○大田区立障がい者総合サポートセンター処務規程
平成27年2月27日
訓令甲第5号
庁中一般、福祉事務所、事業所
(掌理事項)
第1条 大田区立障がい者総合サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)は、大田区立障がい者総合サポートセンター条例(平成26年条例第26号)及び大田区立心身障害児通所施設条例(平成3年条例第50号)に基づき、障害者(児)に対し必要な相談、訓練等の支援を総合的に行う事務をつかさどる。
(係の設置)
第2条 サポートセンターに次の係を置く。
支援調整担当係長
管理係
(分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
支援調整担当係長
(1) 特定相談支援事業、一般相談支援事業及び障害児相談支援事業に関すること。
(2) 自発的活動支援事業に関すること。
(3) 基幹相談支援センターに関すること。
(4) 自立支援協議会に関すること。
(5) 自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業の運営に関すること。
(6) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の活動推進に関すること。
(7) 障害者の虐待防止センターに関すること。
(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関すること。
(9) 意思疎通支援事業に関すること。
(10) 手話奉仕員養成研修事業に関すること。
(11) 障害者の就労に係る総合相談及び情報提供に関すること。
(12) 就労選択支援事業の運営に関すること。
(13) 就労移行支援事業の運営に関すること。
(14) 障害者の就労定着支援に関すること。
(15) 障害者就労支援ネットワーク事業の実施に関すること。
(16) 障害者就労支援の調査及び統計に関すること。
(17) 短期入所事業の運営に関すること。
(18) 学齢期の発達障害児の支援に関すること。
(19) 放課後等デイサービス事業の運営に関すること。
(20) 診療所事業の運営に関すること。
(21) 障害者(児)の健全育成事業に関すること。
(22) 大田区立心身障害児通所施設(以下「通所施設」という。)の運営に関すること。
(23) 理解促進研修及び啓発事業に関すること。
(24) 関係機関との連絡調整に関すること。
(25) その他区長が必要と認める事業に関すること。
管理係
(1) サポートセンターの庶務及び経理に関すること。
(2) サポートセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) サポートセンターの事業の調査及び統計に関すること。
(4) 障害者(児)に対する施策の連絡調整及び実施に関すること(他の主管に属するものを除く。)。
(5) 理解促進研修及び啓発事業に関すること(他の主管に属するものを除く。)。
(6) 身体障害者福祉センターB型の事業に関すること。
(7) 声の図書室の運営に関すること。
(8) 施設の利用に関すること。
(9) 障害福祉サービス等の情報提供に関すること。
(10) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しないサポートセンターに関すること。
(職員)
第4条 サポートセンターに次の職員を置く。
所長
係長
その他の職員
2 サポートセンターに担当係長を置くことができる。
3 係若しくは担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は係長若しくは担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第5条 所長は、副参事のうちから、区長が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。
3 前2項に定める職員以外の者は、区長が配属する。
(職員の職責)
第6条 所長は、福祉支援担当部長(以下「担当部長」という。)の命を受け、サポートセンター及び通所施設の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、その係の事務を処理する。
3 担当係長は、所長の命を受け、担当の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長が担当する事務のうち、専門的な事務等を処理する。
5 前各項に定める職員以外の者は、上司の命を受け、所掌の事務に従事する。
(所長の決定対象事案等)
第7条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) サポートセンターの事務に関し、職名又はサポートセンター名で文書を往復すること。
(2) サポートセンターの事業に関し、定例的な事案について決定すること。
(3) 障害者の虐待防止に関し、立入調査の実施を決定すること。
(4) 所掌の委託契約に係る事案について決定すること。
(5) 所掌の受託加工契約に係る事案について決定すること。
(6) 予定金額30万円以下の不用物品の処分をすること。
(7) サポートセンター及び通所施設を利用しようとする者及び計画相談支援を受けようとする者との契約に係る事案について決定すること。
(8) 使用料、施設の使用に伴う実費及び計画相談支援の費用を徴収すること。
(9) サポートセンター及び通所施設の利用の承認及び不承認を決定すること。
(10) 休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めること。ただし、事前に担当部長に報告しなければならない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号。以下「事案決定手続規程」という。)の別表共通事案における課長の決定事案の例による。
付則
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令甲第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和7年9月2日訓令甲第46号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。