○大田区立高齢者在宅サービスセンター条例
昭和62年9月25日
条例第35号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項第2号に係る通所の措置及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護、第1号通所事業、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護その他これに準じたサービスを行うため、大田区立高齢者在宅サービスセンター(以下「高齢者在宅サービスセンター」という。)を設置する。
2 高齢者在宅サービスセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第2条 高齢者在宅サービスセンターは、介護保険法に基づく通所介護、第1号通所事業、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に係る事業所として、介護保険法に係る厚生労働省令で定める運営規程に基づく次の事業その他区長が必要と認める事業を行う。
(1) 生活指導、相談、趣味及び生きがい活動に関すること。
(2) 健康の管理及び増進並びに家族の介護指導に関すること。
(3) 日常動作訓練及び機能訓練に関すること。
(4) 食事、入浴及び養護に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたこと。
(資格)
第3条 高齢者在宅サービスセンターに通うことができる者又は高齢者在宅サービスセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(3) 介護保険法の規定による認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者
(4) 介護保険法の規定による介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
(5) 介護保険法の規定による第1号通所事業に係る第1号事業支給費に係る者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定による居宅介護(介護保険法に規定する通所介護及び認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(同法に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)及び介護予防・日常生活支援総合事業(同法に規定する第1号通所事業に限る。)に係る介護扶助又は介護支援給付に係る者
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(指定管理者による管理)
第3条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者在宅サービスセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定手続)
第3条の3 区長は、次の要件を満たす法人を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業を十分かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。
(2) 施設の管理を安定的かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする法人は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は高齢者在宅サービスセンターの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
第3条の4 指定期間の満了に伴い、改めて指定管理者を指定する場合で従前の指定管理者である法人から前条第2項の規定に基づく書類を添えて再び指定を受けたい旨の申出があつたときは、区長は、当該法人の指定に係る高齢者在宅サービスセンターの管理の実績を考慮して、これを指定管理者とすべきものとして選定することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第2条に規定する事業に関する業務
(3) 施設、付属設備及び物品の保全に関する業務
(4) 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境の整備に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者在宅サービスセンターの運営に関して区長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の6 指定管理者は、法その他の関係法令及びこの条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、高齢者在宅サービスセンターの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者在宅サービスセンターに通所することを拒むことができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が通所を適当でないと認めたとき。
(1) 第3条第1号に掲げる者 法第21条第1号に規定する費用の額
(2) 第3条第2号から第6号までに掲げる者 居宅介護サービス費の支給に係る者にあつては介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、特例居宅介護サービス費の支給に係る者にあつては同法第42条第2項に規定する同法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、地域密着型介護サービス費の支給に係る者にあつては同法第42条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者にあつては同法第42条の3第2項に規定する同法第42条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者にあつては同法第54条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者にあつては同法第54条の3第2項に規定する同法第54条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額、第1号事業支給費に係る者にあつては同法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額及び別表第2に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の合計額
2 前項各号に規定する利用料金等は、指定管理者の収入とする。
(利用料金等の減免)
第5条の2 区長が特に必要があると認めるときとして規則で定める場合は、指定管理者は、前条の規定に基づき利用料金等として徴収する額を減額し、又は免除するものとする。
(1) 第3条に規定する資格を欠き、又は欠くに至つたとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 工事その他の理由により指定管理者が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 通所者は、施設の利用に際して損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(準用)
第8条 第4条、第5条第1項及び第3項、第5条の2並びに第6条の規定は、区長が指定管理者の指定を取り消し、又は高齢者在宅サービスセンターの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合で、区長自ら臨時に高齢者在宅サービスセンターの管理を行うときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、高齢者在宅サービスセンターへの通所の承認及び取消し等並びに使用料等の徴収について、これを準用する。この場合において、第4条第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第5条の見出し及び第1項中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第5条の2(見出しを含む。)中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、「指定管理者は、前条」とあるのは「前条」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年7月規則第65号で、同63年7月15日から施行)
付則(平成元年11月24日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年11月規則第68号で、同2年12月1日から施行)
付則(平成3年3月15日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年5月規則第46号で、同3年6月1日から施行)
付則(平成4年3月16日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年11月規則第106号で、同4年12月1日から施行)
付則(平成5年3月12日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年5月規則第84号で、同5年6月1日から施行)
付則(平成6年3月15日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年8月規則第62号で、同6年9月1日から施行)
付則(平成11年2月17日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第11号で、同12年4月1日から施行)
付則(平成13年3月16日条例第23号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第4項の規定は、平成13年4月1日以後の利用に係る者から適用し、同日前の利用に係る者については、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日条例第51号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の大田区立高齢者在宅サービスセンター条例第8条及び別表第2の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。
3 改正後の第10条の規定は、指定管理者とすべきものを選定する場合について、これを準用することができる。
付則(平成21年3月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大田区立高齢者在宅サービスセンター条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定に基づき区長に対して行った通所の手続については、改正後の大田区立高齢者在宅サービスセンター条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定に基づき指定管理者に対して行った通所の手続とみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により区長から通所の承認を受けた者は、区長が承認した期間について、新条例の規定により指定管理者から承認を受けたものとみなす。
4 新条例第5条第2項の規定は、施行日以後の通所により生ずる利用料金等について適用し、同日前の通所により生じた使用料等については、なお従前の例による。
付則(平成26年6月27日条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定(「同条第16項」を「同条第17項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月27日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月28日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年10月3日条例第54号)
この条例は、令和6年10月30日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
大田区立蒲田高齢者在宅サービスセンター | 大田区蒲田二丁目8番8号 |
大田区立糀谷高齢者在宅サービスセンター | 大田区蒲田二丁目8番8号 |
大田区立下丸子高齢者在宅サービスセンター | 大田区下丸子四丁目25番1号 |
大田区立矢口高齢者在宅サービスセンター | 大田区新蒲田二丁目12番18号 |
大田区立たまがわ高齢者在宅サービスセンター | 大田区下丸子四丁目23番1号 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
食事の提供に要する費用 | 1食 | 650円 |