○大田区立志茂田福祉センター条例

平成5年3月12日

条例第28号

(設置)

第1条 心身障害者に対し必要な訓練等の支援及び事業を行うことにより、社会的自立を促進し、もって区民の福祉の増進に寄与することを目的として、大田区立志茂田福祉センター(以下「福祉センター」という。)を大田区西六郷一丁目4番27号に設置する。

(事業)

第2条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項の自立訓練を提供する事業に関すること。

(2) 法第5条第14項の就労継続支援(主たる対象者を知的障害者とする。)を提供する事業に関すること。

(3) 法第5条第18項の特定相談支援事業に関すること。

(利用資格等)

第3条 福祉センターの施設及び利用資格は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練室(前条第1号の事業に必要な施設) 次のいずれかに該当する者とする。

 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する措置を受けた者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する措置を受けた者

(2) 知的障害者作業室 次のいずれかに該当する者とする。

 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

 知的障害者福祉法第15条の4に規定する措置を受けた者

(施設の利用の手続等)

第4条 前条第1号アの者が同号に規定する施設を利用しようとするとき、又は同条第2号アの者が同号に規定する施設を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、区長と契約するものとする。

(使用料)

第5条 区長は、第3条第1号アの者が同号に規定する施設を利用するときは、法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を、使用料として利用者から徴収するものとする。

2 区長は、第3条第2号アの者が同号に規定する施設を利用するときは、法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表に定めるところにより算定した食事の提供に要する費用の額の合計額を、使用料として利用者から徴収するものとする。

3 前2項の場合において、区長は、当該各項に掲げる施設の利用につき法その他の法令に基づく給付を代理受領するときは、当該各項の使用料から当該代理受領する額を控除して得た額を利用者から徴収するものとする。

(計画相談支援の対象者)

第5条の2 第2条第3号に規定する特定相談支援事業に係る計画相談支援の対象者は、法第51条の17第1項各号に掲げる者とする。

(計画相談支援の手続)

第5条の3 前条の者が、計画相談支援を受けようとするときは、規則で定めるところにより、区長と契約するものとする。

(計画相談支援の費用)

第5条の4 区長は、第5条の2の者が計画相談支援を受けるときは、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を当該支援を受ける者から徴収するものとする。

2 前項の場合において、区長は、法その他の法令に基づく給付を代理受領するときは、計画相談支援に要した費用の額から当該代理受領する額を控除して得た額を当該支援を受ける者から徴収するものとする。

(契約の解除)

第6条 区長は、第4条第1項及び第5条の3の規定による契約について、規則で定めるところにより解除することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設の利用の際、施設を損傷し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に次の表に掲げる施設を利用し、かつ、平成5年4月1日以後に引き続き当該施設を利用しようとするものについて大田区立区民センター条例(昭和44年条例第33号)の規定によりなされた当該施設に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

大田区立大田区民センター心身障害者施設及び授産施設

大田区立馬込区民センター授産施設

大田区立大森西区民センター授産施設

(平成18年3月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び別表の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「代理受領するときは、当該各項の使用料から当該代理受領する額」とあるのは「代理受領するとき又は国、東京都若しくは区が定める措置による利用者負担の軽減があるときは、当該各項の使用料から当該代理受領する額及び当該軽減の額」とする。

4 改正後の別表の規定の適用については、当分の間、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる者については、同表中「650円」とあるのは「230円」とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、同表中「650円」とあるのは「650円。ただし、区長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより230円以上650円未満の範囲内でその額を定めることができる。」とする。

(平成25年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(大田区立新蒲田福祉センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大田区立新蒲田福祉センター条例の一部を改正する条例(平成18年条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成26年12月15日条例第48号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第78号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年1月規則第4号で、同29年3月21日から施行)

(平成30年10月3日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

単位

金額

食事の提供に要する費用

1食

650円

大田区立志茂田福祉センター条例

平成5年3月12日 条例第28号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
沿革情報
平成5年3月12日 条例第28号
平成7年6月30日 条例第34号
平成9年3月14日 条例第22号
平成13年3月16日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第13号
平成15年6月24日 条例第28号
平成16年3月16日 条例第12号
平成18年3月20日 条例第29号
平成18年6月23日 条例第54号
平成20年3月14日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第38号
平成22年10月6日 条例第34号
平成24年3月16日 条例第13号
平成25年3月15日 条例第13号
平成25年10月7日 条例第55号
平成26年12月15日 条例第48号
平成28年9月30日 条例第78号
平成30年10月3日 条例第50号
令和6年3月11日 条例第18号