○大田区障害者総合支援条例

平成18年3月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付費等の支給に関する審査会及び地域生活支援事業の施行に関し、法に基づく政令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 法第15条の規定により設置する大田区介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(地域生活支援事業)

第3条 区は、法第77条第1項及び第3項から第5項までに規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を、規則で定めるところにより、実施するものとする。

2 地域生活支援事業(事業の利用の決定を受けた者と区長の指定を受けた事業者との契約に基づき提供されるサービスに係る費用の一部について給付費を支給する事業(以下「費用給付事業」という。)及び補助金又は助成金を交付する事業を除く。)の利用者は、1月に利用した1の事業につき、当該事業の実施に要する費用の一部として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の例により算定した額(その額が同一の月に利用した当該事業について、その実施に通常要する費用の額を勘案して区長が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を負担しなければならない。

3 区長は、災害その他特別な事情があると認めるときは、前項に規定する利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。

4 費用給付事業に係る給付費の額は、1月に受けた1の事業のサービスにつき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、区長は、災害その他特別な事情があると認めるときは、これを考慮して給付費の額を決定することができる。

(1) 同一の月に受けた当該事業に係るサービスについて、その提供に通常要する費用の額を勘案して区長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)

(2) 令第17条の例により算定した額(その額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

5 費用給付事業に係る給付費の支給は、次に定めるところにより行うことができる。

(1) 費用給付事業の利用者が当該事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該サービスの提供に係る費用について、区は、当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者に支払う。

(2) 前号の規定による支払があったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会及び地域生活支援事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から規則で定める日までの改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の10(ただし、利用者負担の急激な変化に対応するため必要な措置を講じるときは、100分の10未満の規則で定める割合)」とする。

3 この条例の施行の日から規則で定める日までの改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の90(ただし、利用者負担の急激な変化に対応するため必要な措置を講じるときは、100分の90を超え100分の100以下の範囲内の規則で定める割合)」とする。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大田区障害者総合支援条例

平成18年3月20日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第60号
平成21年3月16日 条例第21号
平成24年3月16日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第11号
令和6年3月11日 条例第15号