○大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年1月20日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第2条―第14条)

第3章 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給(第15条―第17条の11)

第4章 自立支援医療費の支給(第18条―第24条)

第5章 補装具費の支給(第25条―第27条の2)

第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第28条・第29条)

第7章 雑則(第30条)

付則

第1章 総則

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

(介護給付費等の支給等の申請)

第2条 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給並びに減額及び免除に係る申請並びに法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給並びに減額及び免除に係る申請をするときは、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)又は支給決定継続申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号の2様式)及び世帯状況・収入等申告書(別記第2号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定)

第2条の2 前条の規定による介護給付費(法第5条第4項の同行援護に係るものを除く。次項において同じ。)又は訓練等給付費(法第5条第17項の共同生活援助に係るものに限る。次項において同じ。)の支給に係る申請があったときは、法第21条第1項の規定により障害支援区分を認定するものとし、障害支援区分認定通知書(別記第2号の2様式)により申請者に対し通知するものとする。ただし、次条第1項に規定する支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)により申請者に対し通知する場合は、この限りでない。

2 第5条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る変更の申請(障害支援区分の変更が必要な場合に限る。)があったときは、法第21条第1項の規定により障害支援区分を認定するものとし、障害支援区分変更認定通知書(別記第2号の3様式)により申請者に対し通知するものとする。ただし、第6条第1項に規定する支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により申請者に対し通知する場合は、この限りでない。

(介護給付費等の支給決定等)

第3条 第2条の申請に対する決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。

2 介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条に規定する負担上限月額に対する利用者負担額の管理を法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に依頼した場合(変更した場合を含む。)の届出は、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(別記第5号様式)に、必要書類を添付して行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第4条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)のとおりとする。

2 療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)のほか、療養介護医療受給者証(別記第7号様式)を交付するものとする。

(介護給付費等の支給等に係る変更の申請)

第5条 法第24条第1項の規定による介護給付費等の支給並びに減額及び免除並びに法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給並びに減額及び免除に係る変更の申請をするときは、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)及び世帯状況・収入等申告書(別記第2号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(介護給付費等の支給等に係る変更の決定)

第6条 前条の申請に対する決定をしたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。

2 法第24条第2項の規定により職権で第3条第1項の支給決定等を変更したときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出をするときは、申請内容変更届出書(別記第11号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(障害福祉サービス受給者証の再交付)

第9条 施行令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)の再交付の申請をするときは、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

(障害支援区分認定を受けた者の転出入)

第10条 区から障害支援区分の認定を受けた者が他の区市町村へ転出するときは、その旨を区長に届け出て、障害支援区分認定証明書(別記第13号様式)の交付を受けるものとする。

2 他の区市町村から障害支援区分の認定を受けた者が区に転入し、第2条の申請を行うときは、当該認定について当該区市町村が証する書面を区長に提出しなければならない。この場合においては、当該書面の内容に基づき障害支援区分の認定をすることができる。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 法第30条第1項各号に掲げる場合においては特例介護給付費又は特例訓練等給付費として同条第3項の規定により、法第35条第1項第1号及び第2号に掲げる場合においては特例特定障害者特別給付費として施行令第21条の3の規定によりその基準とされる額を支給するものとする。

2 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費に係る申請をするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第14号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ区に登録した基準該当事業所に対して区が直接支払うことをもって基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費、特例訓練等介護給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・高額障害福祉サービス等給付費に関する委任の届出書(別記第14号の2様式)を区長に提出するものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等)

第12条 前条第2項の申請に対する決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第15号様式)により申請者に対し通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請)

第13条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に係る申請をするときは、介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費・特例訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記第16号様式)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条に規定する特別な事情が生じたことを証する書類その他区長が必要と認める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定等)

第14条 前条の申請に対する決定をしたときは、介護給付費・特例介護給付費・訓練等給付費・特例訓練等給付費利用者負担額減額・免除承認(不承認)決定通知書(別記第17号様式)より申請者に対し通知するものとする。

第3章 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支給

(地域相談支援給付費の支給の申請)

第15条 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給に係る申請をするときは、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)又は支給決定継続申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号の2様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(地域相談支援給付費の支給決定等)

第16条 前条の申請に対する決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給等に係る変更の申請)

第16条の2 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付の支給等に係る変更の申請をするときは、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)に必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(地域相談支援給付費の支給等に係る変更の決定)

第16条の3 前条の申請に対する決定をしたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。

2 法第51条の9第2項の規定により職権で第16条の支給決定等を変更したときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(地域相談支援受給者証)

第17条 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(別記第18号様式)のとおりとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第17条の2 法第51条の10第1項の規定により第16条の支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(別記第10号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条の3 施行令第26条の7の規定による申請内容の変更の届出をするときは、申請内容変更届出書(別記第11号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(地域相談支援受給者証の再交付)

第17条の4 施行令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証(別記第18号様式)の再交付の申請をするときは、受給者証再交付申請書(別記第12号様式)を区長に提出しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第17条の5 法第51条の15第1項に掲げる場合においては、特例地域相談支援給付費として同条第2項の規定によりその基準とされる額を支給するものとする。

2 特例地域相談支援給付費の支給に係る申請をするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第14号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(特例地域相談支援給付費の支給決定等)

