○大田区立志茂田福祉センター処務規程
平成5年4月1日
訓令甲第39号
庁中一般、福祉事務所、事業所
(掌理事項)
第1条 大田区立志茂田福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、大田区立志茂田福祉センター条例(平成5年条例第28号)に基づき、心身障害者に対し必要な訓練等の支援及び事業を行うことにより、社会的自立を促進し、もって区民の福祉の増進に寄与する事務をつかさどる。
(係の設置)
第2条 福祉センターに次の係を置く。
管理係
機能訓練係
(分掌事務)
第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 福祉センターの庶務及び経理に関すること。
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 福祉センターの事業の調査及び統計に関すること。
(4) 就労継続支援B型の事業に関すること。
(5) 特定相談支援事業に関すること。
(6) 生産活動支援施設連絡会に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しない福祉センターに関すること。
機能訓練係
(1) 自立訓練(機能訓練)事業の運営に関すること。
(2) 特定相談支援事業に関すること。
(職員)
第4条 福祉センターに次の職員を置く。
所長
係長
その他の職員
2 係において専門的な事務等を処理する場合又は係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前2項に定める職員以外のものは、区長が配属する。
(職員の職責)
第6条 所長は、福祉支援担当部長(以下「担当部長」という。)の命を受け、福祉センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、専門的な事務等を処理する。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、福祉センターの事務に従事する。
(所長の決定対象事案等)
第7条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 福祉センターの事務に関して、職名又は福祉センター名をもって文書の往復をすること。
(2) 福祉センターの事業に関して、定例的な事案について決定すること。
(3) 所掌の委託契約に係る事案について決定すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、予定金額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。
(5) 前2号に掲げるもののほか、予定金額300万円未満の物件の調達等の決定をすること。
(6) 所掌の受託加工契約に係る事案について決定すること。
(7) 附合契約に係る事案について決定すること。
(8) 予定金額30万円以下の不用物品の処分をすること。
(9) 100万円未満の寄付(公有財産及び負担付きの寄付を除く。)の受領をすること。ただし、福祉部福祉管理課長に報告しなければならない。
(10) 福祉センターを利用しようとする者及び計画相談支援を受けようとする者との契約に係る事案について決定すること。
(11) 使用料及び計画相談支援の費用を徴収すること。
(12) 作業日を変更し、又は臨時に休業日を定めること。ただし、事前に担当部長に報告しなければならない。
(13) 前各号に掲げるもののほか、大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号。以下「事案決定手続規程」という。)の別表共通事案における課長の決定事案の例による。
(報告事項)
第8条 所長は、毎月5日までに次の事項について担当部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
(3) その他担当部長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項はその都度担当部長に報告しなければならない。
付則(平成29年3月21日訓令甲第4号)
この訓令による改正後の大田区立志茂田福祉センター処務規程第4条に規定する職員は、この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の大田区立新蒲田福祉センター処務規程第5条の規定により命じ、又は配属している職員をもって充てる。
付則(平成30年3月30日訓令甲第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、令達の日から施行する。