○大田区基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則
平成12年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給等)
第2条 区長は、基準該当居宅サービスの事業を行うものとして区長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)又は基準該当介護予防サービスの事業を行うものとして区長の登録を受けたもの(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)により、それぞれ行われる当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの提供を受けた場合には、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)に対し、法第42条第1項第2号若しくは介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第15条第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号若しくは施行令第24条第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行う。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第10項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)又は当該基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに行う。
4 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)のうち、区長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記第1号様式)を提出しているものは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の別記第2号様式による委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ区長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ別記第3号様式により区長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ区長に届け出ているとき。
5 前項の支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 区長は、基準該当居宅サービス事業者等から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準並びに居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9 区長は、基準該当居宅サービス事業者等からの特例居宅介護サービス費等に係る請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給等)
第3条 区長は、基準該当居宅介護支援の事業を行うものとして区長の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)又は基準該当介護予防支援の事業を行うものとして区長の登録を受けたもの(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)により、それぞれ行われる当該基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の提供を受けた場合には、居宅要介護等被保険者に対し、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行う。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)について法第46条第2項又は第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)又は基準該当介護予防支援を行う事業所(以下「基準該当介護予防支援事業所」という。)ごとに行う。
4 区長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記第1号様式)を提出している基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ別記第3号様式により区長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の別記第2号様式による委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 区長は、基準該当居宅介護支援事業者等から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9 区長は、基準該当居宅介護支援事業者等からの特例居宅介護サービス計画費等に係る請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
(基準該当訪問介護事業者等に係る登録の申請)
第4条 第2条第3項の規定により訪問介護、訪問入浴介護又は福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、訪問介護に係る登録を受けようとする者にあっては施行規則第114条第1項各号の規定を、訪問入浴介護に係る登録を受けようとする者にあっては施行規則第115条第1項各号の規定を、福祉用具貸与に係る登録を受けようとする者にあっては施行規則第124条第1項各号の規定をそれぞれ準用するものとし、当該各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び関係書類(厚生労働省が定める標準書式による。以下同じ。)を区長に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち、記載を要しないと区長が認めるときは、当該事項の記載を省略することができる。
(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)
第5条 第2条第3項の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、施行規則第119条第1項各号の規定を準用するものとし、同項各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び関係書類を区長に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち記載を要しないと区長が認めるときは、当該事項の記載を省略することができる。
(基準該当短期入所生活介護事業者等に係る登録の申請)
第6条 第2条第3項の規定により短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、施行規則第121条第1項各号の規定を準用するものとし、同項各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び関係書類を区長に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち記載を要しないと区長が認めるときは、当該事項の記載を省略することができる。
(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)
第7条 第3条第3項の規定により基準該当居宅介護支援等の事業を行うものとして登録を受けようとする者は、施行規則第132条第1項各号の規定を準用するものとし、同項各号に掲げる事項を記載した登録申請書及び関係書類を区長に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち記載を要しないと区長が認めるときは、当該事項の記載を省略することができる。
(変更の届出等)
第9条 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅介護支援事業者等(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所、基準該当介護予防サービス事業所、基準該当居宅介護支援事業所又は基準該当介護予防支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)に係る次に掲げる事項に変更があった場合には、区長に対し変更届出書及び関係書類(厚生労働省が定める標準様式による。)を提出しなければならない。ただし、当該事項のうち変更の届出を要しないと区長が認めるときは、届出を省略することができる。
(1) 事業所の名称
(2) 事業所の所在地
(3) 申請者の名称
(4) 主たる事業所の所在地
(5) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(6) 登記事項証明書、条例等(当該事業に関するものに限る。)
(7) 事業所の建物の構造、専用区画等
(8) 備品(訪問入浴介護事業及び予防介護訪問入浴事業)
(9) 利用者の推定数
(10) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(11) サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(12) 運営規程
(13) 協力医療機関(病院)又は協力歯科医療機関
(14) 事業実態形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床型又は併設型の別)
(15) 利用者、入所者又は入院患者の定員
(16) 福祉用具の保管又は消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)
(17) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(18) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を再開する場合にあっては再開届出書及び関係書類(厚生労働省が定める標準様式による。)を、廃止し、又は休止する場合にあっては廃止・休止届出書(厚生労働省が定める標準様式による。)を、それぞれ区長に提出しなければならない。
(報告等)
第10条 区長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業員又は基準該当サービス事業者であったもの若しくは基準該当サービス事業所の従業員であったもの(以下この項において「基準該当サービス事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業員若しくは基準該当サービス事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることに協力を求めることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに協力せず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が、基準該当居宅介護支援事業所又は基準該当介護予防支援事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って、適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が第8条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに協力せず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則(平成14年3月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成22年2月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年12月28日規則第150号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正前の大田区基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(平成30年10月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年8月1日から適用する。
付則(令和3年3月12日規則第47号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年3月29日規則第65号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



