○大田区立障害者福祉施設条例

昭和58年10月12日

条例第31号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項の障害福祉サービス事業を行うため、大田区立障害者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 施設は、規則で定めるところにより次の事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(2) 法第5条第8項に規定する短期入所に関すること。

(3) 法第5条第17項に規定する共同生活援助に関すること。

(4) 法施行規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に関すること。

(利用者)

第3条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する措置を受けた者

(3) その他区長が必要と認めた者

(施設の管理)

第3条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)であつて次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続)

第3条の3 区長は、次の要件を満たす法人を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者に対する障害福祉サービスの提供を十分かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

(2) 施設の管理を安定的かつ効率的に行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする法人は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

第3条の4 指定期間の満了に伴い、改めて指定管理者を指定する場合で従前の指定管理者である法人から前条第2項の規定に基づく書類を添えて再び指定を受けたい旨の申出があつたときは、区長は、当該法人の指定に係る施設の管理の実績を考慮して、これを指定管理者とすべきものとして選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 利用者の生活支援、作業訓練、健康管理その他の処遇に関すること。

(3) 施設、付属設備及び物品の保全に関すること。

(4) 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して区長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の6 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、施設の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(利用の手続)

第4条 第3条第1号の者が、施設を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者と契約するものとする。

2 第3条第3号の者が、施設を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 利用目的に虚偽があると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(利用料金等)

第5条 指定管理者は、第3条第1号の者が施設を利用するときは、法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び別表第2に定めるところにより算定した費用の額の合計額を、利用料金として当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収するものとする。ただし、同表に掲げる家賃については、第2条第2項第2号の事業の利用者からは、徴収しない。

2 前項の場合において、指定管理者は、同項に掲げる施設の利用につき法その他の法令に基づく給付を代理受領するときは、同項の利用料金から当該代理受領する額を控除して得た額を利用者から徴収するものとする。

3 指定管理者は、第3条第3号の者が施設を利用するときは、第1項の規定の例により算定した額から前項の規定の適用があるものとして算定した額を控除して得た額を、利用料金として利用者から徴収するものとする。

4 指定管理者は、利用者から創作活動又は生産活動に要する費用その他の実費を徴収することができる。

5 第1項から第3項までの利用料金及び前項の実費(以下「利用料金等」という。)は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第5条の2 指定管理者は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。ただし、法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を除く。

(契約の解除)

第6条 指定管理者は、第4条第1項の規定による契約について、規則で定めるところにより解除することができる。

(利用の承認の取消し等)

第7条 区長は、第4条第2項の規定により利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) この条例若しくは規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 工事その他の理由により区長が必要と認めるとき。

(準用)

第8条 第4条第1項第5条第1項から第4項まで、第5条の2第6条及び別表第2の規定は、区長が指定管理者の指定を取り消し、又は施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合で、区長自ら臨時に施設の管理を行うときは、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、施設の利用の手続及び使用料等の徴収について、これを準用する。この場合において、第4条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第5条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項から第3項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第5条の2の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、別表第2中「あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年3月規則第14号で、同59年4月1日から施行)

(昭和62年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定並びに別表を加える改正規定中大田区立南六郷福祉園及び大田区立くすのき園に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月規則第11号で、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定並びに別表を加える改正規定中大田区立南六郷福祉園及び大田区立くすのき園に係る部分は、同63年4月1日から施行)

(平成7年12月14日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(東京都大田区立心身障害者福祉作業所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 東京都大田区立心身障害者福祉作業所条例(昭和54年条例第41号)

(2) 東京都大田区立心身障害者生活実習所条例(昭和54年条例第42号)

(平成15年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の規定に基づく指定管理者の指定及びこれに伴う手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の大田区立知的障害者援護施設条例第8条の規定に基づき管理を委託している次の表の左欄に掲げる施設については、改正後の第8条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、同表右欄に掲げる社会福祉法人に管理を委託するものとする。

施設

委託する社会福祉法人

大田区立久が原福祉園

社会福祉法人東京都知的障害者育成会

大田区立新井宿福祉園

社会福祉法人大田幸陽会

大田区立池上福祉園

社会福祉法人大田幸陽会

大田区立くすのき園

社会福祉法人東京都知的障害者育成会

大田区立うめのき園

社会福祉法人東京都知的障害者育成会

大田区立しいのき園

社会福祉法人大田幸陽会

4 改正後の第10条の規定は、前項の表の左欄に掲げる施設において指定管理者とすべきものを選定する場合について、これを準用することができる。

(平成16年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に大田区立大田福祉作業所大森西分場の項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び別表第2の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「代理受領するときは、同項の使用料から当該代理受領する額」とあるのは「代理受領するとき又は国、東京都若しくは区が定める措置による利用者負担の軽減があるときは、同項の使用料から当該代理受領する額及び当該軽減の額」とする。

