○大田区介護保険法施行規則

平成12年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格取得、喪失等の届出)

第2条 法第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)によるものとする。

(被保険者証の交付申請)

第3条 法第12条第3項の規定により被保険者証の交付を求める場合は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第2号様式)により申請するものとする。

(資格者証)

第3条の2 区長は、施行規則第25条第1項、第35条又は第49条に規定する届出又は申請に伴い、被保険者証が提出されたときは、資格者証(別記第2号の2様式)を交付するものとする。

(受給資格証明書)

第3条の3 区長は、法第27条第7項に規定する要介護認定又は法第32条第6項に規定する要支援認定を受けている者から施行規則第32条第3号に規定する事由により、同条に規定する被保険者の資格喪失の届出があったときは、受給資格証明書(別記第2号の3様式)を交付することができる。

(被保険者証等の再交付申請)

第3条の4 第3条に規定する被保険者証、第3条の2に規定する資格者証、前条に規定する受給資格証明書及び施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証の再交付を求める場合は、被保険者証等再交付申請書(別記第2号の4様式)により申請するものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例に係る届出)

第4条 法第13条の規定により、住所地特例対象施設に入所若しくは入居中又は退所若しくは退居したことにより、被保険者資格について特例を受ける者又は受けていた者は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第3号様式)により届け出るものとする。

(認定申請)

第5条 法第27条第1項の規定により要介護認定を受けようとする被保険者の申請にあっては施行規則第35条の規定、法第28条第2項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者の申請にあっては施行規則第40条の規定、法第32条第1項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者の申請にあっては施行規則第49条の規定、法第33条第2項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者の申請にあっては施行規則第54条の規定に係る介護保険要介護・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更・転入)(別記第3号の2様式)によるものとする。

2 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者の申請は施行規則第42条の規定又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者の申請は施行規則第55条の2の規定に係る介護保険要介護・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更・転入)(別記第3号の2様式)によるものとする。

3 前2項の申請に対する審査及び判定の結果は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により通知するものとする。

(調査員証の携帯等)

第5条の2 法第27条第2項の規定により介護認定の調査を行う職員は、大田区介護認定調査員証(別記第3号の3様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(サービス種類の指定の変更申請)

第6条 法第37条第2項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請は、施行規則第59条の規定に係る介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する審査及び判定の結果は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により通知するものとする。

(調査依頼書等)

第7条 区長は、法第28条第5項の規定(法第29条第2項、法第30条第2項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)により認定に係る調査を指定居宅介護支援事業者等に委託するとき又は法第24条の2第1項第2号の規定により認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託するときは、介護保険要介護認定・要支援認定訪問調査依頼書により依頼するものとする。

2 区長は、法第27条第3項の規定(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第32条第2項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)により主治の医師の意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。

3 区長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第32条第2項、法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の診断を受けることを求めるときは、要介護認定・要支援認定のための受診のお知らせによるものとする。

(却下通知)

第8条 区長は、法第27条第10項の規定(法第32条第9項において準用する場合を含む。)により申請を却下することを決定したときは、要介護認定・要支援認定却下通知を申請者に交付しなければならない。

(職権による要介護状態区分又は要支援状態区分の変更認定)

第9条 法第30条第1項の規定により職権で要介護状態区分の変更を行おうとするときは施行規則第44条の規定又は法第33条の3第1項の規定により職権で要支援状態区分の変更を行おうとするときは施行規則第55条の4の規定に係る要介護・要支援状態区分変更通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(取消通知)

第10条 法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定又は要支援認定の取消しを行おうとするときは、施行規則第47条又は第56条の規定に係る要介護認定・要支援認定取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(延期通知)

第11条 法第27条第11項ただし書の規定による要介護認定の申請に対する処分に係る期間の延期を行おうとするとき又は法第32条第9項の規定により準用する法第27条第11項ただし書の規定による要支援認定の申請に対する処分に係る期間の延期を行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費代理受領に係る届出)

第12条 法第46条第4項の規定による施行規則第77条第1項の規定又は法第58条第4項の規定による施行規則第95条の2第1項の規定に係る届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第4号様式又は別記第4号の2様式)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第4号の3様式)によるものとする。

