○大田区身体障害者福祉法施行規則
昭和40年4月1日
規則第50号
(委任)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条、第18条の3及び第38条に規定する区長の権限は、大田区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年条例第4号)により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表25の項の規定に基づき、区長が管理し、及び執行する身体障害者に係る次に掲げる事務は、福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)第6条第1項の規定により東京都知事が発行した通知書の交付
(2) 政令第10条第1項の身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者が東京都知事に提出すべき再交付申請書の受理及び東京都知事が再発行した身体障害者手帳の交付
(3) 政令第10条第3項の規定により東京都知事に返還される身体障害者手帳の受理及び東京都知事が発行した身体障害者手帳の交付
(4) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第8条第2項の規定により東京都知事に返還される身体障害者手帳の受理
(関係帳簿等)
第2条 区長又は福祉事務所長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) ケース記録票(別記第2号様式)
(3) 受付簿(別記第3号様式)
(4) ケース番号登載簿(別記第4号様式)
(5) 保護・措置申請受理簿(別記第5号様式)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条の2 区長又は福祉事務所長は、別記第6号様式による身体障害者(児)更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(保健所長への通知)
第3条 政令第8条第2項の規定による保健所長への通知は、別記第7号様式による身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書により行わなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 福祉事務所長は、別記第8号様式による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(障害程度の再認定診査等)
第4条の3 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者(当該通知を受けた者が保護者である場合は、身体に障害のある当該児童)に対する法第17条の2第1項の規定に基づく区長の診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定に基づく保健所長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
2 福祉事務所長は、身体障害者から前項の診断書又は意見書の提出があつたときは、これを受理し、区長又は保健所長に診査を依頼するものとする。
3 政令第7条の規定による区長又は保健所長の通知及び政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの法第16条第4項の規定による区長の通知又は児童福祉法第19条第3項の規定による保健所長の報告は、東京都身体障害者手帳に関する規則第10条に定める障害程度の再認定のための診査結果通知書により行うものとする。
(身体障害者相談員)
第4条の4 法第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者の地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等の連携を図り、福祉に関する思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げるものに付帯する業務を行うこと。
2 相談員に対する業務委託の期間は、2年間とする。
3 前2項に定めるもののほか、相談員の設置及び事業運営につき必要な事項は、区長が別に定める。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第5条 法第18条第1項又は第3項の規定により障害福祉サービス又は施設入所の措置を行う場合において、福祉事務所長が身体障害者更生相談所に意見を求める必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所所定の意見依頼書を用いて行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の措置をとることを決定するときは、あらかじめ障害福祉サービス又は施設入所のサービスを提供する者に対し、当該措置の対象者の氏名及び住所のほか福祉事務所長が必要と認める事項を記載した措置委託依頼書により委託を依頼し、その承諾を得るものとする。
(費用の徴収)
第6条 被措置者又はその扶養義務者から法第38条第1項の規定により徴収する費用の額は、その負担能力に応じて区長が別に定める額とする。
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和56年9月5日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和61年7月1日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和61年度における対象収入額の認定に係る改正後の規則別表第1の規定の適用については、同表第1中「前年の収入額」とあるのは「前年の収入額(年金収入については、昭和61年の受給見込額)」とする。
3 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和62年3月31日規則第44号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和63年7月1日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都大田区身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第1の2の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 扶養義務者に係る費用徴収基準月額は、改正後の規則別表第1の2の規定にかかわらず、当分の間、同表第1の2に規定する費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 扶養義務者から徴収する費用の額は、改正後の規則別表第1の2注2の規定の適用がある場合を除き、前項の規定による費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては7万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
(身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
5 身体障害者福祉法施行細則(昭和61年規則第68号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成5年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都大田区身体障害者福祉法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成5年7月1日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都大田区身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成5年7月分の徴収金から適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては7万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額はそれぞれ5万円(通所の場合は2万5,000円)、7万5,000円とする。
(東京都大田区身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 東京都大田区身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第62号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成7年8月25日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東京都大田区身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1、別表第1の2及び別表第2の規定は、平成7年7月分の徴収金から適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては8万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額はそれぞれ5万円(通所の場合は2万5,000円)、8万5,000円とする。
4 扶養義務者に係る費用徴収基準月額は、改正後の規則別表第1の2の規定にかかわらず、当分の間、同表第1の2に規定する費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 扶養義務者から徴収する費用の額は、改正後の規則別表第1の2注2の規定の適用がある場合を除き、前項の規定による費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては8万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
付則(平成8年8月29日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東京都大田区身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第1の2の規定は、平成8年7月分の徴収金から適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては9万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ5万円(通所の場合は2万5,000円)、9万円とする。
4 扶養義務者に係る費用徴収基準月額は、改正後の規則別表第1の2の規定にかかわらず、当分の間、同表第1の2に規定する費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 扶養義務者から徴収する費用の額は、改正後の規則別表第1の2注2の規定の適用がある場合を除き、前項の規定による費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が、身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は2万5,000円)、身体障害者療護施設においては9万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
付則(平成17年3月31日規則第78号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区身体障害者福祉法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成17年12月27日規則第173号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第14条第2項の規定により交付されている補装具交付券又は補装具修理券に係る徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第73号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区身体障害者福祉法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成18年9月29日規則第106号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正前の大田区身体障害者福祉法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成24年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の次に1条を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第86号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。















