○大田区応急小口資金貸付条例
昭和49年3月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、応急に必要とする費用の調達が困難な者に対し、小口資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図ることを目的とする。
(1) 収入が区長の別に定める基準以下であること。
(2) 災害、疾病その他区長が特に認める理由により応急の費用を必要とし、かつ、その費用を他から借受けることが困難であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者又は公務員共済組合その他自己の所属する団体の共済制度による生活資金等の貸付けの対象となる者でないこと。
(4) 貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)の償還が確実であること。
(5) 貸付けの申込みをする日の3月前から引き続き区内に住所を有していること。
(6) 現に、この資金の貸付けを受けていないこと。
(貸付けの限度額)
第3条 資金の貸付額は、1世帯について18万円以内とする。ただし、区長が特に認めたときは、45万円まで貸し付けることができる。
(貸付金の利子)
第4条 貸付金には、利子を付さない。
(貸付けの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、区長に申込まなければならない。
(連帯保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、貸付けを受けようとする額が10万円以内の場合はこの限りでない。
(1) 貸付け申込みの日の1年前から引き続き東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県又は山梨県に住所を有していること。
(2) 保証能力が十分あると認められること。
(3) 現に、この資金の貸付けを受け、又はこれの保証をしていないこと。
(貸付け)
第7条 区長は、第5条の申込みを受けたときは、調査のうえ必要と認める者に対し、予算の範囲内において資金を貸付ける。
(1) 第3条本文に規定する額以内 20月
(2) 第3条本文に規定する額を超える額 36月
(1) いつわりの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 貸付金の償還を怠つたとき。
2 前項に規定する年当りの割合いは、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合いとする。
(償還方法の変更)
第11条 区長は、借受人がやむを得ない理由により、貸付金を第8条の規定により償還することができないと認めたときは、貸付金の償還方法を変更することができる。
(償還金の減免)
第12条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなつたと認めたときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則(昭和52年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第3条の2、第6条及び第8条に係る改正規定は、昭和52年6月1日から施行する。
付則(昭和54年3月20日条例第14号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に応急小口資金の貸付けを受けている者の償還方法については、なお従前の例による。
付則(昭和57年11月19日条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年1月規則第2号で、同58年2月1日から施行)
付則(平成3年3月15日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成8年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第8条第3号の規定は、平成8年4月1日以後の貸付決定に係るものから適用し、同日前の貸付決定に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年10月3日条例第67号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1号及び第2号の規定は、平成19年4月1日以後の貸付決定に係るものから適用し、同日前の貸付決定に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成21年12月14日条例第65号)
1 この条例は、平成21年12月15日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に応急小口資金の貸付けを受けている者の償還方法については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。