○大田区立上池台障害者福祉会館条例施行規則

平成15年3月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立上池台障害者福祉会館条例(昭和54年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(各施設の利用目的等)

第2条 条例第4条第3項に規定する大田区立上池台障害者福祉会館の施設(以下「多目的室等」という。)の利用目的及び利用者要件は、別表第1のとおりとする。

2 大田区立上池台障害者福祉会館(以下「福祉会館」という。)の利用時間は、別表第2のとおりとする。

(利用内容の説明)

第3条 条例第4条第1項第1号の者が、条例第5条第1項の規定により施設の利用の申込みを行ったときは、区長は、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都基準条例」という。)第93条及び第188条において準用する都基準条例第13条の規定により施設を利用するための契約の内容及び手続の説明を行うものとする。

2 条例第4条第2項第1号の者が、条例第5条第1項の規定により施設の利用の申込みを行ったときは、区長は、都基準条例第93条及び第188条において準用する都基準条例第13条の規定により施設を利用するための契約の内容及び手続の説明を行うものとする。

(契約の手続)

第4条 区長は、前条第1項又は第2項の説明を行った後、申込者がその内容に同意し、契約する意思があることを確認した場合で、かつ、第5条の規定に該当しないときは、申込者と契約を締結し、契約書を作成する。

2 区長は、前項の契約書(条例第2条第1号又は第2号に掲げる事業に関するものに限る。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該利用施設の名称及び所在地並びに受託事業者の名称

(2) 提供する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)の内容

(3) 生活介護の提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項

(4) 生活介護の契約期間

(5) 生活介護に係る苦情を受け付けるための窓口

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、第1項の契約書(条例第2条第3号又は第4号に掲げる事業に関するものに限る。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該利用施設の名称及び所在地並びに受託事業者の名称

(2) 提供する法第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)の内容

(3) 就労継続支援の提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項

(4) 就労継続支援の契約期間

(5) 就労継続支援に係る苦情を受け付けるための窓口

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

第4条の2 区長は、条例第6条の2の者が、法第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)を受けることについて契約する意思があることを確認した場合で、かつ、第5条の2の規定に該当しないときは、当該者と契約を締結し、契約書を作成する。

2 区長は、前項の契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該指定特定相談支援事業所の名称及び所在地並びに受託事業者の名称

(2) 提供する計画相談支援の内容

(3) 計画相談支援の提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項

(4) 計画相談支援の契約期間

(5) 計画相談支援に係る苦情を受け付けるための窓口

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(契約の拒否)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の契約の締結を拒否することができる。

(1) 利用定員に空きがないとき。

(2) 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外であるとき。

(3) 利用申込者に入院治療の必要があるとき。

2 前項に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるときは、契約の締結を拒否することができる。

第5条の2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の2第1項の契約の締結を拒否することができる。

(1) 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外であるとき。

(2) 主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用の申込みがあったとき。

2 前項に掲げるもののほか、区長が適切な計画相談支援を提供することが困難であると認めるときは、契約の締結を拒否することができる。

(契約の解除)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項及び第4条の2第1項の契約を解除することができる。

(1) 利用者から申出があったとき。

(2) 利用者が第4条第1項及び第4条の2第1項の契約に違反し、第4条第1項及び第4条の2第1項の契約の履行が認められないとき。

(3) 第4条第1項及び第4条の2第1項の契約の履行が著しく困難であると区長が判断したとき。

(利用の手続)

第7条 条例第5条第2項の規定により多目的室等を利用しようとする者は、上池台障害者福祉会館施設利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の施設利用申請書の提出は、利用日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)から利用日の3日前(その日が休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)までに行うものとする。

(利用の承認等)

第8条 前条に規定する申請に対する承認は、申請の順序により行う。

2 区長は、前項の承認をすると決定したときは、上池台障害者福祉会館施設利用承認書(別記第2号様式)を交付する。

3 多目的室等を利用しようとする者は、利用の際、前項に規定する利用承認書を提示しなければならない。

(使用料等の徴収)

第9条 条例第6条第1項に規定する使用料は、施設の利用の実績に基づき、徴収する。

2 条例第6条第3項に規定する規則に定める費用は、創作的活動又は生産活動に要する費用その他の実費とし、額については、別に定める。

(工賃の支払)

第10条 区長は、第4条第1項に規定する契約により提供する就労継続支援を利用する者に対して、月を単位として、翌月の区長が定める日に、その者の就労時間及び作業能力に応じて工賃を支払う。

(休館日)

第11条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月の第2日曜日及び第4日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、福祉支援担当部長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月5日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大田区立上池台障害者福祉会館条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成24年12月28日規則第127号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定、同条第3項第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「法」に改める部分に限る。)及び同条第4項第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「法」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から、同条第3項第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「法」に改める部分を除く。)及び同条第4項第2号の改正規定(「障害者自立支援法」を「法」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第174号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の大田区立上池台障害者福祉会館条例施行規則の規定に基づく施設の利用の申請、承認その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

利用目的

利用者要件

多目的室

心身障害者(児)及びその家族等で組織する団体が、集会、研修等をする場を提供することにより、心身障害者(児)の諸活動の促進及び福祉の向上を図る。

区内に住所を有する心身障害者(児)及びその家族等で組織する団体又は区長が特に必要と認めた活動のために利用するもの(営利を目的とするものを除く。)

宿泊訓練室

(1) 宿泊訓練

心身障害者(児)が、宿泊体験を通して、社会生活能力の発達及び自立の助長を目指す。

現在自立していないか、又は自立訓練中の心身障害者(児)

(2) 緊急一時保護

大田区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱(平成3年3月27日付け障障発第994号助役決定)に定める目的

大田区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱に定める者

別表第2(第2条関係)

施設名

利用時間

身体障害者生活介護室、知的障害者生活介護室、身体障害者作業室、知的障害者作業室(馬込分場を含む。)

月曜日から金曜日まで(休館日を除く。)の午前9時から午後5時まで

休業日は別に定める。

多目的室

土曜日及び毎月の第1・第3・第5日曜日(休館日を除く。)の午前9時から午後5時まで

宿泊訓練室

(1) 宿泊訓練としての利用は、午後2時から翌日午前10時までとする。

(2) 緊急一時保護としての利用は、2泊3日以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

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大田区立上池台障害者福祉会館条例施行規則

平成15年3月28日 規則第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
沿革情報
平成15年3月28日 規則第46号
平成15年6月5日 規則第73号
平成17年3月31日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第77号
平成18年9月29日 規則第111号
平成19年3月29日 規則第43号
平成20年3月27日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第75号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第41号
平成24年4月1日 規則第66号
平成24年12月28日 規則第127号
平成25年10月7日 規則第115号
平成26年12月15日 規則第102号
平成27年3月31日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第93号
平成28年12月28日 規則第174号
平成30年11月19日 規則第103号
平成31年3月29日 規則第29号