○大田区指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定通知書の交付)
第2条 区長は、法第79条第1項の規定による申請について指定をしたときは、当該申請をした者に対し、指定通知書(別記第1号様式)を交付するものとする。
(指定更新通知書の交付)
第3条 区長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請について指定の更新をしたときは、当該申請をした者に対し、指定更新通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(事業者に関する情報の提供)
第5条 区長は、法第79条第1項の規定による指定、法第79条の2第1項の規定による指定の更新及び法第82条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都知事、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会その他区長が必要と認める者に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日
(4) 指定更新年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成30年10月1日規則第92号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(令和3年2月8日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年3月29日規則第67号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

