○大田区心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和48年10月20日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、大田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊疾病)
第1条の2 条例第2条第1項第4号に規定する特殊疾病を有する者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者
(2) 別表に掲げる疾病を有する者で、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条第1項に規定する医療券の交付を受けているもの
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又は別表に掲げる疾病を有する者で、児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)第6条第2項に規定する医療受給者証の交付を受けているもの
(4) 別表に掲げる疾病を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているもの
(5) その他区長が特に認める者
(支給要件)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する施設とは、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて、区長が定めるもの
2 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において前項に規定する施設(以下この項において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において大田区の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に大田区の区域内に住所を有しているもの
(3) 65歳に達する日の前日において条例第3条第1項第3号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかつたと区長が認める者
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者 条例別表第1に掲げる障害の程度を証する手帳(以下「手帳」という。)の提示又は手帳を申請中であることを確認できる手帳申請書の写し及び申請時に提出した指定医の診断書の写しの添付
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者 手帳の提示又は東京都心身障害者福祉センター若しくは児童相談所の証明書の添付
(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する者 医療受給者証若しくは医療券の交付を受けていることを証する書類又は医師の診断書の添付
(4) 条例第2条第1項第5号に規定する者 手帳の提示
2 障害者で本人が申請することができない場合にあつては、保護者が本人に代わつて申請することができる。
(所得の額)
第5条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 366万1,000円
(2) 加算対象扶養親族等がある場合 366万1,000円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
(所得の範囲)
第6条 条例第3条第2項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第7条 条例第3条第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第3条第1項第3号イに規定する保護者にあつては、その合計額から8万円を控除して得た額)とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額。ただし、条例第3条第1項第3号イに規定する保護者については、当該社会保険料控除額に相当する額は、控除しない。
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(手当額の変更通知)
第8条 区長は手当の支給を受けている者について、障害の程度又は年齢に応じて手当の額を変更したときは、大田区心身障害者福祉手当支給額変更通知書(別記第7号様式)により、その旨当該受給者に通知する。
(支払期日の特例)
第9条 条例第7条第2項ただし書に規定する「特別の事情」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支給期日が経過した後において支給するとき。
(3) 災害、疾病その他区長が特に必要があると認めるとき。
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号及び同条第2項の規定による届出については、大田区心身障害者福祉手当受給資格消滅届(別記第5号様式)により行わなければならない。
2 条例第9条第1項第3号に規定する「規則に定める事項」とは、次の各号に掲げるものをいい、その届出については、大田区心身障害者福祉手当変更届出書(別記第6号様式)により行わなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 障害の程度の変更
(3) 受給の辞退
(4) 条例第3条第1項第3号イに規定する保護者の変更(20歳未満の受給者に限る。)
(受給資格消滅の通知)
第11条 区長は、手当の支給を受けている者の受給資格が消滅したときは、大田区心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(別記第8号様式)により、その者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合にあつては、この限りでない。
(支払の調整)
第13条 区長は、受給資格の認定後、認定の誤りその他の事由により手当の過剰な支払が生じた場合は、その後の支払において調整することができる。
付則
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、条例付則第2項の規定によつてなされる手続きに関しては、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
付則(昭和51年9月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
付則(昭和52年9月10日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和52年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和54年9月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和54年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和55年8月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和55年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和56年9月5日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和56年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和56年11月1日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和57年9月20日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和57年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和57年11月1日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(昭和58年9月6日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和58年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和59年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和59年8月1日以後の申請に係るものから適用する。
付則(昭和59年11月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
付則(昭和60年8月16日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
付則(昭和61年8月5日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第5条の規定は、昭和61年8月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用する。
付則(平成2年9月25日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中強直性脊椎炎に係る部分は、平成2年10月1日から、重症急性膵炎に係る部分は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第1条の2及び別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年9月27日規則第72号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「重症急性膵炎」の下に「、特発性大腿骨頭壊死症」を加える部分に限る。)は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成4年10月8日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「特発性大腿骨頭壊死症」の下に「、混合性結合組織病」を加える部分に限る。)は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成5年7月30日規則第102号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成5年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成6年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
付則(平成6年7月29日規則第59号)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成6年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
3 平成6年7月以前の月分による改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
付則(平成7年7月31日規則第62号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成7年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成8年5月31日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の東京都大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成8年7月31日規則第77号)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成8年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成9年8月1日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成9年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成10年7月31日規則第107号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成10年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成11年7月30日規則第70号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成11年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成12年7月31日規則第115号)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成12年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成13年8月1日規則第121号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成13年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成14年8月30日規則第137号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成14年8月以後の月分の心身障害者福祉手当から適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成14年10月1日規則第146号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中ハンチントン病、モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)及びライソゾーム病(ファブリー病含む。)に係る部分は、平成14年6月1日から適用する。
2 この規則による改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定に基づき慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにより手当の認定を受けた者で、平成14年10月1日以降引き続き東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)の規定の適用を受けている場合は、平成17年9月分まで手当を支給することができる。
付則(平成17年3月31日規則第82号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成17年9月30日規則第142号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の2の規定の施行の際現に改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の2に規定する特殊疾病を有する者として心身障害者福祉手当の受給資格の認定を受けている者は、改正後の第1条の2に規定する特殊疾病を有する者として心身障害者福祉手当の受給資格の認定を受けた者とみなす。
付則(平成18年12月28日規則第136号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成21年12月1日規則第143号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則別表に掲げるもののうち、次の表の左欄に掲げる疾病を有する者は、この規則による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則別表に掲げるもののうち、次の表の右欄に掲げる疾病を有する者とみなす。
原発性肺高血圧症 | 肺動脈性肺高血圧症 |
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
ミトコンドリア脳筋症 | ミトコンドリア病 |
アレルギー性肉芽腫性血管炎 | アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群) |
特発性肥大型心筋症(拡張相) | 肥大型心筋症 |
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成24年6月26日規則第83号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月19日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の2第3号及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第173号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定(「雑所得等の金額」の次に「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額」を加える部分に限る。)及び次項の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の第7条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(平成29年12月27日規則第97号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則別表に掲げるもののうち、次の表の左欄に掲げる疾病を有する者は、この規則による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則別表に掲げるもののうち、次の表の右欄に掲げる疾病を有する者とみなす。
特発性好酸球増多症候群 | 古典的特発性好酸球増多症候群 |
骨髄線維症 | 原発性骨髄線維症 |
付則(平成31年3月29日規則第28号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月12日規則第42号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(令和4年3月11日規則第16号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条から第8条までの規定は、令和4年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月16日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年12月25日規則第134号)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和7年1月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付則(令和7年8月20日規則第120号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
2 この規則による改正後の大田区心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和7年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第1条の2関係)
スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)、劇症肝炎、重症急性膵炎、悪性高血圧、母斑症(指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。)、古典的特発性好酸球増多症候群、びまん性汎細気管支炎、遺伝性QT延長症候群、網膜脈絡膜萎縮症、原発性骨髄線維症、肝内結石症、先天性血液凝固因子欠乏症等、人工透析を必要とする腎不全

第2号様式 削除