(償還払介護サービス費)

第13条 前条の届出がされていない場合又は法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項及び第61条の3第4項の代理受領の要件に該当しない場合において、法第41条、第42条、第42条の2、第42条の3、第46条、第47条、第48条、第49条、第51条の3、第51条の4、第53条、第54条、第54条の2、第54条の3、第58条、第59条、第61条の3及び第61条の4に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、居宅介護・介護予防サービス費等支給申請書(別記第5号様式)にサービス利用の実績及び支払に関する関係書類を添付して、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費の支給)

第14条 法第42条第1項第1号及び施行令第15条第1項第1号又は法第54条第1項第1号若しくは施行令第24条第1項第1号の規定に係る特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の急激な心身の衰え又は介護者の急病等の緊急かつやむを得ない場合に要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の効力が生じた日前に指定居宅サービス又は指定介護予防サービスを受けた場合等に支給する。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第15条 特例居宅介護サービス費等の額は、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又は介護予防サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又は介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

第15条の2 法第42条の3第1項第1号及び施行令第15条の3第1項第1号又は法第54条の3第1項第1号若しくは施行令第24条の3第1項第1号の規定に係る特例地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費(以下「特例地域密着型介護サービス費等」という。)は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の急激な心身の衰え又は介護者の急病等の緊急かつやむを得ない場合に要介護認定等の効力が生じた日前に指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合等に支給する。

(特例地域密着型介護サービス費等の額)

第15条の3 特例地域密着型介護サービス費等の額は、法第42条の2第2項各号又は法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(法第42条の2第1項に規定する住所地特例適用要介護被保険者にあっては法第42条の2第4項、法第54条の2第1項に規定する住所地特例適用居宅要支援被保険者にあっては法第54条の2第4項に規定する施設所在市町村が定める額)(その額が現に当該地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用又は食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の支給)

第16条 法第47条第1項第3号又は法第59条第1項第3号の規定に係る特例居宅介護サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)は、居宅要介護被保険者等がやむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合に支給する。

(特例居宅介護サービス計画費等の額)

第17条 特例居宅介護サービス計画費等の額は、法第46条第2項又は法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又は介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又は介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の支給)

第18条 法第49条第1項各号の規定に係る特例施設介護サービス費(以下「特例施設介護サービス費」という。)は、居宅要介護被保険者の急激な心身の衰え又は介護者の急病等の緊急かつやむを得ない場合に要介護認定の効力が生じた日前に指定施設サービスを受けた場合等に支給する。

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給)

第20条 法第44条第1項又は法第56条第1項の規定により、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、施行規則第71条又は施行規則第90条の規定に係る居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(別記第7号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給)

第21条 法第45条第1項又は第57条第1項の規定により、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、施行規則第75条又は施行規則第94条の規定に係る居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(別記第8号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(一定以上の所得を有するものに係る介護サービス費等の額)

第22条 法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定により第1号被保険者であって一定以上の所得を有するもの(次項に規定するものを除く。)第15条に規定する特例居宅介護サービス費等の額、第15条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費等の額及び第19条に規定する特例施設介護サービス費の額は、これらの規定中「100分の90」とあるのを「100分の80」と読み替えてこれらの規定により算出した額とする。

2 法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定により、第1号被保険者であって前項に規定する所得を超える一定以上の所得を有するものの第15条に規定する特例居宅介護サービス費等の額、第15条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費等の額及び第19条に規定する特例施設介護サービス費の額は、これらの規定中「100分の90」とあるのを「100分の70」と読み替えてこれらの規定により算出した額とする。

第23条 削除

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)

第24条 法第50条第1項及び法第60条第1項の規定により区が定める割合は、100分の90から100分の100の範囲内において別に定めるものとする。

2 前項の規定により定める割合の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(別記第12号様式又は別記第12号の2様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第12号の3様式)を当該申請者に交付し、承認することを決定したときは、利用者負担額減額・免除等認定証(別記第12号の4様式)を併せて交付するものとする。

