○大田区立心身障害児通所施設条例施行規則
平成18年9月29日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区立心身障害児通所施設条例(平成3年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実施事業等)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する通所施設(以下「通所施設」という。)の実施事業及び当該実施事業に係る利用資格は、別表第1のとおりとする。
(利用等の手続等)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)又は同項第2号に規定する心身障害児訓練施設(児童発達支援に関する事業を実施する場合に限る。以下「訓練施設」という。)を利用しようとする者は、区長に対し利用の契約の申込みを行うものとする。
2 前項の契約の申込みがあったときは、区長は、支援センター又は訓練施設を利用するための契約の内容及び手続の説明を行うものとする。
4 区長は、前項の契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該施設の名称及び所在地並びに受託事業者の名称
(2) 提供する施設サービスの内容
(3) 施設サービスの提供につき、利用者が支払うべき額に関する事項
(4) 施設サービスの契約期間
(5) 施設サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 区長は、前項の契約書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該指定障害児相談支援事業所及び当該指定特定相談支援事業所の名称及び所在地並びに受託事業者の名称
(2) 提供する相談支援等の内容
(3) 相談支援等の提供につき、提供を受けた者が支払うべき額に関する事項
(4) 相談支援等の契約期間
(5) 相談支援等に係る苦情を受け付けるための窓口
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(1) 条例第5条第4項に該当するとき。
(2) 利用定員に空きがないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
第4条の2 区長は、適切な相談支援等を提供することが困難であると認めるときは、第3条の2第2項の契約の締結を拒否することができる。
(1) 利用者から申出があったとき。
(休館日)
第8条 通所施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 土曜日(訓練施設を除く。)、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、大田区立障がい者総合サポートセンター所長が定める。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成24年3月30日規則第56号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1心身障害児訓練施設の部外来訓練事業の項、自由来館事業の項及び子育てサロン事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月13日規則第132号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条、別表第1、別表第2及び別記第4号様式から別記第6号様式までの改正規定については、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第97号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第63号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月20日から施行する。
付則(令和3年3月12日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月15日規則第122号)
この規則は、大田区西蒲田三丁目複合施設条例(令和5年条例第49号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 実施事業 | 利用資格 | |
事業名 | 事業内容 | ||
児童発達支援センター | 単独通所事業 | 生活指導、給食指導及び個別指導を通して知的障害児の発達を促す。 | 条例第4条第1項に該当する者 |
心身障害児訓練施設 | 発達支援事業 | 親子同伴での集団活動及び個別指導を通して心身障害児の発達支援及び親子関係の確立を図る。 | 条例第4条第2項に該当する者 |
相談支援事業 | 心身の発達や育児について相談を行う。 | 条例第4条第3項に該当する者であって、発達の遅れや疑いのある乳幼児の保護者 | |
地域支援事業 | 1 乳幼児の関係する施設への療育担当職員の派遣 2 区民及び施設の職員向けの講演会開催 | 条例第4条第3項に該当する者であって、発達の遅れや疑いのある乳幼児及び保護者 | |
外来訓練事業 | 1 個別訓練(専門のセラピストによる個別的療育) 2 グループ訓練(小集団活動を通しての療育指導) | 条例第4条第3項に該当する者であって、発達の遅れや疑いのある幼児 | |
親子サークル事業 | 親子同伴での活動や遊びを通して利用児相互及び利用児とその家族との交流を図り、発達を促すとともに、必要に応じて助言を行う。 | 条例第4条第3項に該当する者であって、発達の遅れや疑いのある幼児及び保護者 | |
子育てサロン事業 | 遊びを通して親子相互の交流及び情報交換のできる場を提供する。 | 条例第4条第3項に該当する者であって、発達の遅れや疑いのある幼児及び保護者 | |
アフターケア事業 | 1 遊びを通して利用児相互の交流を図る。 2 保護者相互の交流及び情報交換の場を提供するとともに、必要に応じて助言を行う。 | 条例第4条第3項に該当する者であって、通所施設の実施事業(アフターケア事業を除く。)を終了した者のうち小学校第1学年以上第3学年以下の者及び保護者 | |
別表第2(第2条関係)
施設名 | 事業名 | 実施場所 | 利用時間 |
児童発達支援センター | 単独通所事業 | わかばの家 | 月曜日から金曜日までの午前10時から午後2時まで |
心身障害児訓練施設 | 発達支援事業 | わかばの家 | 次の各号のいずれかの日の午前10時から午後0時まで (1) 月曜日及び木曜日 (2) 火曜日及び金曜日 |
相談支援事業 | わかばの家、西蒲田分室 | 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで | |
地域支援事業 | わかばの家、分館 | 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで | |
外来訓練事業 | わかばの家、分館、西六郷分室 | (1) 個別訓練 原則として月1回(月曜日から土曜日まで)とし、1回につき50分とする。 (2) グループ訓練 原則として月2回(月曜日から土曜日まで)とし、1回につき1時間30分とする。 | |
親子サークル事業 | わかばの家、分館、西六郷分室 | 次の各号のいずれかの時間 (1) 原則として月2回(月曜日から金曜日まで)とし、午前10時から午前11時45分まで (2) 原則として月2回(月曜日から金曜日まで)とし、午後2時30分から午後4時まで | |
子育てサロン事業 | 分館 | 月曜日から土曜日までとし、次の各号のいずれかの時間。ただし、第2号の時間が他の事業の時間と重なる場合は、第1号の時間とする。 (1) 午前10時から午後0時まで (2) 午後1時から午後3時まで | |
アフターケア事業 | わかばの家 | 原則として月1回土曜日とし、次の各号のいずれかの時間 (1) 午前10時から午前11時30分まで (2) 午後2時30分から午後4時まで |
備考
(1) この表において「わかばの家」とは、条例別表第1に規定する大田区立こども発達センターわかばの家をいう。
(2) この表において「分館」とは、条例別表第1に規定する大田区立こども発達センターわかばの家分館をいう。
(3) この表において「西蒲田分室」とは、条例別表第1に規定する大田区立こども発達センターわかばの家西蒲田分室をいう。
(4) この表において「西六郷分室」とは、条例別表第1に規定する大田区立こども発達センターわかばの家西六郷分室をいう。





