○大田区地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成18年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の46第3項の規定による地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施の委託)
第2条 区長は、社会福祉法人又は医療法人のうち、法第115条の46に規定する包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものに、その実施を委託するものとする。
2 前項に規定するもののほか、区長は、特に必要があると認めるときは、省令第140条の67に規定する法人に、包括的支援事業の実施を委託するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援センターの設置の届出等に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成24年3月30日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
