○大田区老人いこいの家条例
昭和44年11月28日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、大田区老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 老人及び老人クラブに対し、教養の向上、レクリエーション等の場を提供することによつて、老人の福祉の増進を図るため、いこいの家を別表第1のとおり設置する。
2 いこいの家に集会用施設(以下「集会室」という。)を別表第2のとおり設置する。
3 いこいの家(集会室及び久が原老人いこいの家を除く。)については、夜間を集会用の施設として開放する。
(使用資格)
第3条 いこいの家の使用資格は、次の各号に定めるところによる。
(1) いこいの家(集会室を除く。) 区内在住又は在勤の60歳以上の者(ただし、付添人を含む。)
(2) 集会室の使用及び前条第3項の規定に基づく夜間使用(以下「夜間使用」という。) 区内在住又は在勤者
(使用)
第4条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 次の各号の一に該当するときは、区長は使用の承認をしない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 使用目的に虚偽があると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号のほか、区長が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 いこいの家の使用料は、無料とする。
3 夜間使用者等が特殊器具を使用するときは、規則で定める使用料を徴収する。
4 夜間使用者等が特別に電気、ガス又は水道を使用するときは、区長が相当と認める実費を徴収する。
5 前3項の使用料は、区が使用する場合は徴収しない。
(使用料の減免)
第7条 区長は、必要と認めるときは、規則の定めるところにより前条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 すでに納めた使用料は、返さない。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 夜間使用者等は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更制限)
第10条 使用者は、いこいの家の施設及び特殊器具(以下「施設等」という。)の使用に際して、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、区長は使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例及び区長の指示に従わないとき。
(3) 工事その他都合により区長が必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定により使用承認を取り消されたときは、すみやかに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等の使用に際し、施設等をき損し、又は滅失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年11月規則第61号で、同44年12月1日から施行)
付則(昭和46年3月20日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年4月規則第23号で、同46年4月1日から施行)
付則(昭和47年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和47年4月1日利用分から適用する。
付則(昭和51年3月22日条例第25号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定(池上老人いこいの家及び千束老人いこいの家に係る部分の規定を除く。)は、昭和51年5月1日以後の使用の承認に係るものから適用し、同日前の使用の承認に係るものについては、なお、従前の例による。
3 この条例施行の日から昭和51年4月30日までの承認に係る池上老人いこいの家及び千束老人いこいの家の使用に限り、新条例別表第2の適用については、同表中「1,110円」とあるのは、「740円」と、「260円」とあるのは「170円」と、「1,070円」とあるのは「710円」と、「240円」とあるのは「160円」とする。
付則(昭和53年11月25日条例第41号)
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。ただし、羽田老人いこいの家に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年5月規則第36号で、同54年5月1日から施行)
付則(昭和57年3月25日条例第19号)
1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものは、この条例によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。
付則(昭和59年6月16日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月規則第55号で、同60年5月1日から施行)
付則(昭和60年3月20日条例第26号)
1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の条例によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。
3 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)は、廃止する。
付則(昭和61年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、使用料については、昭和61年4月1日以降の使用に係るものから適用する。
付則(昭和62年6月25日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年9月規則第68号で、同62年9月8日から施行)
付則(平成4年10月15日条例第55号)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区老人いこいの家条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月10日条例第25号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区老人いこいの家条例の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年10月21日条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の大田区老人いこいの家条例第14条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。
