○大田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月27日

規則第59号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大田区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 区長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 区長は、大田区の区域外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、区民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 区長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 区長は、大田区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた区民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別記様式第2号)を、区長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付を受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下、この号において同じ。)において、他の区市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該区市町村長の証明書

(3) その他区長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 区長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 区長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別記様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 区長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(別記様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて区長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 区長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の利率)

第10条の2 条例第14条第2項に規定する利率は、年1パーセントとする。

(償還の完了)

第11条 区長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を区長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他区長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第7号)を、区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他区長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別記様式第10号)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他区長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第13号)を、区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 区長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 区長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人はすみやかに、その旨を区長に氏名等変更届(別記様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後の災害に係るものから適用する。

(災害援護資金の貸付けに係る特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の規定の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは、「平成30年3月31日」とする。

3 前項の災害援護資金の貸付けであつて保証人を立てないものに係る第9条の規定の適用については、「保証人の連署した借用書」とあるのは「借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

(昭和58年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成23年6月27日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(令和元年12月12日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の2の規定は平成31年4月1日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて、改正後の第15条第2項第3号の規定は令和元年8月1日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和3年3月26日規則第105号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

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大田区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月27日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和49年8月27日 規則第59号
昭和58年1月27日 規則第3号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年6月27日 規則第66号
令和元年12月12日 規則第73号
令和3年3月26日 規則第105号