○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
昭和58年6月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 区長は、補助金の交付又は資金の貸付けをしないことを決定したときは、助成申請却下通知書(別記第4号様式)により通知する。
(報告書等の提出期限)
第7条 条例第13条に規定する報告書等の提出期限は、助成の対象となつた事業が完了し、若しくは廃止になつたとき又は会計年度が終了したときから30日以内とする。
付則(平成10年3月31日規則第70号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則の規定により通知している補助金交付指令書は、改正後の社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則の規定により通知した補助金交付決定通知書とみなす。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。







