○大田区立軽費老人ホーム条例施行規則
昭和54年8月1日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、大田区立軽費老人ホーム条例(昭和54年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件の特例等)
第2条 条例第2条第1項ただし書及び第2項第2号ただし書の規定による同条第1項第6号についての特別の事情は、扶養義務者がない等保証人を立て難い事情とする。
2 条例第2条第1項第5号の規定による区長の定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 1人用居室 18万円
(2) 2人用居室 27万円
(条例第2条第3項の規定による期間)
第3条 条例第2条第3項の規定による老人ホームの一部を居室として利用できる者(以下「大田区高齢者地域生活再建事業利用者」という。)の利用期間は、原則として30日以内とする。ただし、真にやむを得ない事情があると区長が認める場合は、当該利用期間を延長することができる。
2 その他入所に当たり必要な事項は、別に定める。
(利用予定者の決定等)
第5条 区長は、前条の利用(変更)申込書を受理したときは、その内容を審査の上、利用予定者を決定する。この場合において、利用申込者の数が利用させる居室の定員を超えるときは、別に定める入所判定基準により、利用申込者の状況を項目ごとに点数化し、その合計点数の高い者から順に利用予定者を決定する。
2 区長は、利用予定者を決定したときは、利用予定者決定通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。
(1) 収入額を証明する書類(大田区高齢者地域生活再建事業利用者を除く。)
(2) 健康診断書(別記第3号様式)
(4) 前各号のほか、区長が必要と認める書類
(1) 利用者が利用料、電気料その他の費用を支払わなかつた場合の費用の負担
(2) 利用者が利用を取り消された場合の身柄の引受
(3) 利用者が死亡した場合の遺体又は遺骨の引受、遺留金品の処理その他必要な措置
(4) 前各号のほか、利用者の身上に関する必要な措置
3 前項第1号による保証人の負担は、入所当初の利用料の12か月分相当額を限度とする。
4 第1項第3号による誓約書を提出した者の身上に関する措置は、区長が行うものとする。
(利用料の減免基準)
第9条 条例第7条第1項の規定により特別の理由があると認め、利用料の減額又は免除することができるときは、次のとおりとする。
(1) 医療機関に入院したとき。
(2) 災害その他不測の事故が生じた場合において、やむを得ない事情があると認められるとき。
(3) その他区長が真にやむを得ない事情があると認めるとき。
2 前項各号の規定により利用料を減額することができる額は、区長が定める。
課税区分 | 金額 |
特別区民税又は市町村民税を課税されていない者 | 5,000円 |
特別区民税又は市町村民税の均等割のみ課税されている者 | 2,000円 |
(指定申請書の提出)
第14条 条例第16条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、当該法人の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 老人ホームの管理に関する収支予算書
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 定款
(4) 過去2年度分の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項に規定する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに同条第4項に規定する監事の意見を記載した書面の写し(区長が認める場合は、その一部)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(協定の締結)
第16条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と老人ホームの管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理に要する費用に関する事項
(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項
(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に東京都経費老人ホーム条例施行規則(昭和36年東京都規則第123号)により、東京都知事の承認を受けている者は、この規則により区長の承認を受けた者とみなす。
付則(平成5年3月30日規則第34号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成13年3月16日規則第15号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条及び第8条第4項の規定は、平成13年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年10月21日規則第155号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(令和元年10月11日規則第49号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長又は指定管理者は、この規則の施行の日前においても、改正後の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定による利用の承認、利用料の徴収その他の利用の手続に必要な準備行為をすることができる。
付則(令和2年3月11日規則第25号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長又は指定管理者は、この規則の施行の日前においても、改正後の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定による利用の承認、利用料の徴収その他の利用の手続に必要な準備行為をすることができる。
付則(令和2年7月9日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月12日規則第41号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年3月11日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
別表(第8条関係)
(1) 1人用居室
利用者の対象収入による区分 | 利用料(月額) | ||
サービス提供に要する費用 | 居住に要する費用 | 生活費 | |
1,500,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 | ||
1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 | ||
1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 | ||
1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 | ||
1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 | ||
2,000,001円以上 | 27,100円 | ||
(2) 2人用居室
利用者の対象収入による区分 | 利用料(月額) | ||
サービス提供に要する費用(1人当たり) | 居住に要する費用 | 生活費 | |
1,500,000円以下 | 10,000円 | 20,000円 | 4,000円 |
1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 | ||
1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 | ||
(3) 大田区高齢者地域生活再建事業に係る居室
サービス提供に要する費用 | 滞在費 | 生活費 | |
1人利用料(月額) | 5,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
2人利用料(月額) | 10,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、前年の租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 2人用居室を利用する場合のサービス提供に要する費用の算出に当たつては、入所しようとする者の対象収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その区分に応じた額を1人当たりの費用徴収額とする。
3 1人用居室及び2人用居室の利用料の額は、対象収入区分に応じて当該サービス提供に要する費用、居住に要する費用及び生活費の欄に定める額の合計額とする。
4 大田区高齢者地域生活再建事業の利用料の額は、当該サービス提供に要する費用、滞在費及び生活費の欄に定める額の合計額とする。
5 日割り計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。



















