○大田区高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

平成18年9月8日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第11条第2項の身分を示す証明書は、別記第1号様式によるものとする。

(面会の制限通知)

第3条 区長は、法第13条の規定により養護者に対して当該養護者による高齢者虐待を受けた高齢者との面会を制限する措置を講ずるときは、原則として当該高齢者及び当該養護者(以下「当該高齢者等」という。)に、面会制限決定通知書(別記第2号様式)により、それぞれ通知するものとする。

2 区長は、前項に規定する措置を解除したときは、当該高齢者等に、面会制限解除通知書(別記第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第4条 区長は、前条第1項の規定による措置をしようとするときは、当該高齢者等に対し、弁明の機会を付与するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田区高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

平成18年9月8日 規則第101号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年9月8日 規則第101号
平成24年3月30日 規則第50号
令和7年6月25日 規則第99号