○大田区応急小口資金貸付条例施行規則

昭和49年3月30日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、大田区応急小口資金貸付条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(収入の基準)

第2条 条例第2条第1号に規定する区長が定める収入基準とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1及び別表第3に定める一級地の基準額並びに別表第2に定める基準額の合計額に1.5を乗じて得た額に相当する収入をいう。

(貸付資格の特例)

第3条 条例第2条ただし書に規定する区長が特に認める場合とは、次条第1項第1号(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用される災害及び盗難等による場合を除く。)に該当する場合とする。

(貸付理由)

第4条 条例第2条第2号に規定する貸付理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 火災その他の災害又は盗難等により、住宅又は家財に被害を受けた場合

(2) 本人又は同居の親族(以下「本人等」という。)が疾病にかかり、又は傷害を受け、その治療等に要する費用に困窮する場合

(3) 本人等の進学、結婚、出産、転居又は住宅補修のために要する費用に困窮する場合

(4) 本人等が交通事故により生命又は身体が害され、その医療費又は生活費等に困窮する場合

(5) 本人等が、やむを得ない理由による旅行の費用に困窮する場合

(6) 日常の生活必需品の購入費用に困窮する場合

(7) 同居の親族又は単身で生活していた別居の親族の葬祭のために要する費用に困窮する場合

(8) その他区長が貸付けを必要と認めた場合

2 前項第3号の費用のうち出産に要する費用については、本人又はその扶養者の加入する健康保険の保険者が実施する資金の貸付けを受けてもなお必要とする額について、限度額の範囲で貸し付ける。

3 第1項各号に掲げるものの基準については、別に定める。

4 条例第3条ただし書に規定する区長が特に認めたときとは、第1項第1号第2号第3号第4号又は第7号に該当する場合とする。

(貸付けの申込み)

第5条 小口資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、大田区応急小口資金貸付申込書(別記第1号様式)により区長に申込まなければならない。

2 区長は、必要がある場合には、前項の申込書に貸付けの資格を証する書類等を添付又は提示させることができる。

第6条 削除

(貸付けの決定等)

第7条 区長は、前条による申込みを受理したときは、貸付けの資格等について審査したうえ、貸付けの可否を決定する。

(貸付決定の通知)

第8条 区長は、貸付けの可否を決定したときは応急小口資金貸付可否決定通知書(別記第2号様式)により、申込者に通知する。

(資金の交付)

第9条 前条の規定による応急小口資金貸付決定通知書を受けた者は、応急小口資金借用証書(別記第3号様式)に、住民票の写しを添えて区長に提出しなければならない。ただし、貸付金の額が3万円以内の場合は、住民票の写しの添付を省略することができる。

2 前項の規定による書類の提出があつたときは、区長はすみやかに当該申込者に資金を交付するものとする。

(償還方法の変更)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、条例第11条の規定に基づき償還方法の変更を受けようとする場合は、応急小口資金償還方法変更申請書(別記第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、償還方法の変更を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

3 区長は、償還方法の変更の可否を決定したときは応急小口資金償還方法変更可否決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

第11条 削除

(償還延滞金等の減免)

第12条 条例第10条第1項ただし書及び条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 火災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 失業、事業の廃止又は病気等により、著しく生活に困窮をきたしたとき。

(3) 延滞金の金額がこれを徴収する経費に満たないと認められるとき。

(4) その他区長が、やむを得ない事情があると認めたとき。

(償還延滞金等の減免の手続)

第13条 条例第10条第1項ただし書及び条例第12条の規定により償還延滞金又は償還金の償還未済額の免除を受けようとする借受人は、応急小口資金償還免除申請書(別記第6号様式)に免除を必要とすることを証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。ただし、前条第3号の場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の申請を受けた場合において、償還の免除の可否を決定したときは応急小口資金償還免除可否決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知する。

(承認事項)

第14条 借受人は、連帯保証人を変更するとき又は連帯保証人が死亡したときは、すみやかに連帯保証人変更申請書(別記第8号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(届出事項)

第15条 借受人又はその親族は、次の各号の一に該当する場合、すみやかに応急小口資金住所等変更届(別記第9号様式)により区長に届出なければならない。

(1) 借受人若しくは連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を異動した場合

(2) 借受人又は連帯保証人が死亡した場合

(報告等)

第16条 区長は、必要と認めたときは、貸付けた資金の使途等につき借受人に報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(昭和57年3月30日規則第10号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第28号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成4年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都大田区応急小口資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成5年3月30日規則第26号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の東京都大田区応急小口資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成14年3月28日規則第63号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区応急小口資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年10月3日規則第121号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日以後の貸付決定に係るものから適用し、同日前の貸付決定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成29年2月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第104号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区応急小口資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

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大田区応急小口資金貸付条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第37号
昭和51年3月31日 規則第18号
昭和52年5月30日 規則第31号
昭和53年4月15日 規則第34号
昭和55年3月19日 規則第25号
昭和55年7月1日 規則第60号
昭和56年4月1日 規則第38号
昭和57年3月30日 規則第10号
昭和58年1月27日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和62年3月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第25号
平成3年6月28日 規則第57号
平成4年3月30日 規則第11号
平成5年3月30日 規則第26号
平成7年4月28日 規則第43号
平成9年3月28日 規則第19号
平成13年6月29日 規則第114号
平成14年3月28日 規則第63号
平成18年10月3日 規則第121号
平成23年1月18日 規則第1号
平成29年2月27日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第104号