○大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
平成12年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 介護保険施設又は指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者若しくは基準該当介護予防サービス事業者の発行したサービスの費用の内訳がある請求書又は領収書
2 前項の申込みは、高額介護サービス費等の支給申請と同時に行うものとする。
(資金の交付)
第4条 前条の規定による貸付決定の通知を受けた申込者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 高額介護サービス費等資金借用証書(別記第3号様式)
(2) 高額介護サービス費等の代理受領に係る委任状(別記第4号様式)
2 区長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、申込者に対し、資金を貸し付けるものとする。
(貸付金の額の端数の取扱い)
第5条 条例第5条の規定に基づく貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 借受人は、当該高額介護サービス費等の支給決定額が当該貸付金の額に満たない場合は、指定期限までにその不足額を納付しなければならない。
3 区長は、当該高額介護サービス費等の支給決定額が当該貸付金の額を超える場合は、その超過額を借受人に返還しなければならない。
4 区長は、前2項の規定により清算を済ませたときは、高額介護サービス費等資金借用証書を遅滞なく借受人に返還するものとする。
(1) 借受人が火災その他の災害により生活が著しく困難となったとき。
(2) 借受人の世帯の生活が著しく困窮したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長がやむを得ないと認めたとき。
(届出事項)
第9条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を高額介護サービス費等資金貸付条件変更届書(別記第10号様式)により区長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、当該借受人の相続人又は親族は、速やかにその旨を高額介護サービス費等資金借受人死亡届書(別記第11号様式)により区長に届け出なければならない。
(報告)
第10条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等について借受人に報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年1月18日規則第1号)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成27年12月28日規則第151号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正前の大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。