4 前項の規定により認定証の交付を受けた者は、居宅介護サービス又は介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に添えて、指定居宅介護支援事業者等に提示しなければならない。

5 法第50条第2項及び法第60条第2項の規定により区が定める割合は、100分の80から100分の100の範囲内において別に定めるものとする。この場合において、前3項の規定を準用する。

6 法第50条第3項及び法第60条第3項の規定により区が定める割合は、100分の70から100分の100の範囲内において別に定めるものとする。この場合において、第2項から第4項までの規定を準用する。

(利用者負担額減額・免除に関する特例)

第25条 区長は、利用者負担額減額・免除等認定証(別記第12号の4様式)を指定居宅介護支援事業者等に提出できなかったために、減額し、又は免除しない利用者負担額を支払った居宅要介護被保険者等について、その提出できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、居宅介護サービス提供事業者又は介護予防サービス提供事業者(以下「居宅介護サービス提供事業者等」という。)に支払った利用者負担額から利用者負担額の減額又は免除があったときの支払うべき利用者負担額を控除した額に相当する額(以下「利用者負担額差額」という。)を居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)として支給することができるものとする。

2 前項に規定する利用者負担額差額を居宅介護サービス費等として、その支給を受けようとする者は、利用者負担額差額支給申請書(別記第13号様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給)

第26条 法第51条第1項又は第61条第1項の規定により、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護・介護予防サービス費支給申請書(別記第14号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、高額介護・介護予防サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第6号の9様式)又は高額介護・介護予防サービス費支給決定通知書(別記第6号の10様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 施行令第22条の2の2第6項又は施行令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記第6号の10の2様式)により区長に申請するものとする。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険高額介護・介護予防サービス費負担上限額決定通知書(別記第6号の10の3様式)を当該申請者に交付するものとする。

(高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給)

第26条の2 法第51条の2第1項又は第61条の2第1項の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者及びこれに係る自己負担額証明書の交付を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第14号の2様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第6号の11様式)及び介護保険自己負担額証明書(別記第6号の12様式)を当該申請者に交付するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給)

第26条の3 法第51条の4第1項第1号及び施行令第22条の5又は法第61条の4第1項第1号及び施行令第29条の5の規定に係る特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)は、特定入所者の急激な心身の衰え又は介護者の急病等の緊急かつやむを得ない場合に要介護認定等の効力が生じた日前に特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受けた場合等に支給する。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第26条の4 特例特定入所者介護サービス費等の額は、特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について居住費の基準費用額又は滞在費の基準費用額から居住費の負担限度額又は滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(負担限度額)

第26条の5 法第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める者がその適用を受けようとするときは、負担限度額認定申請書兼同意書(別記第14号の3様式)に必要書類を添付し、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、負担限度額認定決定通知書(別記第14号の3の2様式)を当該申請者に交付し、承認することを決定したときは、負担限度額認定証(別記第14号の3の3様式)を併せて交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特例対象期間(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第50条に規定する期間をいう。以下同じ。)に震災特別法第90条及び第91条に規定する者がその適用を受けようとするときは、介護保険施設等における食費及び居住費免除申請書(別記第14号の3の4様式)により区長に申請するものとする。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、負担限度額認定決定通知書(別記第14号の3の2様式)を申請者に交付し、承認することを決定したときは、介護保険施設等における食費及び居住費免除認定証(別記第14号の3の5様式)を併せて交付するものとする。

5 第2項及び前項の規定により認定証の交付を受けた者は、被保険者証に添えて、特定介護保険施設等に提示しなければならない。

(負担限度額に関する特例)

第26条の6 区長は、負担限度額認定証(別記第14号の3の3様式)又は介護保険施設等における食費及び居住費免除認定証(別記第14号の3の5様式)を特定介護保険施設等に提示できなかったために、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として食費の基準費用額及び居住費の基準費用額又は滞在費の基準費用額を超えない金額を支払った特定入所者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額又は滞在費の負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額差額」という。)を特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)として支給することができるものとする。

