○大田区指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定通知書の交付及び標示)
第2条 区長は、法第115条の22第1項の規定による申請により指定をしたときは、当該申請をした者に対し、指定通知書(別記第1号様式)を交付する。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定更新通知書の交付及び標示)
第3条 区長は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請に基づき指定の更新をしたときは、当該申請をした者に対し、指定更新通知書(別記第2号様式)を交付する。
2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(身分証明書の携帯)
第4条 法第115条の27の規定により関係者に対して質問し、又は指定介護予防支援事業者の指定に係る事業所、事務所その他指定介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査するときは、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(事業者に関する情報の提供)
第5条 区長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新、法第115条の23第3項及び法第115条の25の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都知事、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会その他区長が必要と認める者に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 指定介護予防支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員等の氏名及びその登録番号
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による指定の手続は、施行日前においても行うことができるものとする。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成30年10月1日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(令和3年2月8日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大田区指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和6年3月29日規則第68号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

