○大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
4 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による指定の更新については、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第4条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消(停止)通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(公示)
第5条 区長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第6条 障害者総合支援法第51条の31第2項第2号及び児童福祉法第24条の38第2項第2号の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記第11号様式)により行うものとする。
2 障害者総合支援法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(別記第12号様式)により行うものとする。
3 障害者総合支援法第51条の31第4項及び児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関して必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に係る申請、通知その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成25年3月28日規則第50号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成30年3月30日規則第39号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成30年9月28日規則第86号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正前の大田区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。