2 前項に規定する負担限度額差額を特定入所者介護サービス費等として、その支給を受けようとする者は、負担限度額差額支給申請書(別記第14号の4様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(要介護旧措置入所者についての利用者負担額等の減額)

第27条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者で利用者負担額の減額若しくは免除を受けようとする者又は特定負担限度額の認定を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除等申請書(別記第15号様式)又は特定負担限度額認定申請書(別記第16号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第17号様式)又は特定負担限度額認定決定通知書(別記第17号の2様式)を当該申請者に交付し、承認することを決定したときは、利用者負担額減額・免除等認定証(別記第17号の3様式)又は特定負担限度額認定証(別記第17号の4様式)を併せて交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特例対象期間に震災特別法第92条に規定する者がその適用を受けようとするときは、介護保険施設等における食費及び居住費免除申請書(別記第14号の3の4様式)により区長に申請するものとする。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第17号様式)又は特定負担限度額認定決定通知書(別記第17号の2様式)を申請者に交付し、承認することを決定したときは、介護保険施設等における食費及び居住費免除認定証(別記第14号の3の5様式)を併せて交付するものとする。

5 第2項及び前項の規定により認定証の交付を受けた者は、被保険者証に添えて、介護保険施設に提示しなければならない。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額等の減額に関する特例)

第28条 区長は、介護保険施設等における食費及び居住費免除認定証(別記第14号の3の5様式)、利用者負担額減額・免除等認定証(別記第17号の3様式)又は特定負担限度額認定証(別記第17号の4様式)を指定介護老人福祉施設に提示できなかったために、減額し、若しくは免除しない利用者負担額又は食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として食費の特定基準費用額及び居住費の特定基準費用額を超えない金額を支払った要介護旧措置入所者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費について支払った減額し、若しくは免除しない利用者負担額又は当該金額から食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「特定負担限度額差額」という。)を施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費として支給することができるものとする。

2 前項に規定する利用者負担額減額・免除に係る差額又は特定負担限度額差額を施設介護サービス費又は特定入所者介護サービス費として、その支給を受けようとする者は、利用者負担額差額支給申請書(別記第13号様式)又は特定負担限度額差額支給申請書(別記第14号の4様式)により区長に申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第29条 区長は、法第66条第1項及び第2項に規定する保険料を滞納している被保険者に係る支払方法変更の記載をするときは、当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の通知をするときは、弁明の機会を付与するため、介護保険給付の支払方法変更に係る弁明書(別記第19号様式)を交付するものとする。この場合において、当該被保険者に対して交付の日から20日以内に弁明書の提出を求めるものとする。

3 区長は、前項に定める期間内に弁明がなかったとき又は弁明の内容について、当該被保険者が法第66条第1項及び第2項、施行令第30条並びに施行規則第98条に掲げる事由に該当しないときは、当該被保険者の被保険者証に支払方法の変更の旨を記載し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。

(支払方法変更の終了)

第30条 法第66条第1項及び第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者が法第66条第3項に規定する事由に該当したことにより、当該支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(別記第21号様式)により区長に申請するものとする。

2 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 支払方法変更の記載の対象となる滞納保険料の7割以上が納付されたとき。

(2) 前号の割合に満たない場合であっても、滞納保険料が区長の定める期間内に納付されることが確実に見込まれるとき。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、法第66条第3項に掲げる事由に該当すると認めるときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除し、同項に掲げる事由に該当しないと認めるときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請却下通知書(別記第22号様式)により通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第31条 区長は、法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第23号様式)を当該被保険者に通知するものとする。

2 一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えない額とする。

3 区長は、法第67条第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するときは、当該被保険者に対して介護保険滞納保険料控除通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第32条 区長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、法第69条第1項に規定する当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る給付額減額期間が1月以上あるときは、同項の規定により当該被保険者の被保険者証に給付額減額等の記載をし、介護保険給付額減額通知書(別記第25号様式)により通知するものとする。

(保険給付の特例の終了)

