○大田区立障がい者総合サポートセンター条例
平成26年6月27日
条例第26号
(設置)
第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し必要な相談、訓練等の支援を総合的に行うことで、障害者等の自立及び社会参加を促進するとともに、区民が集い、交流し、連携し、障害のある人もない人も共に支え合うことで、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、大田区立障がい者総合サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を大田区中央四丁目30番11号に設置する。
(事業)
第2条 サポートセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項の自立訓練を提供する事業に関すること。
(2) 法第5条第13項の就労選択支援を提供する事業に関すること。
(3) 法第5条第14項の就労移行支援を提供する事業に関すること。
(4) 法第5条第16項の就労定着支援を提供する事業に関すること。
(5) 法第5条第8項の短期入所を提供する事業に関すること。
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項の放課後等デイサービスを提供する事業に関すること。
(7) 法第5条第19項の一般相談支援事業に関すること。
(8) 法第5条第19項の特定相談支援事業に関すること。
(9) 児童福祉法第6条の2の2第7項の障害児相談支援事業に関すること。
(10) 法第77条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第7号の地域生活支援事業に関すること。
(11) 法第77条の2の基幹相談支援センターの事業に関すること。
(12) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条に規定する障害者虐待防止センターの事業に関すること。
(13) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第13条第2号の身体障害者福祉センターB型の事業に関すること。
(14) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条第1号の点字図書館の事業に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 サポートセンターには、次に掲げる施設を設ける。
(2) 集会室
(3) 多目的室
(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に規定する措置を受けた者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する措置を受けた者
2 第2条第5号に規定する事業の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している児童であって、その保護者が児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている者とする。
3 第2条第6号に規定する事業に係る地域相談支援の対象者は、法第51条の5第1項に規定する決定を受けた者とする。
4 第2条第7号に規定する事業に係る計画相談支援の対象者は、法第51条の17第1項各号に掲げる者とする。
5 第2条第8号に規定する事業の対象者は、児童福祉法第24条の26第1項各号に掲げる者とする。
3 前条第3項の者が、地域相談支援を受けようとするときは、規則で定めるところにより、区長と契約するものとする。
4 前条第4項の者が、計画相談支援を受けようとするときは、規則で定めるところにより、区長と契約するものとする。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 利用目的に虚偽があると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
3 区長は、第4条第3項の者が地域相談支援を受けるときは、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(法その他の法令に基づく給付を代理受領する場合にあっては、当該額から当該代理受領する額を控除して得た額)を当該支援を受ける者から徴収するものとする。
4 区長は、第4条第4項の者が計画相談支援を受けるときは、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(法その他の法令に基づく給付を代理受領する場合にあっては、当該額から当該代理受領する額を控除して得た額)を当該支援を受ける者から徴収するものとする。
(1) 第5条第7項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくは規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の理由により区長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設の利用に際し損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年10月規則第93号で、同27年3月1日から施行)
付則(平成30年3月12日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定、第5条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、同項の前に1項を加える改正規定及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成30年10月3日条例第52号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年7月1日条例第64号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。