○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和58年6月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、別記第1号様式による。

(決定通知書等)

第3条 区長は、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、資金の貸付けを決定したときは資金貸付決定通知書(別記第3号様式)により通知する。

2 区長は、補助金の交付又は資金の貸付けをしないことを決定したときは、助成申請却下通知書(別記第4号様式)により通知する。

(申請の取下げ)

第4条 条例第6条第1項の規定により申請の取下げをする場合においては、前条第1項の通知を受けた日から10日以内に、助成申請取下書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(計画変更・廃止承認申請書等)

第5条 条例第8条の規定により事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、事業計画変更・廃止承認申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において事業計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請について承認を決定したときは、事業計画変更・廃止承認通知書(別記第7号様式)により通知する。

(助成の取消し等)

第6条 区長は、条例第10条の規定に基づき、助成の決定を取り消し、補助金又は貸付金の返還(条例第11条の返還を含む。)を命ずることを決定したときは、助成決定取消通知書(別記第8号様式)により通知する。

(報告書等の提出期限)

第7条 条例第13条に規定する報告書等の提出期限は、助成の対象となつた事業が完了し、若しくは廃止になつたとき又は会計年度が終了したときから30日以内とする。

(平成10年3月31日規則第70号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則の規定により通知している補助金交付指令書は、改正後の社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則の規定により通知した補助金交付決定通知書とみなす。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

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社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和58年6月28日 規則第47号

(平成23年2月1日施行)