○大田区立障害者福祉施設条例施行規則
平成15年3月28日
規則第48号
大田区立知的障害者援護施設条例施行規則(昭和59年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立障害者福祉施設条例(昭和58年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該施設の名称及び所在地並びに指定管理者の名称
(2) 提供する障害福祉サービスの内容
(3) 当該障害福祉サービスの提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項
(4) 障害福祉サービスの契約期間
(5) 障害福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項
(1) 利用定員に空きがないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(契約の解除)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 利用者から申出があったとき。
(2) 利用者が契約に違反し、契約の履行が認められないとき。
(3) 契約の履行が著しく困難であると指定管理者が判断したとき。
(利用の申請)
第6条 条例第4条第2項の規定による施設の利用の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所、氏名及び生年月日
(2) 利用者の健康状態
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号東京都副知事決定)に定める愛の手帳の内容
(4) 家族の氏名、年齢及び健康状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(利用承認の可否)
第7条 区長は、前条の申請書が提出されたときは、利用承認の可否を決定し、別に定める様式により申請者に通知する。
(利用料金の徴収)
第8条 条例第5条第1項に規定する利用料金は、施設の利用の実績に基づき、徴収する。
(1) 災害その他特別な事情により、利用料金の納付が困難であると認めるとき。
(2) 利用者が疾病等により著しい生活困窮に陥ったとき。
(3) 利用者の責めに帰さない事由により、施設を利用できなかったとき。
(4) 条例別表第2の2その他の施設の項に規定する家賃について、利用者の責めに帰さない事由により、月の中途で施設に入所し、又は施設を立ち退くとき。
2 利用料金の減額の割合及び減額又は免除の期間は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(減免の申請等)
第8条の3 前条の規定により利用料金の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、利用料金減免申請書に、指定管理者が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、利用料金減免承認(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(利用時間)
第9条 条例別表第1の1通所施設の項に規定する施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日又は休業日)
第10条 条例別表第1の1通所施設の項に規定する施設の休園日又は休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日又は休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(1) 短期入所 6泊7日以内
(2) 共同生活援助 第3条の規定により契約を締結した日から3年以内
(指定申請書の提出)
第11条 条例第3条の3第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 当該法人の名称、事務所の所在地及び代表者氏名
(2) 指定管理者として管理を行うことを希望する施設の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項の指定申請書には、条例第3条の3第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設の管理に関する収支予算書
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 定款
(4) 過去2年度分の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項に規定する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに同条第4項に規定する監事の意見を記載した書面の写し(区長が認める場合は、その一部)
(5) その他区長が必要と認める書類
3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。
(指定の通知)
第12条 区長は、前条に規定する申請があった場合において、指定管理者に指定することを決定したときは、次に掲げる事項を記載した指定通知書により指定された法人に通知する。
(1) 当該法人に指定管理者として管理を行わせることとする施設の名称及び所在地
(2) 当該法人の名称、事務所の所在地及び代表者氏名
(3) 指定期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、前条に規定する申請があった場合において、指定管理者に指定しないことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した不指定通知書により指定されなかった法人に通知する。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 当該法人の名称、事務所の所在地及び代表者氏名
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(協定)
第13条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と施設の管理に関する協定を締結する。
(1) 管理に要する費用に関すること。
(2) 管理の業務の報告及び調査に関すること。
(3) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関すること。
(4) その他区長が必要と認めること。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、福祉部長が別に定める。
付則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月25日規則第112号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条、第13条及び第14条の規定に基づく指定管理者の指定に伴う手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成24年12月28日規則第129号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第96号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月12日規則第44号)
この規則は、大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例(令和2年条例第68号)の施行の日から施行する。
付則(令和6年3月25日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年11月13日規則第119号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
施設 | 実施する障害福祉サービス |
大田区立大森東福祉園 | 生活介護 |
大田区立大森東福祉園分場 | 生活介護 |
大田区立南六郷福祉園 | 生活介護 |
大田区立久が原福祉園 | 生活介護 |
大田区立大田生活実習所 | 生活介護及び短期入所 |
大田区立新井宿福祉園 | 生活介護 |
大田区立池上福祉園 | 生活介護 |
大田区立くすのき園 | 就労継続支援B型 |
大田区立うめのき園 | 就労継続支援B型 |
大田区立うめのき園分場 | 就労継続支援B型 |
大田区立大田福祉作業所 | 就労継続支援B型 |
大田区立大田福祉作業所大森西分場 | 就労継続支援B型 |
大田区立しいのき園 | 就労継続支援B型 |
大田区立はぎなか園 | 生活介護及び就労継続支援B型 |
大田区立つばさホーム前の浦 | 短期入所及び共同生活援助 |