○大田区立軽費老人ホーム条例施行規則

昭和54年8月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、大田区立軽費老人ホーム条例(昭和54年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件の特例等)

第2条 条例第2条第1項ただし書及び第2項第2号ただし書の規定による同条第1項第6号についての特別の事情は、扶養義務者がない等保証人を立て難い事情とする。

2 条例第2条第1項第5号の規定による区長の定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 1人用居室 18万円

(2) 2人用居室 27万円

(条例第2条第3項の規定による期間)

第3条 条例第2条第3項の規定による老人ホームの一部を居室として利用できる者(以下「大田区高齢者地域生活再建事業利用者」という。)の利用期間は、原則として30日以内とする。ただし、真にやむを得ない事情があると区長が認める場合は、当該利用期間を延長することができる。

2 その他入所に当たり必要な事項は、別に定める。

(申込手続)

第4条 条例第3条の規定により大田区立軽費老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の利用の承認を受けようとする者は、大田区立軽費老人ホーム利用(変更)申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用予定者の決定等)

第5条 区長は、前条の利用(変更)申込書を受理したときは、その内容を審査の上、利用予定者を決定する。この場合において、利用申込者の数が利用させる居室の定員を超えるときは、別に定める入所判定基準により、利用申込者の状況を項目ごとに点数化し、その合計点数の高い者から順に利用予定者を決定する。

2 区長は、利用予定者を決定したときは、利用予定者決定通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

3 区長は、第1項前段の審査の結果、利用させることを不適当と認めた者に対しては、利用予定者非該当通知書(別記第2号の2様式)により通知しなければならない。

(利用の手続)

第6条 前条第2項の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 収入額を証明する書類(大田区高齢者地域生活再建事業利用者を除く。)

(2) 健康診断書(別記第3号様式)

(3) 請書(別記第4号様式)(第2条第1項の事情がある者は、誓約書(別記第5号様式))

(4) 前各号のほか、区長が必要と認める書類

2 前項第3号の請書に係る保証人は、次の各号に掲げる事項について、その責任を負わなければならない。ただし、第3号に規定する事項については、区長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 利用者が利用料、電気料その他の費用を支払わなかつた場合の費用の負担

(2) 利用者が利用を取り消された場合の身柄の引受

(3) 利用者が死亡した場合の遺体又は遺骨の引受、遺留金品の処理その他必要な措置

(4) 前各号のほか、利用者の身上に関する必要な措置

3 前項第1号による保証人の負担は、入所当初の利用料の12か月分相当額を限度とする。

4 第1項第3号による誓約書を提出した者の身上に関する措置は、区長が行うものとする。

(利用の承認等)

第7条 区長は、前条第1項の書類の審査、利用予定者との面接等により、資格その他必要な事項を調査し、利用させることを適当と認めた者に対しては、利用承認書(別記第6号様式)を交付しなければならない。

2 前項の調査の結果、利用させることを不適当と認めた者に対しては、第5条第1項の決定を取り消し、利用予定者決定取消通知書(別記第7号様式)により通知しなければならない。

(利用料の額)

第8条 条例第5条の規定による利用料の額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中において、利用の承認又は利用の廃止があつた場合の利用料の額は、日割計算とする。

(利用料の減免基準)

第9条 条例第7条第1項の規定により特別の理由があると認め、利用料の減額又は免除することができるときは、次のとおりとする。

(1) 医療機関に入院したとき。

(2) 災害その他不測の事故が生じた場合において、やむを得ない事情があると認められるとき。

(3) その他区長が真にやむを得ない事情があると認めるとき。

2 前項各号の規定により利用料を減額することができる額は、区長が定める。

3 条例第7条第2項の規定により利用料を減額することができる額は、利用料の額のうちサービス提供に要する費用(大田区高齢者地域生活再建事業利用者に係るサービス提供に要する費用を除く。)につき次の表の左欄に掲げる課税区分に応じ、当該右欄に掲げる金額とする。

課税区分

金額

特別区民税又は市町村民税を課税されていない者

5,000円

特別区民税又は市町村民税の均等割のみ課税されている者

2,000円

(利用料の減免手続等)

第10条 条例第7条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は利用料減額免除申請書(別記第8号様式)を、利用料の徴収猶予を受けようとする者は利用料徴収猶予申請書(別記第9号様式)を、それぞれ区長に提出しなければならない。

