○大田区心身障害者福祉手当条例

昭和48年10月20日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある者(以下「障害者」という。)について心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、別表第1に定める程度の障害のあるものをいう。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(3) 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

(4) 特殊疾病を有する者

(5) 精神障害者

2 この条例において「保護者」とは、大田区内に住所を有し、障害者を監護する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 障害者の親権を行う者、後見人、保佐人又は補助人

(3) その他区長が適当と認める者

(支給要件)

第3条 区長は、大田区内に住所を有する障害者に対し手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には手当を支給しない。

(1) 法令の規定に基づき老人福祉施設、生活保護施設、障害者施設、児童福祉施設又はこれらに準ずる施設に入所している者

(2) 障害者となつた日における年齢が65歳以上の者及び障害者となつた日における年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)が障害者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

 20歳以上の障害者 当該障害者

 20歳未満の障害者 当該障害者又はその保護者(障害者の生計を主として維持する者に限る。)

2 前項第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給資格の認定)

第4条 前条の規定により手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 区長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 大田区内に住所を有しなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、手当を支給する事由が消滅したとき。

(手当の額)

第6条 手当は、月を単位として、別表第2の障害者の区分の欄に掲げる障害者について障害の程度の欄及び年齢の欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の手当月額の欄に定める額を支給する。ただし、別表第2に定める障害者の区分が重複している場合には、当該障害の程度及び年齢の区分に従い、同表の手当月額の欄に定める額のうち、もっとも高いものを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、受給者の大田区児童育成手当条例(昭和46年条例第27号)に定める保護者が当該受給者に係る同条例第5条の規定による障害手当の支給を受けている場合において別表第2を適用するときは、同表中「17,500円」及び「12,000円」とあるのは「4,500円」とする。

(支給期間及び支給月)

第7条 手当は、第4条の規定により受給資格の認定を申請した日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(支給始期の特例)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合であつて、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に受給資格の認定の申請があつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月

(2) 災害その他やむを得ない事由により、受給資格の認定を申請することができなかつた場合において、その事由がやんだ後15日以内に申請したときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月

(届出義務)

第9条 受給者(受給資格の認定を受けようとする者を含む。以下本条において同じ。)は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 第5条の規定による受給資格の消滅事由に該当したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則に定める事項に該当したとき。

2 保護者は、受給者が死亡したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(未支給の手当)

第11条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当で未支給の手当があるときは、保護者又は同居の親族で区長が適当と認める者にこれを支給することができる。

(状況調査)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、受給者又は保護者に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和49年1月1日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第4条第1項の認定の申請をすることができる。

3 前項の規定により認定の申請をした者が、この条例施行の際手当の支給要件に該当しているときは、第7条第1項の規定の適用については、この条例施行の日において認定の申請があつたものとみなす。

4 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの条例施行後昭和49年3月31日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年3月31日までに第4条第1項の認定の申請をしたときは、第7条第1項の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例施行の日より前であるときは、この条例施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

(昭和49年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都大田区重度心身障害者福祉手当条例の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この条例による改正後の条例の規定による手当の支給要件に該当するもの又はこの条例施行の日から昭和49年6月30日までの間に該当するに至つたものが、同年6月30日までに第4条第1項の認定の申請をしたときは、その者に対する第7条第1項の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例施行の日より前であるときは、この条例施行の日)において認定の申請があったものとみなす。

(昭和49年9月30日条例第45号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に第4条第1項の規定により手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けている者で、この条例の施行により手当額の改訂を要すべきものについては、昭和49年10月分の手当から改訂する。

3 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者で認定を受けていなかったもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和50年2月28日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が、同年2月28日までに認定の申請をしたときは、その者に対する第7条第1項の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日が施行日より前であるときは施行日)において認定の申請があったものとみなす。

(昭和50年3月31日条例第41号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の東京都大田区心身障害者福祉手当条例の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この条例による改正後の条例の規定による手当の支給要件に該当するもの又はこの条例施行の日から昭和50年6月30日までの間に該当するに至つたものが、同年6月30日までに第4条第1項の認定の申請をしたときは、その者に対する第7条第1項の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例施行の日より前であるときは、この条例施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

(昭和50年10月6日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和51年10月以後の月分の手当から適用し、昭和51年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和52年10月1日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和52年10月以後の月分の手当から適用し、昭和52年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都大田区心身障害者福祉手当条例の規定による手当の支給要件に該当していない者であつて、この条例による改正後の条例の規定による手当の支給要件に該当するもの又はこの条例の施行の日から昭和53年12月28日までの間に該当するに至つたものが、同年12月28日までに第4条第1項の認定の申請をしたときは、その者に対する第7条第1項の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例の施行の日より前であるときは、この条例の施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

