○大田区行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)並びに東京都行旅病人及び行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年東京都規則第89号。以下「東京都規則」という。)の規定に基づき執行する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則における用語は、法及び東京都規則によるものとする。
(扶養義務者への引取通知)
第3条 区長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知する。
2 区長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した後において、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知する。
(領事への通知)
第4条 区長は、外国人である被救護者又は行旅死亡人の救護を行つた場合で、日本国に住所若しくは居所を有する扶養義務者又は相続人がいないときは、その所属国領事等に対し、引取り等について通知する。
(通知事項)
第5条 区長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の確認に必要な事項を通知する。前条の規定により通知する場合も、同様とする。
(留置救護)
第6条 区長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合において、区長が必要と認めたときもまた同様とする。
(送還)
第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者を被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に送還することができる。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 区長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(知事に対する通知)
第8条 区長は、被救護者の扶養義務者及び同居の親族がいないとき若しくは明らかでないとき又はその他被救護者の引取者がいないときは、知事に対し、被救護者の状況を通知する。
(施設等への委託)
第9条 区長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(費用弁償請求手続)
第10条 区長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、区が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(知事への請求)
第11条 区長は、被救護者から救護に要した費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護に要した費用の弁償を得ることができないときは、区が支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求する。
(公告期間)
第12条 法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示する。
(遺留物件の処分)
第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 区長は、相続人又は扶養義務者が明らかなため、法第9条による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができる。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 区長は、有価証券及び見積価格が大田区契約事務規則第41条の規定に基づく額に達しない場合は、競売に付することなく処分できるものとする。
5 区長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第14条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、区費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、東京都規則の定めるところによる。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。