第17条の6 前条第2項の申請に対する決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第15号様式)により申請者に対し通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第17条の7 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る申請をするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第19号様式)、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第20号様式)及びサービス等利用計画案に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第17条の8 前条の申請に対する決定をしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第21号様式)とともに、障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)及び地域相談支援受給者証(別記第18号様式)に必要事項を記載して申請者に交付する。

(モニタリング期間の変更)

第17条の9 法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第22号様式)により対象者に通知する。

(指定特定相談支援事業者の変更)

第17条の10 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第20号様式)に障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)及び地域相談支援受給者証(別記第18号様式)を添付して区長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第17条の11 第17条の8の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第22号の2様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。

第4章 自立支援医療費の支給

(自立支援医療費の支給申請)

第18条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費(施行令第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記第23号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。

(自立支援医療費の支給認定)

第19条 前条の申請に対する支給認定をしたときは自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(別記第24号様式)により、支給認定をしないときは自立支援医療費(更生医療)不認定通知書(別記第25号様式)により申請者に対し通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第20条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(別記第26号様式)のとおりとする。

(自立支援医療費の支給に係る変更の申請)

第21条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記第23号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。

(自立支援医療費の支給に係る変更の認定)

第22条 前条の申請に対する支給認定をしたときは、第19条の規定の例により支給認定障害者に対し通知するものとする。

2 法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定を職権により行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(別記第24号様式)により支給認定障害者に対し通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 施行令第32条の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(別記第28号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。

(自立支援医療受給者証の再交付)

第24条 施行令第33条に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(別記第29号様式)により行わなければならない。

第5章 補装具費の支給

(補装具費の支給申請等)

第25条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費支給申請書(別記第30号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

2 法第76条第2項の規定の適用を受けようとする者は、補装具費利用者負担額減額・免除等申請書(別記第30号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(補装具費の支給決定等)

第26条 前条の申請に対する決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記第31号様式)又は補装具費支給申請却下通知書(別記第32号様式)により申請者に対し通知するものとする。

2 補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書のほか、補装具費支給券(別記第33号様式)を交付するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第27条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の販売事業者、貸付事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)に補装具費支給券を提示するとともに、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具の購入、借受け又は修理に係る契約を締結した上で、補装具を購入し、借受けし、又は修理を行わせるものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、前項の規定により補装具を購入し、借受けし、又は修理を受けた場合において、当該補装具の購入、借受け又は修理の費用の額を当該補装具業者に支払うものとする。

(補装具費の代理受領)

第27条の2 補装具費の支給は、前条第2項の規定により補装具費支給対象障害者等が支払うべき費用につき、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具業者に支払うことによって行うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

第6章 高額障害福祉サービス等給付費の支給

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第28条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請をするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第34号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、障害福祉サービス事業を行う者に対して区が直接支払うことをもって高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・高額障害福祉サービス等給付費に関する委任の届出書(別記第14号の2様式)を区長に提出するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第29条 前条第1項の申請に対する決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第35号様式)により申請者に対し通知するものとする。

第7章 雑則

第30条 この規則の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による介護給付費等及び自立支援医療費の支給等に係る申請、通知その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年3月31日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(大田区支援費の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大田区支援費の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成18年9月29日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(大田区支援費の支給に関する規則の廃止)

3 大田区支援費の支給に関する規則(平成15年規則第66号)は、廃止する。

(大田区支援費の支給に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前に行われた居宅支援及び施設支援に係る支援費の支給については、廃止前の大田区支援費の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年7月9日規則第109号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成20年7月1日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成21年3月31日規則第72号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成21年7月1日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成22年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第51号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2章から第6章までの規定による申請、決定その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成25年3月28日規則第49号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成26年2月28日規則第10号)

1 この規則は、平成26年3月3日から施行する。

2 改正前の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証とみなす。

3 改正前の別記第18号様式による地域相談支援受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の別記第18号様式による地域相談支援受給者証とみなす。

4 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成26年3月31日規則第51号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正前の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証とみなす。

3 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成26年10月20日規則第94号)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

2 改正前の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証は、当該受給者証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の別記第6号様式による障害福祉サービス受給者証とみなす。

(平成27年12月28日規則第147号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成30年4月13日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成30年12月14日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第89号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第118号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和6年12月27日規則第137号)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和7年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日規則第104号)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和7年9月30日規則第141号)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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別記第27号様式 削除

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大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年1月20日 規則第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
沿革情報
平成18年1月20日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第75号
平成18年9月29日 規則第108号
平成19年3月29日 規則第42号
平成19年7月9日 規則第109号
平成20年7月1日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第72号
平成21年7月1日 規則第120号
平成22年4月1日 規則第49号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第85号
平成24年3月30日 規則第51号
平成25年3月28日 規則第49号
平成26年2月28日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第51号
平成26年10月20日 規則第94号
平成27年3月31日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第147号
平成28年3月31日 規則第88号
平成30年4月13日 規則第51号
平成30年12月14日 規則第108号
平成31年3月29日 規則第26号
令和2年6月29日 規則第89号
令和2年12月18日 規則第137号
令和3年3月29日 規則第118号
令和6年12月27日 規則第137号
令和7年1月15日 規則第2号
令和7年6月30日 規則第104号
令和7年9月30日 規則第141号