号)に定める法人については、これを適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成21年12月14日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。