(昭和53年9月30日条例第34号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年9月25日条例第31号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和55年10月以後の月分の手当から適用し、昭和55年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和56年9月25日条例第38号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和56年10月以後の月分の手当から適用し、昭和56年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和57年6月22日条例第44号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和57年10月以後の月分の手当から適用し、昭和57年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和58年9月28日条例第29号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和58年10月以後の月分の手当から適用し、昭和58年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和59年9月21日条例第39号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和59年10月以後の月分の手当から適用し、昭和59年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和60年9月20日条例第49号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和60年10月以後の月分の手当から適用し、昭和60年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和61年9月18日条例第45号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和61年10月以後の月分の手当から適用し、昭和61年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和62年9月25日条例第39号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和62年10月以後の月分の手当から適用し、昭和62年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(昭和63年9月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、昭和63年10月以後の月分の手当から適用し、昭和63年9月以前の月分の手当については、なお従前の例による。

(平成元年9月25日条例第45号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成元年10月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年9月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成2年9月25日条例第34号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(「特殊疾病」を「規則で定める特殊疾病」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定及び別表第2の規定(手当月額の欄の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の第6条第2項の規定及び別表第2の規定(手当月額の欄の規定に限る。)は、平成2年10月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年9月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成3年3月15日条例第22号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成3年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び別表第2の規定は、平成4年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成5年3月12日条例第22号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び別表第2の規定は、平成5年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成6年3月15日条例第16号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成6年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成7年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成7年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第15号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成8年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成9年3月14日条例第25号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項及び別表第2の規定は、平成9年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日条例第49号)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条第2項第2号の改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の東京都大田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の手当の支給を受けた者又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2号の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 東京都の区域内の他の特別区又は市町村(以下「他区市町村」という。)に住所を有していた者のうち引き続き大田区の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第3条第2号の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成13年3月16日条例第24号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成13年4月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年3月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

3 平成13年3月31日において、改正前の大田区心身障害者福祉手当条例別表第1に規定する身体障害者障害程度等級表のうち4級のものとして心身障害者福祉手当の受給資格の認定を受けていた者が、平成13年4月1日以後において当該等級表のうち1級から3級までに該当する障害程度となったとき、又は別表第2に規定する規則で定める特殊疾病を有する者となったときは、第3条第2号の規定にかかわらず、平成13年4月1日から同年7月31日までの間に限り、65歳以上の者(当該期間内に65歳に達する者を含む。)であっても心身障害者福祉手当の受給資格の認定を申請し、その支給を受けることができるものとする。

(平成28年3月14日条例第43号)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第5号に規定する者に係る心身障害者福祉手当の支給に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日前に改正後の条例第2条第1項第5号に規定する者であって、平成28年7月31日までに心身障害者福祉手当の認定の申請(以下「申請」という。)をしたものについては施行日に、施行日から同月31日までの間に同号に規定する者となった者であって、同日までに申請をしたもの(同号に規定する者となった日に申請をした者を除く。)については同号に規定する者となった日に、それぞれ申請があったものとみなす。

(平成29年12月15日条例第44号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第12号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第6条の規定は、令和4年8月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

障害者の区分

障害の程度

身体障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、身体の障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち1級から3級までのもの

知的障害者

東京都愛の手帳交付要綱第5条第1項の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、知的障害の程度が1度から4度までのもの

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

特殊疾病を有する者

規則で定める特殊疾病を有する者

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級のもの

別表第2(第6条関係)

障害者の区分

障害の程度

年齢

手当月額

身体障害者

身体障害者障害程度等級表のうち1級及び2級のもの

20歳以上

17,500円

20歳未満

4,500円

身体障害者障害程度等級表のうち3級のもの


4,500円

知的障害者

知的障害の程度が1度から3度までのもの

20歳以上

17,500円

20歳未満

4,500円

知的障害の程度が4度のもの


4,500円

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

20歳以上

17,500円

20歳未満

4,500円

特殊疾病を有する者

規則で定める特殊疾病を有する者

20歳以上

12,000円

20歳未満

4,500円

精神障害者

障害等級が1級のもの


4,500円

大田区心身障害者福祉手当条例

昭和48年10月20日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
沿革情報
昭和48年10月20日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年9月30日 条例第45号
昭和50年3月31日 条例第41号
昭和50年10月6日 条例第69号
昭和51年3月22日 条例第28号
昭和51年10月1日 条例第51号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和53年3月30日 条例第17号
昭和53年9月30日 条例第34号
昭和55年9月25日 条例第31号
昭和56年9月25日 条例第38号
昭和57年6月22日 条例第44号
昭和58年9月28日 条例第29号
昭和59年9月21日 条例第39号
昭和60年9月20日 条例第49号
昭和61年9月18日 条例第45号
昭和62年9月25日 条例第39号
昭和63年9月30日 条例第29号
平成元年9月25日 条例第45号
平成2年9月25日 条例第34号
平成3年3月15日 条例第22号
平成4年3月16日 条例第18号
平成5年3月12日 条例第22号
平成6年3月15日 条例第16号
平成7年3月15日 条例第11号
平成8年3月15日 条例第15号
平成9年3月14日 条例第25号
平成11年2月17日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第49号
平成12年7月18日 条例第55号
平成12年10月17日 条例第61号
平成13年3月16日 条例第24号
平成15年3月17日 条例第11号
平成24年6月22日 条例第43号
平成28年3月14日 条例第43号
平成29年12月15日 条例第44号
令和4年3月11日 条例第12号