○大田区中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則
平成20年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の規定に基づく支援給付に関し、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 区長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 支援給付台帳(別記第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(別記第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(別記第4号様式)
(5) 被支援者記録票(別記第5号様式)
2 区長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記第6号様式)
(2) 被支援者番号登載簿(別記第7号様式)
(3) 支援給付申請書受理簿(別記第8号様式)
3 前2項の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者について準用する。
2 区長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被支援者転出通知書(別記第9号様式)により、新居住地を管轄する福祉事務所を管理する知事等に通知するものとする。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請書)
第4条 保護法第24条第1項又は第9項に規定する支援給付に関する申請は、支援給付申請書(別記第10号様式)によるものとする。
3 第1項に規定する支援給付申請書には、次に掲げる書類のうち区長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(別記第12号様式)
(2) 給与証明書(別記第13号様式)
(3) 収入申告書(別記第14号様式)
(4) 同意書(別記第15号様式)
4 保護法第24条第1項又は第9項に規定する配偶者支援金に関する申請は、配偶者支援金申請書(別記第15号の2様式)によるものとする。
(1) 保護法第24条第3項並びに同条第9項において準用する同条第3項及び第25条第2項の規定による通知 支援給付決定(変更)通知書(別記第16号様式)
(2) 保護法第26条の規定による通知 支援給付廃止(停止)決定通知書(別記第17号様式)
(3) 支援給付の申請を却下する場合の通知 支援給付申請却下通知書(別記第18号様式)
(1) 保護法第24条第3項並びに同条第9項において準用する同条第3項及び第25条第2項の規定による通知 配偶者支援金決定(変更)通知書(別記第18号の2様式)
(2) 保護法第26条の規定による通知 配偶者支援金廃止(停止)決定通知書(別記第18号の3様式)
(3) 配偶者支援給付の申請を却下する場合の通知 配偶者支援金申請却下通知書(別記第18号の4様式)
3 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記第19号様式)により行うものとする。
(調査依頼書等)
第6条 区長は、保護法第29条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第20号様式)により行うものとする。
2 区長は、保護法第4条第2項の規定に基づき、支援給付を要する者(以下「要支援者」という。)の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書(別記第21号様式)により行うものとする。
3 区長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記第21号の2様式)によるものとする。
4 区長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務不履行理由の報告についての依頼書(別記第21号の3様式)によるものとする。
5 区長は、要支援者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第22号様式)により行うものとする。
(入所等依頼書等)
第7条 区長は、保護法第30条第1項ただし書の規定に基づき被支援者を救護施設、更正施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(別記第23号様式)を発行するものとする。
2 前項の被支援者について入所若しくは入所委託又は養護委託中に支援給付の変更を行ったときは、区長は、当該施設の長又は私人に対して支援給付決定(変更)通知書の写しを、支援給付の廃止又は停止を行ったときは、支援給付廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。
(入所被支援者状況変更届書)
第8条 保護法第48条第4項の規定による届出は、入所被支援者状況変更届書(別記第24号様式)により行うものとする。
(支払金充当申出書)
第9条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(別記第24号の2様式)によるものとする。
(本人確認証)
第10条 区長は、被支援者に対して本人確認証(別記第25号様式)を発行するものとする。
2 本人確認証は、支援給付の開始を決定した日及び前の本人確認証の発行の日から5年ごとの4月1日に発行し、被支援者に速やかに交付するものとする。
3 本人確認証の有効期間は、発行の日から次の本人確認証が発行される日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。
4 本人確認証の再交付の申請は、本人確認証再交付申請書(別記第26号様式)によるものとする。
(様式)
第11条 区長は、必要と認めたときは、この規則に定める様式と異なるものを用いることができる。
付則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第27号)附則第2条の規定により支援給付の対象となる者については、支援給付申請書の提出を要しない。
付則(平成21年3月31日規則第71号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成22年7月20日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成26年9月30日規則第88号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)、第6条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年11月30日規則第135号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別記第18号の2様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成28年3月31日規則第82号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日規則第117号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和5年8月1日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に発行した本人確認証について適用し、同日前に発行した本人確認証の有効期間については、なお従前の例による。



































