○大田区立特別養護老人ホーム条例

昭和62年9月25日

条例第34号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第2号に係る入所の措置並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護その他これに準じたサービスを行うため、大田区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置する。

2 特別養護老人ホームの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(資格)

第2条 特別養護老人ホームに入所することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定による施設介護(介護保険法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助又は介護支援給付に係る者

(5) 法第10条の4第1項第3号の措置に係る者

(6) 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(7) 介護保険法の規定による介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者

(8) 生活保護法又は中国残留邦人等支援法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。)及び介護予防(介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助又は介護支援給付に係る者

2 区長は、前項の規定による入所に支障がないと認めるときは、特別養護老人ホームを同項各号に掲げる者以外のものに利用させることができる。

3 第1項第1号及び第5号に掲げる者は、入所後において介護保険法第27条の要介護認定を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第2条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、特別養護老人ホームの管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続)

第2条の3 区長は、次の要件を満たす法人を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業を十分かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

(2) 施設の管理を安定的かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする法人は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は特別養護老人ホームの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

第2条の4 指定期間の満了に伴い、改めて指定管理者を指定する場合で従前の指定管理者である法人から前条第2項の規定に基づく書類を添えて再び指定を受けたい旨の申出があつたときは、区長は、当該法人の指定に係る特別養護老人ホームの管理の実績を考慮して、これを指定管理者とすべきものとして選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設への入所の承認及びその取消し等に関する業務(第2条第1項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに規定するものに限る。)

(2) 入所者及び利用者の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等介護保険法に係る厚生労働省令で定める運営規程に基づく事業に関する業務

(3) 施設、付属設備及び物品の保全に関する業務

(4) 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境の整備に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの運営に関して区長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第2条の6 指定管理者は、法その他の関係法令及びこの条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、特別養護老人ホームの管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(入所又は利用の手続)

第3条 第2条第1項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる者が特別養護老人ホームに入所し、又は同条第2項の規定により区長が利用を認める者が特別養護老人ホームを利用しようとするときは、規則で定めるところにより、入所又は利用の手続をしなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者にあつては特別養護老人ホームの入所を、区長にあつては特別養護老人ホームの利用を拒むことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が入所を、区長が利用を適当でないと認めたとき。

(利用料金等)

第4条 特別養護老人ホームの利用料金等及び使用料等の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 法第21条第3号に規定する費用の額

(2) 第2条第1項第2号及び第4号に掲げる者 施設介護サービス費の支給に係る者にあつては介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した居住及び食事の提供に要する費用の額の合計額、特例施設介護サービス費の支給に係る者にあつては介護保険法第49条第2項に規定する同法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した居住及び食事の提供に要する費用の額の合計額

(3) 第2条第1項第3号に掲げる者 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した居住及び食事の提供に要する費用の額の合計額

(4) 第2条第1項第5号に掲げる者 法第21条第1号に規定する費用の額

(5) 第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者 居宅介護サービス費の支給に係る者にあつては介護保険法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した滞在及び食事の提供に要する費用の額の合計額、特例居宅介護サービス費の支給に係る者にあつては同法第42条第2項に規定する同法第41条第4項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した滞在及び食事の提供に要する費用の額の合計額、介護予防サービス費の支給に係る者にあつては同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した滞在及び食事の提供に要する費用の額の合計額、特例介護予防サービス費の支給に係る者にあつては同法第54条第2項に規定する同法第53条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに別表第2に定めるところにより算定した滞在及び食事の提供に要する費用の額の合計額

(6) 第2条第2項の規定により区長が利用を認める者 前号に定める額及び第3項の規定により徴収する額を勘案して規則で定める額並びに別表第3に定めるところにより算定した滞在及び食事の提供に要する費用の額の合計額

2 前項第1号から第5号までに規定する利用料金等は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、介護保険法、施行法、生活保護法又は中国残留邦人等支援法の定めるところにより、第1項第2号第3号又は第5号に定める額の一部を介護給付費等として徴収するときは、同項第2号第3号又は第5号に定める額から当該徴収する額を控除した額を第2条第1項第2号第3号第4号第6号第7号又は第8号に掲げる者から徴収し、第1項第2号第3号又は第5号に定める額の全部を徴収するときは、同項第2号第3号又は第5号に定める額を第2条第1項第2号第3号第4号第6号第7号又は第8号に掲げる者から徴収しない。

4 区長は、第1項第6号に定める額を第2条第2項の規定により区長が利用を認める者から徴収する。

(利用料金等の減免)

第4条の2 区長は、前条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する者が生活保護法の規定による保護を受けている場合又は中国残留邦人等支援法の規定による支援給付を受けている場合は、同条第1項第6号の規則で定める額を規則で定めるところにより免除することができる。

2 前項に規定するもののほか、区長が特に必要があると認めるときとして規則で定める場合は、指定管理者は、前条(第4項を除く。)の規定に基づき利用料金等として徴収する額を減額し、又は免除するものとする。