第33条 被保険者証に給付額減額等の記載を受けている被保険者が施行令第35条の規定に基づく災害等その他特別の事由に該当したことにより、当該給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額終了申請書(別記第26号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、同項に掲げる事由に該当すると認めるときは、被保険者証から給付額減額等の記載を消除し、前項に掲げる事由に該当しないと認めるときは、介護保険給付額減額終了申請却下通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。

3 区長は、前項に掲げるもののほか、被保険者の給付額減額期間が経過したときは、被保険者証から給付額減額等の記載を消除するものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に介護保険法の規定によりなされた届出及び申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年3月31日規則第90号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第85号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの規則による改正前の大田区介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による保険給付については、なお従前の例による。

3 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第81号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成19年4月17日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成20年3月28日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び第28条第2項の改正規定並びに別記第6号の11様式、別記第12号の2様式、別記第14号の3様式及び別記第14号の4様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証及び受給資格証明書は、当該資格者証及び受給資格証明書の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証及び受給資格証明書とみなす。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成25年6月19日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成26年7月29日規則第70号)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証は、当該資格者証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証とみなす。

(平成27年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記第12号の2様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された利用者負担限度額認定証は、当該利用者負担限度額認定証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された負担限度額認定証とみなす。

3 改正前の別記第14号の3の4様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成27年6月15日規則第102号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 改正後の第26条の5第1項の規定による申請及びその承認その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年7月10日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証及び受給資格証明書は、当該資格者証及び受給資格証明書の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された資格者証及び受給資格証明書とみなす。

3 改正後の第26条第3項の規定による申請手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月28日規則第148号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成28年3月31日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の4及び別記第2号の4様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成28年5月17日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記第14号の3様式による申請及び当該申請に係る決定等の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 改正前の別記第14号の3様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成29年12月27日規則第98号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成30年10月1日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第22条及び第24条の規定は、平成30年8月1日から適用する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和3年2月8日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年3月12日規則第46号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年4月22日規則第147号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年5月19日規則第155号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 改正後の別記第14号の3様式及び別記第14号の3の3様式による申請及び当該申請に係る決定等の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第53号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和4年5月27日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和6年5月24日規則第76号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年5月19日規則第90号)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、別記第14号の3様式の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

3 旧規則の規定により交付された負担限度額認定証、利用者負担額減額・免除等認定証及び特定負担限度額認定証は、当該負担限度額認定証、利用者負担額減額・免除等認定証及び特定負担限度額認定証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された負担限度額認定証、利用者負担額減額・免除等認定証及び特定負担限度額認定証とみなす。

(令和7年7月2日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された利用者負担額減額・免除等認定証は、当該利用者負担額減額・免除等認定証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の大田区介護保険法施行規則の規定により交付された利用者負担額減額・免除等認定証とみなす。

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第6号の2様式から第6号の8様式まで 削除

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第9号様式から第11号様式まで 削除

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大田区介護保険法施行規則

平成12年3月31日 規則第89号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
例規集/第13章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第89号
平成12年12月27日 規則第150号
平成13年3月31日 規則第90号
平成13年12月21日 規則第144号
平成13年12月27日 規則第148号
平成17年3月31日 規則第85号
平成17年7月15日 規則第129号
平成17年9月30日 規則第143号
平成18年3月31日 規則第81号
平成18年6月23日 規則第93号
平成19年4月17日 規則第82号
平成20年3月28日 規則第38号
平成21年12月1日 規則第144号
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年12月28日 規則第88号
平成23年1月18日 規則第1号
平成23年6月27日 規則第67号
平成25年6月19日 規則第95号
平成26年7月29日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第74号
平成27年6月15日 規則第102号
平成27年7月10日 規則第117号
平成27年12月28日 規則第148号
平成28年3月31日 規則第99号
平成28年5月17日 規則第137号
平成29年12月27日 規則第98号
平成30年10月1日 規則第90号
令和2年3月31日 規則第64号
令和3年2月8日 規則第14号
令和3年3月12日 規則第46号
令和3年4月22日 規則第147号
令和3年5月19日 規則第155号
令和4年3月31日 規則第53号
令和4年5月27日 規則第77号
令和6年5月24日 規則第76号
令和7年5月19日 規則第90号
令和7年7月2日 規則第111号