○大田区老人いこいの家条例施行規則

昭和44年11月29日

規則第62号

(通則)

第1条 この規則は、大田区老人いこいの家条例(昭和44年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により大田区老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を使用しようとする者は、次の各号の定めるところにより区長に申請しなければならない。

(1) いこいの家(集会用施設(以下「集会室」という。)を除く。以下本条において同じ。)を使用しようとする者は、使用の際、大田区老人いこいの家使用申請書(別記第1号様式)を提出すること。ただし、次回以降は、大田区老人いこいの家施設使用証(別記第2号様式。以下「使用証」という。)の提示によること。

(2) 前号の規定にかかわらず、老人クラブ(区長が認めた老人クラブ又はその連合体に限る。以下同じ。)が、使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の15日までに大田区老人いこいの家団体使用申請書(別記第3号様式)を提出すること。

(3) 集会室を使用しようとする者は、使用しようとする日前30日以内に大田区老人いこいの家集会室使用申請書(別記第4号様式)を提出すること。ただし、老人クラブが使用しようとするときは、使用しようとする日の40日前から提出することができる。

(4) いこいの家(久が原老人いこいの家を除く。)の夜間使用(以下「夜間使用」という。)をしようとする者は、使用しようとする日前30日以内に大田区老人いこいの家夜間使用申請書(別記第5号様式)を提出すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、いこいの家においては、大田区立区民センター条例施行規則(昭和44年規則第52号)第3条第3項の規定に基づく大田区高齢者施設使用証又は大田区立大森東地域センター条例施行規則(昭和57年規則第42号)第3条第3項の規定に基づく大田区高齢者施設使用証を有する者は、当該使用証の提示をもつて使用申請に代えることができる。

(使用の承認及び特殊器具の使用料)

第3条 いこいの家の施設及び特殊器具(以下「施設等」という。)の使用の承認は、申請の順序によらなければならない。ただし、前条第1項第2号から第4号までに規定する申請が同時に2つ以上あつたときは、くじで決める。

2 前項の承認をしたときは、使用証又は大田区老人いこいの家施設使用承認書(別記第6号様式。以下「使用承認書」という。)を交付する。ただし、前条第1項第1号ただし書の規定に基づく使用証又は同条第2項の規定に基づく大田区高齢者施設使用証の提示があつた場合は、この限りでない。

3 条例第6条第3項の規定による特殊器具の種別及び使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるところによる。

(1) 心身障害者福祉団体及び老人クラブが、その本来の目的のために使用するとき。 免除

(2) 青少年対策事業委託団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 免除

(3) 社会福祉事業を目的とする第1号に規定する団体以外の団体が、その本来の目的のために使用するとき。 5割

(4) 少年育成団体及び少年団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割

(5) 社会教育関係団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分

2 条例第7条の使用料の減免を受けようとする者は、第2条の規定による使用申請の際、大田区老人いこいの家施設使用料減免申請書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第8条の規定による使用料の返還は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第6条第2項の使用料

 使用者の責任でない事由で使用できなくなつたとき。 全額

 使用者が使用開始の7日前までに使用承認の取消しを申し出、相当の事由があると認めたとき。 全額

 使用者が使用開始の2日前までに使用承認の取消しを申し出、相当の事由があると認めたとき。 2割5分

(2) 条例第6条第3項及び第4項の使用料

 前号アに該当するとき。 全額

 使用者が使用開始の前日までに使用承認の取消しを申し出たとき(集中式冷暖房設備の使用料については、集会室等の施設の使用承認の取消しを伴わない場合を除く。)。 全額

2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、大田区老人いこいの家施設使用料返還申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用証等の提示)

第6条 第3条第2項の規定による使用証又は使用承認書は、施設を使用する際、これを提示しなければならない。

(休館日)

第7条 いこいの家(山王高齢者センター(以下「センター」という。)を除く。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、敬老の日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(3) 日曜日。ただし、次条の規定により老人クラブが使用する場合を除く。

2 センターの休館日は、前項第1号及び第2号に掲げる日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(老人クラブの使用)

第8条 老人クラブは、毎週の日曜日(前条第1項第1号及び第2号に規定する休館日又は敬老の日に当たるときを除く。)において、夜間を除き、娯楽室、静養室又は広間に限り使用することができる。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第9条 いこいの家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) いこいの家(集会室を除く。) 午前9時から午後5時まで。

(2) 集会室 日曜日を除く午前9時から午後9時30分(センターにあつては午後10時)まで。ただし、正午から午後1時まで及び午後4時30分から午後5時30分までは除く。

(3) 夜間使用 日曜日を除く午後5時30分から午後9時(センターにあつては午後9時30分)まで。

(使用者の義務)

第10条 施設等の使用者は、その使用について、すべて係員の指示に従わなければならない。

(様式の読替え)

第11条 センターにあつては、別記第1号様式から別記第6号様式までの規定中「大田区老人いこいの家」とあるのは「大田区山王高齢者センター」と、別記第8号様式及び別記第9号様式中「大田区老人いこいの家施設使用料」とあるのは「大田区山王高齢者センター施設使用料」と読み替えて適用する。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。

(昭和47年3月25日規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、昭和47年4月1日利用分から適用する。

(昭和51年4月20日規則第40号)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によって使用の承認を受けているものは、この規則によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和57年4月20日規則第35号)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものは、この規則によって承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和60年4月23日規則第56号)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和62年9月5日規則第67号)

1 この規則は、昭和62年9月8日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成4年11月20日規則第102号)

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成5年1月1日以後に使用の承認を受けたものについて適用し、同日前に使用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

3 改正前の大田区老人いこいの家条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成6年3月11日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日規則第28号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に使用料の減免の承認を受けたものについて適用し、同日前に使用料の減免の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第140号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区老人いこいの家条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年10月21日規則第154号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第13条から第15条までの規定に基づく指定管理者の指定に伴う手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第90号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

単位

使用料

ワイヤレスマイクロフォン

1本1回

1,200円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第7号様式 削除

画像

画像

大田区老人いこいの家条例施行規則

昭和44年11月29日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和44年11月29日 規則第62号
昭和46年8月2日 規則第39号
昭和47年3月25日 規則第14号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年5月8日 規則第23号
昭和48年11月17日 規則第65号
昭和49年3月30日 規則第32号
昭和49年12月2日 規則第73号
昭和50年10月1日 規則第95号
昭和51年4月20日 規則第40号
昭和56年11月26日 規則第73号
昭和57年4月20日 規則第35号
昭和60年4月23日 規則第56号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和62年9月5日 規則第67号
平成元年3月31日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第18号
平成4年7月1日 規則第61号
平成4年11月20日 規則第102号
平成6年3月11日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第74号
平成10年3月20日 規則第28号
平成11年3月19日 規則第14号
平成14年9月30日 規則第140号
平成17年10月21日 規則第154号
平成18年3月30日 規則第57号
平成19年6月1日 規則第99号
平成23年1月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第24号
令和3年3月25日 規則第90号
令和4年3月31日 規則第51号
令和6年2月26日 規則第5号