(利用承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者にあつては入所(第2条第1項第1号及び第5号に掲げる者に係る入所を除く。以下この条において同じ。)の、区長にあつては利用の承認を取り消し、又は入所若しくは利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 第2条に規定する資格を欠き、又は欠くに至つたとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長若しくは指定管理者の指示に従わないとき。

(4) 工事その他の理由により区長又は指定管理者が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 入所者又は利用者は、施設の利用に際して損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(準用)

第7条 第3条第4条第1項(第6号を除く。)及び第3項第4条の2第2項並びに第5条の規定は、区長が指定管理者の指定を取り消し、又は特別養護老人ホームの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合で、区長自ら臨時に特別養護老人ホームの管理を行うときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、特別養護老人ホームへの入所の承認及び取消し等並びに使用料等の徴収について、これを準用する。この場合において、第3条第2項中「指定管理者にあつては特別養護老人ホームの入所を、区長にあつては特別養護老人ホームの利用」とあるのは「区長は特別養護老人ホームの入所又は利用」と、同項第3号中「指定管理者が入所を、区長が利用」とあるのは「区長が入所又は利用」と、第4条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項中「利用料金等及び使用料等」とあるのは「使用料等」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第4条の2の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第2項中「指定管理者は、前条(第4項を除く。)」とあるのは「前条」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、第5条中「指定管理者にあつては」とあるのは「区長は」と、「の、区長にあつては利用の」とあるのは「若しくは利用の」と、同条第3号中「区長若しくは指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第4号中「区長又は指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年7月規則第64号で同63年7月15日から施行)

(平成元年11月24日条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年11月規則第67号で、同2年12月1日から施行)

(平成2年12月21日条例第36号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第1条中東京都大田区立特別養護老人ホーム条例第2条の改正規定(「第11条第1項第3号」を「第11条第1項第2号」に改める部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年11月規則第107号で、同4年12月1日から施行)

(平成6年3月15日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年8月規則第61号で、同6年9月1日から施行)

(平成11年2月17日条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第10号で、同12年4月1日から施行)

(平成13年3月16日条例第22号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第4項の規定は、平成13年4月1日以後の利用に係る者から適用し、同日前の利用に係る者については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第50号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の大田区立特別養護老人ホーム条例第7条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。

3 改正後の第9条の規定は、指定管理者とすべきものを選定する場合について、これを準用することができる。

(平成20年3月14日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第8号の改正規定(「施設介護」を「居宅介護」に改める部分に限る。)及び第4条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大田区立特別養護老人ホーム条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定に基づき区長に対して行った入所の手続については、改正後の大田区立特別養護老人ホーム条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定に基づき指定管理者に対して行った入所の手続とみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により区長から入所の承認を受けた者は、区長が承認した期間について、新条例の規定により指定管理者から承認を受けたものとみなす。

4 新条例第4条第2項の規定は、施行日以後の入所により生ずる利用料金等について適用し、同日前の入所により生じた使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び別表第3を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定(「第8条第24項」を「第8条第26項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月規則第25号で、同31年4月1日から施行)

(平成31年3月8日条例第6号)

この条例の施行期日は、各規定につき、規則で定める。

(令和元年規則第75号で第1条の規定の施行期日は、令和2年1月1日から施行)

(令和2年規則第8号で第2条の規定の施行期日は、令和2年3月1日から施行)

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

定員

(括弧内は、そのうち短期入所生活介護に係る定員)

大田区立特別養護老人ホーム蒲田

大田区蒲田二丁目8番8号

115人(11人)

大田区立特別養護老人ホーム糀谷

大田区西糀谷二丁目12番1号

115人(11人)

大田区立特別養護老人ホームたまがわ

大田区下丸子四丁目23番1号

247人(10人)

別表第2(第4条関係)

種別

単位

居住(滞在を含む。)に要する費用

1日

介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を限度として、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が定める額

食事の提供に要する費用

1日

介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を限度として、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が定める額

別表第3(第4条関係)

種別

単位

居住(滞在を含む。)に要する費用

1日

介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を限度として区長が定める額

食事の提供に要する費用

1日

介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額を限度として区長が定める額

大田区立特別養護老人ホーム条例

昭和62年9月25日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和62年9月25日 条例第34号
平成元年11月24日 条例第49号
平成2年12月21日 条例第36号
平成4年3月16日 条例第15号
平成6年3月15日 条例第14号
平成7年6月30日 条例第32号
平成11年2月17日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第32号
平成12年12月13日 条例第76号
平成13年3月16日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第50号
平成18年3月20日 条例第22号
平成20年3月14日 条例第27号
平成21年3月16日 条例第19号
平成26年3月14日 条例第7号
平成26年6月27日 条例第24号
平成30年3月12日 条例第14号
平成31年3月8日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第1号