3 改正後の第16条の規定は、指定管理者とすべきものを選定する場合について、これを準用することができる。
付則(平成21年3月16日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3田園調布老人いこいの家の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成21年4月規則第103号で、同21年4月20日から施行)
付則(平成28年3月14日規則第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表第3の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
付則(平成30年3月12日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年10月規則第89号で、同30年11月23日から施行)
付則(平成31年3月8日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1中馬込老人いこいの家の項及び別表第3中馬込老人いこいの家の項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第12号で令和2年4月1日から施行)
付則(令和2年3月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
付則(令和3年12月14日条例第42号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第136号で令和6年12月27日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大森中老人いこいの家 | 大田区大森中二丁目13番15号 |
大森東老人いこいの家 | 同 大森東四丁目24番6号 |
山王高齢者センター | 同 山王一丁目31番8号 |
池上老人いこいの家 | 同 池上五丁目9番9号 |
新井宿老人いこいの家 | 同 中央一丁目5番1号 |
鵜の木老人いこいの家 | 同 鵜の木三丁目32番10号 |
久が原老人いこいの家 | 同 久が原五丁目29番4号 |
仲池上老人いこいの家 | 同 仲池上一丁目10番14号 |
千束老人いこいの家 | 同 南千束三丁目24番11号 |
東糀谷老人いこいの家 | 同 東糀谷一丁目19番21号 |
東六郷老人いこいの家 | 同 東六郷二丁目4番21号 |
仲六郷老人いこいの家 | 同 仲六郷三丁目12番5号 |
東蒲田老人いこいの家 | 同 東蒲田二丁目32番15号 |
本蒲田老人いこいの家 | 同 蒲田一丁目4番23号 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 施設名 |
大森東老人いこいの家 | 集会室 |
山王高齢者センター | 集会室 |
仲池上老人いこいの家 | 集会室 |
東糀谷老人いこいの家 | 集会室 |
東六郷老人いこいの家 | 集会室 |
仲六郷老人いこいの家 | 集会室 |
別表第3(第6条関係)
名称 | 施設名 | 区分 | 使用料 |
大森中老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,700円 |
第一静養室 第二静養室 | 夜間 | 560円 | |
大森東老人いこいの家 | 静養室 | 夜間 | 1,040円 |
集会室 | 午前 | 1,500円 | |
午後 | 1,800円 | ||
夜間 | 2,100円 | ||
山王高齢者センター | 広間 | 夜間 | 1,700円 |
静養室 | 夜間 | 520円 | |
集会室 | 午前 | 1,400円 | |
午後 | 1,600円 | ||
夜間 | 2,100円 | ||
池上老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 2,100円 |
第一静養室 | 夜間 | 500円 | |
第二静養室 | 夜間 | 460円 | |
新井宿老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 2,000円 |
第一静養室 第二静養室 | 夜間 | 920円 | |
鵜の木老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 2,000円 |
第一静養室 第二静養室 | 夜間 | 760円 | |
仲池上老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,600円 |
静養室 | 夜間 | 800円 | |
集会室 | 午前 | 1,300円 | |
午後 | 1,600円 | ||
夜間 | 1,800円 | ||
千束老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,800円 |
第一娯楽室 第二娯楽室 | 夜間 | 660円 | |
第三娯楽室 | 夜間 | 740円 | |
第一静養室 第二静養室 | 夜間 | 660円 | |
東糀谷老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,600円 |
静養室 | 夜間 | 800円 | |
集会室 | 午前 | 1,300円 | |
午後 | 1,600円 | ||
夜間 | 1,800円 | ||
東六郷老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,600円 |
静養室 | 夜間 | 740円 | |
集会室 | 午前 | 1,400円 | |
午後 | 1,600円 | ||
夜間 | 1,800円 | ||
仲六郷老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 1,400円 |
第二広間 | 夜間 | 800円 | |
第一静養室 | 夜間 | 360円 | |
第二静養室 | 夜間 | 200円 | |
第三静養室 | 夜間 | 360円 | |
集会室 | 午前 | 1,500円 | |
午後 | 1,700円 | ||
夜間 | 2,000円 | ||
東蒲田老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 2,100円 |
第一静養室 | 夜間 | 520円 | |
第二静養室 | 夜間 | 540円 | |
本蒲田老人いこいの家 | 広間 | 夜間 | 2,000円 |
第一静養室 第二静養室 | 夜間 | 540円 |
備考
(1) 午前とは、午前9時から正午まで、午後とは、午後1時から午後4時30分まで、夜間とは、午後5時30分から午後9時(集会室については、午後9時30分)までとする。ただし、山王高齢者センターにあつては、夜間とは、午後5時30分から午後9時30分(集会室については、午後10時)までとする。
(2) 前号に規定する時間区分には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。