○大田区立心身障害児通所施設処務規程
昭和55年3月1日
訓令甲第5号
庁中一般、福祉事務所、事業所
(掌理事項)
第1条 大田区立心身障害児通所施設(以下「通所施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び大田区立心身障害児通所施設条例(平成3年条例第50号)に基づき、次の事務をつかさどる。
(1) 知的障害児及び身体障害児並びに発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児(以下これらを「心身障害児」という。)の保護及び育成に関すること。
(2) 自立に必要な指導、訓練に関すること。
(3) 児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく相談支援に関すること。
(分掌事務)
第2条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 通所施設の運営に関する指導監督及び連絡調整に関すること。
(2) 通所施設の庶務及び経理に関すること。
(3) 通所施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 通所施設の事業の調査及び統計に関すること。
(5) 前各号のほか、大田区立障がい者総合サポートセンター所長(以下「サポートセンター所長」という。)が必要と認める通所施設に関すること。
(職員)
第3条 通所施設に次の職員を置く。
所長
その他の職員
2 通所施設において専門的な事務等を処理する場合又は所長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第4条 所長及び主査は、係長相当職以上の主事のうちから、区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから、区長が配属する。
(職員の職責)
第5条 所長は、サポートセンター所長の命を受け、所属職員を指揮監督し、通所施設の事務を処理する。
2 主査は、上司の命を受け、通所施設の事務のうち、専門的な事務等を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、通所施設の事務に従事する。
(所長の決定対象事案等)
第6条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
(1) 通所施設の事務に関して、職名又は通所施設名で文書の往復をすること。
(2) 通所施設の事務事業に関して、定例的な事案について決定すること。
2 所長が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、あらかじめ所長の指定する職員がその職務を臨時代行する。
(報告事項)
第7条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、サポートセンター所長に報告しなければならない。
(1) 前月分の事業の実績及び概要
(2) その他サポートセンター所長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度サポートセンター所長に報告しなければならない。
付則(平成25年12月13日訓令甲第53号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の表療育相談係の項第2号の改正規定は、令達の日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令甲第20号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。