○大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、大田区介護保険の被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付(居宅介護サービス計画費の支給及び特例居宅介護サービス計画費の支給を除く。)及び同法第52条に規定する予防給付(介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給を除く。)に係るサービス(以下「サービス」という。)を安定して継続的に利用できるよう、被保険者が一時的に高額な費用を負担した場合において保険給付を受けるまでの間、保険給付に係るサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の額に相当する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の経済的負担の軽減を図るとともに、サービスの利用を確保し、もって生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 この資金の貸付けの対象となる高額介護サービス費等は、次に掲げるものとする。

(1) 高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費

(2) 居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費

(3) 居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費

(貸付けの資格)

第3条 この資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) サービスの利用月及び貸付けの申請月において大田区介護保険の被保険者であること。

(2) 居宅サービスを受ける者にあっては、当該サービスが居宅サービス計画に登載されていること。

(3) 利用したサービスについて高額介護サービス費等の支給を受ける見込みがあること。

(4) サービスに要する費用について、被保険者がサービス事業者等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。

(5) 介護保険料を完納していること。

(貸付けの対象者)

第4条 この資金の貸付けは、サービスを受けた被保険者に対して行う。

(貸付金の額)

第5条 貸し付ける資金の額は、高額介護サービス費等の支給見込み額の範囲内で区長が定める。

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第7条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、審査の上、必要と認めた者に対し資金を貸し付ける。

(利子)

第8条 貸付金には利子を付さない。

(償還の方法)

第9条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等を充てることにより行う。

2 前項の償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を区長に委任するものとする。

3 支給決定を受けた高額介護サービス費等の額が、貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その差額について規則の定めるところにより精算するものとする。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第10条 区長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。

(償還延滞金)

第11条 区長は、借受人が第9条第3項に規定する高額介護サービス費等の額が貸付金の額に満たない場合における差額を返還すべき期日までに返還しないとき又は前条の規定により償還すべき貸付金を償還すべき期日までに償還しないときは、当該期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する償還延滞金を徴収する。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(償還免除)

第12条 区長は、借受人が特別の理由により貸付金を償還することができなくなったと認めるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月10日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)