4 改正後の別表第2の規定の適用については、当分の間、次に定めるとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる者については、同表中「650円」とあるのは「230円」とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、同表中「650円」とあるのは「650円。ただし、区長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより230円以上650円未満の範囲内でその額を定めることができる。」とする。

(平成23年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田区立障害者福祉施設条例第5条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用により生ずる利用料金等について適用し、同日前の施設の利用により生じた使用料等については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例(平成18年条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和2年12月14日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から付則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第140号で令和3年4月1日から施行)

(大田区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大田区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(平成18年条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(準備行為)

3 第3条の3の規定による指定管理者の指定及びこれに伴う手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

4 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和4年12月9日条例第61号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第36号)

この条例は、令和5年12月22日から施行する。

(令和5年12月15日条例第51号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第2項並びに第5条第1項及び第5条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第118号で令和7年6月1日から施行)

(令和6年12月16日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び付則第3項の規定 公布の日

(2) 別表第1の1通所施設の部大田区立新井宿福祉園の項の改正規定 規則で定める日

(令和7年規則第77号で令和7年6月23日から施行)

(準備行為)

2 第3条の3の規定による指定管理者の指定及びこれに伴う手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和7年3月13日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第88号で令和7年9月1日から施行)

別表第1(第2条関係)

1 通所施設

名称

位置

大田区立大森東福祉園

大田区大森東一丁目36番7号

大田区立大森東福祉園分場

大田区大森本町二丁目2番3号

大田区立南六郷福祉園

大田区南六郷三丁目23番8号

大田区立久が原福祉園

大田区久が原一丁目2番5号

大田区立大田生活実習所

大田区萩中二丁目10番11号

大田区立新井宿福祉園

大田区萩中二丁目10番11号

大田区立池上福祉園

大田区池上六丁目40番3号

大田区立くすのき園

大田区蒲田二丁目10番1号

大田区立うめのき園

大田区東糀谷五丁目17番14―101号

大田区立うめのき園分場

大田区大森南一丁目20番8号

大田区立大田福祉作業所

大田区大森西三丁目3番9号

大田区立大田福祉作業所大森西分場

大田区大森西二丁目16番2号

大田区立しいのき園

大田区西糀谷二丁目9番12号

大田区立はぎなか園

大田区萩中二丁目12番23号

2 その他の施設

名称

位置

大田区立つばさホーム前の浦

大田区大森南二丁目15番1号

大田区立大田生活実習所

大田区萩中二丁目10番11号

備考 その他の施設において大田区立大田生活実習所で行う事業は、短期入所とする。

別表第2(第5条関係)

1 通所施設

種別

単位

金額

食事の提供に要する費用

1食

650円

2 その他の施設

種別

単位

金額

家賃

1月

3万円を限度として、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める額

食材料費、光熱水費その他の日常生活に要する費用


実費相当額

大田区立障害者福祉施設条例

昭和58年10月12日 条例第31号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第4節 障害者福祉等
未施行情報
沿革情報
昭和58年10月12日 条例第31号
昭和62年11月30日 条例第47号
平成3年12月10日 条例第49号
平成5年6月25日 条例第35号
平成7年12月14日 条例第54号
平成8年10月17日 条例第45号
平成10年10月12日 条例第69号
平成11年2月17日 条例第11号
平成13年10月18日 条例第64号
平成15年3月17日 条例第14号
平成15年12月25日 条例第46号
平成16年3月16日 条例第14号
平成16年12月17日 条例第47号
平成17年3月18日 条例第32号
平成17年10月21日 条例第69号
平成17年12月22日 条例第85号
平成18年3月20日 条例第28号
平成18年6月23日 条例第53号
平成19年3月20日 条例第22号
平成19年10月19日 条例第62号
平成20年3月14日 条例第11号
平成21年3月26日 条例第37号
平成22年10月6日 条例第33号
平成23年3月11日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第12号
平成25年3月15日 条例第12号
令和2年12月14日 条例第68号
令和4年12月9日 条例第61号
令和5年2月28日 条例第1号
令和5年9月29日 条例第36号
令和5年12月15日 条例第51号
令和6年3月11日 条例第16号
令和6年12月16日 条例第63号
令和7年3月13日 条例第39号