○大田区立軽費老人ホーム条例

昭和54年6月25日

条例第26号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、低所得階層に属する老人に低額な料金で利用させ、健全で安らかな生活を送らせるため、大田区立軽費老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

2 老人ホームは、一時的な介助その他最少限度の日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施設とする。

3 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田区立おおもり園

東京都大田区大森西一丁目8番6―101号

4 老人ホームの居室は、次のとおりとする。

(1) 1人用居室 42室

(2) 2人用居室 4室

(利用者の資格)

第2条 老人ホームの1人用居室を利用できる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、第2号及び第6号に規定する要件については、区長が特別の事情があると認めた者に関しては、この限りではない。

(1) 年齢60歳以上であること。

(2) 大田区内に住所を有すること。

(3) 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難であること。

(4) 独立して日常生活を営むことができ、自炊可能であること。

(5) 月収が利用料を超え、かつ、区長の定める額の範囲内であること。

(6) 確実な保証能力を有する保証人を立てられること。

2 老人ホームの2人用居室は、前項に規定する者(以下「単身利用者」という。)次の各号に規定する要件を備える者がともに入所する場合に限り、利用できるものとする。この場合において、これらの者に対する同項第5号の規定の適用については、同号中「月収」とあるのは、「2人用居室の利用者の月収を合算した額」と読み替えるものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 単身利用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方であること。

 単身利用者の三親等内の親族であること。

(2) 前項各号に規定する要件を備えていること。ただし、第2号及び第6号に規定する要件については、区長が特別の事情があると認めた者に関しては、この限りでない。

3 前2項の規定により利用できる者に準ずる者として区長が認めるものについては、規則で定める期間に限り、老人ホームの一部を居室として利用することができる。

4 集会室は、前3項に規定する者に限り利用することができる。ただし、区内に在住し、又は在勤する者であつて、地域における介護予防活動又は高齢者の社会参加活動に寄与すると区長が認める事業に参加するものは、この限りでない。

(利用の承認)

第3条 老人ホームを利用しようとする者は、規則の定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。ただし、前条第4項ただし書に規定するものが集会室を利用する場合は、この限りでない。

(利用者に対する処遇)

第4条 利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対する処遇は、次のとおりとする。

(1) 施設の提供を行うこと。

(2) 一時的な介助を行うこと。

(3) 保健衛生に関する処置を行うこと。

(4) 生活の指導を行うこと。

(5) 前各号のほか、区長が必要と認めること。

(利用料)

第5条 老人ホームの利用料の額は、国の定める基準の範囲内で、規則で定める。

(利用料の徴収)

第6条 利用料は、利用承認の日から徴収する。ただし、利用者の責に帰すべき理由によらないで居室を使用できない期間を除く。

2 利用者は、翌月15日までに利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免・徴収猶予)

第7条 区長は、利用者に特別の理由があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、区長は、利用者の特別区民税又は市町村民税の課税状況に応じ、別に定めるところにより、利用料を減額することができる。

3 区長は、利用者が疾病、収入の時期その他特別の理由により、納付期限までに利用料を納付できないと認めるときは、利用料の徴収を猶予することができる。

(費用の負担)

第8条 食事その他日常生活に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用権の譲渡禁止等)

第9条 利用者は、老人ホームを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可事項)

第10条 利用者は、次の各号の一に該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 利用者以外の者を宿泊させようとするとき。

(2) 居室に工作を加えようとするとき。

(利用の廃止)

第11条 利用者は、利用をやめようとするときは、3日前までに区長に届け出て、居室の検査を受けなければならない。

(利用の拒否)

第12条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、利用を拒否することができる。

(1) 利用者が定員に達したとき。

(2) 老人ホームが利用不能の状態にあるとき。

(3) 前各号のほか、利用申込者の利用を不適当と認めるとき。

(利用等の取消し)

第13条 区長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 不正又は偽りの行為によつて、利用の承認を受けたとき。

(2) 正当の理由なく利用料を滞納したとき。

(3) 第2条第1項第4号又は第5号に規定する要件を欠くに至つたとき(2人用居室の利用者にあつては、それぞれの利用者について当該要件を欠くに至つたとき。この場合において、同項第5号中「月収」とあるのは、「2人用居室の利用者の月収を合算した額」と読み替えるものとする。)

(4) 2人用居室の利用者が単身者となつたとき。

(5) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく区長の指示に違反したとき。

(6) 前各号のほか、老人ホームの利用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に該当し、その利用を取り消された者(第2条第1項の要件を備える者に限る。)から引き続き老人ホームを利用したい旨の申出があつたときは、1人用居室を利用することができる。

(検査等)

第14条 区長は、老人ホームの管理上必要と認めるときは、職員をして居室を検査させ、又は利用者に必要な指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、老人ホームの管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続)

第16条 区長は、次の要件を満たす法人を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業を十分かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

(2) 施設の管理を安定的かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする法人は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は老人ホームの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

第17条 指定期間の満了に伴い、改めて指定管理者を指定する場合で従前の指定管理者である法人から前条第2項の規定に基づく書類を添えて再び指定を受けたい旨の申出があつたときは、区長は、当該法人の指定に係る老人ホームの管理の実績を考慮して、これを指定管理者とすべきものとして選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する利用者に対する処遇に関する業務

(2) 施設、付属設備及び物品の保全に関する業務

(3) 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境の整備に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人ホームの運営に関して区長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、老人ホームの管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に東京都軽費老人ホーム条例(昭和36年東京都条例第63号)により、東京都知事の承認を受けて老人ホームを利用している者は、この条例により区長の承認を受けたものとみなす。

(平成17年10月21日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の大田区立軽費老人ホーム条例第15条の規定は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。

3 改正後の第17条の規定は、指定管理者とすべきものを選定する場合について、これを準用することができる。

(令和元年10月1日条例第17号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、改正後の大田区立軽費老人ホーム条例の規定による利用の承認、利用料の徴収その他の利用手続に必要な準備行為をすることができる。

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大田区立軽費老人ホーム条例

昭和54年6月25日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第26号
昭和62年9月25日 条例第38号
平成2年12月21日 条例第36号
平成9年3月14日 条例第24号
平成17年10月21日 条例第67号
令和元年10月1日 条例第17号
令和5年2月28日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第14号