○大田区生活保護費徴収金徴収職員の指定に関する規則

平成31年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2及び第78条の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に関する事務を処理する職員の指定等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の指定)

第2条 区長は、区職員のうちから徴収金の徴収に関する事務に従事する職員を指定する。

(証票)

第3条 前条の規定により指定された職員(以下「徴収職員」という。)は、次の各号に掲げる事務に従事する場合は、その身分を証明する大田区生活保護費徴収金徴収職員証(別記様式。以下「証票」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 徴収金の滞納処分を行う場合

(2) 徴収金の滞納処分のための質問、検査又は捜索を行う場合

(証票の返還)

第4条 徴収職員は、徴収職員でなくなったときは、直ちに証票を区長に返還しなければならない。

(証票の管理)

第5条 区長は、証票を交付するときは、証票交付台帳にその都度必要な事項を記載し、管理するものとする。交付した証票が返還された場合も同様とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大田区生活保護費徴収金徴収職員の指定に関する規則

平成31年3月27日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)