○大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則
平成12年3月31日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立特別養護老人ホーム条例(昭和62年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の資格)
第2条 条例第2条第2項の規定により、大田区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を利用できる者は、区内で保護された身元不明者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 家庭で一時的に生活することが困難な65歳以上の者
(2) 家庭で一時的に生活することが困難な40歳以上65歳未満の初老期認知症に該当する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(入所又は利用の手続)
第3条 条例第3条第1項の規定により、条例第2条第1項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号又は第8号に該当する者が、特別養護老人ホームに入所を希望するときは、入所申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第2号及び第4号に該当する者が入所を希望するときは、あらかじめ別に定める優先入所判定の手続による評価を受け、その評価の結果に基づき入所申請を行わなければならない。
(使用料)
第4条 条例第4条第1項第6号の規則で定める額は、使用料として指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第135条第1項に規定する介護予防サービス費用基準額から介護予防サービス費を控除して得た額に相当する額とする。
(使用料の減免)
第4条の2 条例第4条の2第1項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第3条第3項の規定による利用申請の際、使用料免除申請書(別記第6号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(利用料金等の減免)
第4条の3 条例第4条の2第2項に規定する区長が特に必要があると認めるときとは、特別区民税非課税世帯に属する者であって、特に生計を営むことが困難であり、かつ、次のすべての要件を満たすものが使用するときとする。
(1) 世帯の年間収入が基準収入額(一人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
(2) 世帯の預貯金額が基準額(一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 条例第2条第1項第4号及び第8号に掲げる者でないこと並びに同項第3号に掲げる者であって利用者負担割合が5パーセント以下のものでないこと。
(設備の変更等の禁止)
第6条 入所者等は、特別養護老人ホームの入所又は利用に際して、特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(指定申請書の提出)
第9条 条例第2条の3第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 当該法人の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 指定管理者として管理を行うことを希望する特別養護老人ホームの名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項の指定申請書には、条例第2条の3第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別養護老人ホームの管理に関する収支予算書
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 定款
(4) 過去2年度分の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項に規定する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに同条第4項に規定する監事の意見を記載した書面の写し(区長が認める場合は、その一部)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(指定の通知)
第10条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、条例第2条の3第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした法人に通知するものとする。
(協定の締結)
第11条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と特別養護老人ホームの管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理に要する費用に関する事項
(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項
(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が定める。
付則(平成13年3月16日規則第13号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成13年4月1日以後の利用に係る者から適用し、同日前の利用に係る者については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月31日規則第76号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成18年3月31日規則第71号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3第1項の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの利用に係る使用料の減免について条例第4条の2第2項に規定する区長が特に必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 改正後の規則第4条の3第1項に該当するとき。
(2) 平成18年6月1日現在において大田区介護保険条例(平成12年条例第22号)第4条第1項第3号に該当する者のうち、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条に規定する高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次のすべての要件を満たし、かつ、その者の収入及び世帯の状況並びに使用料等の負担を総合的に勘案し、生計を営むことが困難であると区長が認めたとき。
ア 世帯の年間収入が一人世帯で190万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。
イ 改正後の規則第4条の3第1項第2号から第5号までに掲げる要件
ウ 条例第2条第1項第4号及び第8号に掲げる者でないこと。
付則(平成20年3月24日規則第19号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成21年3月30日規則第37号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の大田区立特別養護老人ホーム条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日規則第84号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年6月25日規則第98号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。










