○大田区立上池台障害者福祉会館条例
昭和54年12月1日
条例第46号
(設置)
第1条 心身障害者に対し必要な訓練等の支援を行うことにより、社会的自立を促進し、もつて福祉の増進に寄与することを目的として、大田区立上池台障害者福祉会館(以下「福祉会館」という。)を東京都大田区上池台五丁目5番1号に設置する。
2 福祉会館の分場として、大田区立上池台障害者福祉会館知的障害者作業室馬込分場を大田区南馬込四丁目6番5号に置く。
(事業)
第2条 福祉会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項の生活介護(主たる対象者を身体障害者とする。)を提供する事業に関すること。
(2) 法第5条第7項の生活介護(主たる対象者を知的障害者とする。)を提供する事業に関すること。
(3) 法第5条第14項の就労継続支援(主たる対象者を身体障害者とする。)を提供する事業に関すること。
(4) 法第5条第14項の就労継続支援(主たる対象者を知的障害者とする。)を提供する事業に関すること。
(5) 法第5条第18項の特定相談支援事業に関すること。
(6) 心身障害者に対する教養等に関すること。
(8) その他区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 福祉会館には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 前条第1号の事業に必要な施設
(2) 前条第2号の事業に必要な施設
(3) 前条第3号の事業に必要な施設
(4) 前条第4号の事業に必要な施設
(5) 多目的室
(6) 宿泊訓練室
(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下単に「障害福祉サービス受給者証」という。)の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する措置を受けた者
(1) 障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する措置を受けた者
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 利用目的に虚偽があると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(計画相談支援の対象者)
第6条の2 第2条第5号に規定する特定相談支援事業に係る計画相談支援の対象者は、法第51条の17第1項各号に掲げる者とする。
(計画相談支援の手続)
第6条の3 前条の者が、計画相談支援を受けようとするときは、規則で定めるところにより、区長と契約するものとする。
(計画相談支援の費用)
第6条の4 区長は、第6条の2の者が計画相談支援を受けるときは、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を当該支援を受ける者から徴収するものとする。
2 前項の場合において、区長は、法その他の法令に基づく給付を代理受領するときは、計画相談支援に要した費用の額から当該代理受領する額を控除して得た額を当該支援を受ける者から徴収するものとする。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) この条例若しくは規則に違反し又は区長の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の理由により区長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設の利用に際し損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年3月規則第17号で、同55年3月1日から施行)
付則(平成12年3月10日条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成12年4月1日以後に利用の申請があったものから適用し、同日前に利用の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条及び別表の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第6条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「代理受領するときは、同項の使用料から当該代理受領する額」とあるのは「代理受領するとき又は国、東京都若しくは区が定める措置による利用者負担の軽減があるときは、同項の使用料から当該代理受領する額及び当該軽減の額」とする。
4 改正後の別表の規定の適用については、当分の間、次に定めるとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる者については、同表中「650円」とあるのは「230円」とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、同表中「650円」とあるのは「650円。ただし、区長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより230円以上650円未満の範囲内でその額を定めることができる。」とする。
付則(平成18年6月23日条例第55号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例(平成18年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成24年3月16日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号から第4号までの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例(平成18年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成28年3月14日条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に大田区立新蒲田福祉センター条例の一部を改正する条例(平成28年条例第78号)による改正前の大田区立新蒲田福祉センター条例(平成5年条例第28号。以下「旧条例」という。)第3条第2号イに該当する者として旧条例第1条第2項に規定する馬込分場を利用している者は、この条例による改正後の大田区立上池台障害者福祉会館条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第2号に該当する者として新条例第3条第5号に規定する施設を利用している者とみなす。
付則(平成30年10月3日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の大田区立上池台障害者福祉会館条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項各号のいずれかに該当する者として旧条例第2条第3号に規定する事業を利用している者は、大田区立志茂田福祉センター条例(平成5年条例第28号)第2条第1号又は大田区立障がい者総合サポートセンター条例(平成26年条例第26号)第2条第1号に規定する事業を利用している者とみなす。
付則(令和6年3月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
食事の提供に要する費用 | 1食 | 650円 |