2 区長は、利用料を減額又は免除したときは利用料減額免除通知書(別記第10号様式)により、利用料の徴収を猶予したときは利用料徴収猶予通知書(別記第11号様式)により通知する。

(宿泊等の許可手続)

第11条 条例第10条第1号の規定により宿泊の許可を受けようとする者は宿泊許可申請書(別記第12号様式)を、同条第2号の規定により工作の許可を受けようとする者は工作許可申請書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、宿泊の許可をしたときは宿泊許可通知書(別記第14号様式)により、工作の許可をしたときは工作許可通知書(別記第15号様式)により通知する。

(利用廃止届)

第12条 条例第11条に規定する届出は、利用廃止届(別記第16号様式)によらなければならない。

(利用の取消し)

第13条 区長は、条例第13条第1項の規定により利用の取消しをしようとするときは、利用承認取消通知書(別記第17号様式)を当該利用者に交付するものとする。

(指定申請書の提出)

第14条 条例第16条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、当該法人の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、条例第16条第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 老人ホームの管理に関する収支予算書

(2) 当該法人の登記事項証明書

(3) 定款

(4) 過去2年度分の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項に規定する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに同条第4項に規定する監事の意見を記載した書面の写し(区長が認める場合は、その一部)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第15条 区長は、前条の規定による申請があつた場合において、条例第16条第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした法人に通知するものとする。

(協定の締結)

第16条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と老人ホームの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第18条及び第19条第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理の業務及び経営の状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に東京都経費老人ホーム条例施行規則(昭和36年東京都規則第123号)により、東京都知事の承認を受けている者は、この規則により区長の承認を受けた者とみなす。

(平成5年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の東京都大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成13年3月16日規則第15号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第8条第4項の規定は、平成13年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年10月21日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和元年10月11日規則第49号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 区長又は指定管理者は、この規則の施行の日前においても、改正後の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定による利用の承認、利用料の徴収その他の利用の手続に必要な準備行為をすることができる。

(令和2年3月11日規則第25号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 区長又は指定管理者は、この規則の施行の日前においても、改正後の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定による利用の承認、利用料の徴収その他の利用の手続に必要な準備行為をすることができる。

(令和2年7月9日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第41号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和6年3月11日規則第19号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区立軽費老人ホーム条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

別表(第8条関係)

(1) 1人用居室

利用者の対象収入による区分

利用料(月額)

サービス提供に要する費用

居住に要する費用

生活費

1,500,000円以下

10,000円

10,000円

2,000円

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

2,000,001円以上

27,100円

(2) 2人用居室

利用者の対象収入による区分

利用料(月額)

サービス提供に要する費用(1人当たり)

居住に要する費用

生活費

1,500,000円以下

10,000円

20,000円

4,000円

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

(3) 大田区高齢者地域生活再建事業に係る居室


サービス提供に要する費用

滞在費

生活費

1人利用料(月額)

5,000円

10,000円

2,000円

2人利用料(月額)

10,000円

10,000円

4,000円

備考

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、前年の租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人用居室を利用する場合のサービス提供に要する費用の算出に当たつては、入所しようとする者の対象収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その区分に応じた額を1人当たりの費用徴収額とする。

3 1人用居室及び2人用居室の利用料の額は、対象収入区分に応じて当該サービス提供に要する費用、居住に要する費用及び生活費の欄に定める額の合計額とする。

4 大田区高齢者地域生活再建事業の利用料の額は、当該サービス提供に要する費用、滞在費及び生活費の欄に定める額の合計額とする。

5 日割り計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田区立軽費老人ホーム条例施行規則

昭和54年8月1日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和54年8月1日 規則第45号
昭和55年8月25日 規則第68号
平成5年3月30日 規則第34号
平成9年3月28日 規則第11号
平成13年3月16日 規則第15号
平成17年10月21日 規則第155号
平成18年3月30日 規則第58号
平成19年6月1日 規則第102号
平成23年1月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第49号
平成27年3月20日 規則第30号
令和元年10月11日 規則第49号
令和2年3月11日 規則第25号
令和2年7月9日 規則第91号
令和3年3月12日 規則第41号
令和6年3月11日 規則第19号