○大田区介護認定審査会規則
平成11年9月3日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき設置する大田区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の設置数)
第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、70以内とする。
(合議体の委員の定数等)
第3条 一つの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
2 委員は、二つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
(合議体の所属の変更)
第4条 会長は、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、各合議体の長が招集する。
(合議体の長の職務)
第6条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
(職務代理者)
第7条 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(審査判定業務の受託)
第8条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者で介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものその他大田区福祉事務所の所長が必要と認める者に係る審査及び判定の業務を受託することができる。
(会議の非公開)
第9条 認定審査会及び合議体の会議は、原則非公開とする。
(委員の除斥)
第10条 委員は、自己及び自己が従事する業務に直接の利害関係がある者に関する事項については、その審査及び判定の業務に加わることができない。ただし、合議体の同意があったときは、会議に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は、区長が定める。
付則(平成20年3月28日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中「第7条第26項」を「第7条第6項」に改める部分は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第49号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。