○大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例第6条の規定による貸付けの申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、高額介護サービス費等資金貸付申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 介護保険施設又は指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者若しくは基準該当介護予防サービス事業者の発行したサービスの費用の内訳がある請求書又は領収書

2 前項の申込みは、高額介護サービス費等の支給申請と同時に行うものとする。

(貸付けの決定通知)

第3条 区長は、前条の貸付けの申込みがあったときは、借受けの資格要件等を審査の上、貸付けの可否を決定し、高額介護サービス費等資金貸付可否決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知する。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による貸付決定の通知を受けた申込者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等資金借用証書(別記第3号様式)

(2) 高額介護サービス費等の代理受領に係る委任状(別記第4号様式)

2 区長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、申込者に対し、資金を貸し付けるものとする。

3 前項の規定による貸付けを受けた者は、高額介護サービス費等資金貸付金領収書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。

(貸付金の額の端数の取扱い)

第5条 条例第5条の規定に基づく貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付金の清算)

第6条 区長は、条例第9条第3項の規定により貸付金を清算する場合は、高額介護サービス費等資金貸付金清算書(別記第6号様式)により借受人に通知するものとする。

2 借受人は、当該高額介護サービス費等の支給決定額が当該貸付金の額に満たない場合は、指定期限までにその不足額を納付しなければならない。

3 区長は、当該高額介護サービス費等の支給決定額が当該貸付金の額を超える場合は、その超過額を借受人に返還しなければならない。

4 区長は、前2項の規定により清算を済ませたときは、高額介護サービス費等資金借用証書を遅滞なく借受人に返還するものとする。

(貸付金の返還命令)

第7条 区長は、条例第10条の規定による貸付金の返還を命ずるときは、高額介護サービス費等資金貸付金返還命令書(別記第7号様式)により当該借受人に通知する。

(償還免除の理由等)

第8条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 借受人が火災その他の災害により生活が著しく困難となったとき。

(2) 借受人の世帯の生活が著しく困窮したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長がやむを得ないと認めたとき。

2 借受人は、条例第12条の規定による償還免除を受けようとするときは、同条に定める事実を証する書類を添付して、高額介護サービス費等資金貸付金償還免除申請書(別記第8号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請について償還免除の可否を決定したときは、高額介護サービス費等資金貸付金償還免除承認・不承認決定通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。

(届出事項)

第9条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を高額介護サービス費等資金貸付条件変更届書(別記第10号様式)により区長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、当該借受人の相続人又は親族は、速やかにその旨を高額介護サービス費等資金借受人死亡届書(別記第11号様式)により区長に届け出なければならない。

(報告)

第10条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等について借受人に報告を求め、又は指示することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日規則第151号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正前の大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

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大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日 規則第91号

(平成28年1月1日施行)