○大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例

平成19年3月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、義務教育就学児及び高校生等(以下「児童」という。)に係る医療費の一部を助成することにより、児童の健康の確保及び増進並びに保護者の経済的負担の軽減を図り、もって次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「義務教育就学児」とは、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において「高校生等」とは、満15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(父及び母が共に児童を現に監護し、かつ、生計を同じくする場合は、当該父及び母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者)

(2) 父若しくは母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 高校生等が何人からも監護されておらず、大田区(以下「区」という。)が必要と認める場合の当該高校生等本人

5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時、婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、児童の保護者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者の保護する児童が区内に住所を有すること。

(2) 保護者の保護する児童が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童を保護している保護者については、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(医療証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、区長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第5条 区は、児童の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって児童に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を助成する。

2 前項の規定による助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)に医療証を提示して、診療若しくは手当又は薬剤の支給を受けた場合に、助成する額を当該医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(届出義務)

第7条 対象者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

(資格の取消し)

第8条 区長は、医療証の交付を受けた対象者が第3条に規定する要件を備えなくなったときは、資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により資格を取り消された者は、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償請求権の譲渡等)

第10条 児童が受ける医療に関する給付が第三者の行為により必要となったものである場合において、区が医療費の助成をしたときは、対象者は、助成した額の限度において、当該対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 前項の場合において、対象者が既に第三者から損害賠償を受けているときは、区は、その価額の限度において、医療費の助成を行わず、又は当該対象者から助成した額に相当する額を返還させることができる。

(返還)

第11条 区長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第12条 区長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、対象者に対して報告を求め、又は質問をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、付則第7項及び第8項の規定は、公布の日から施行する。

(大田区こどもの医療費の助成に関する条例の廃止)

2 大田区こどもの医療費の助成に関する条例(平成4年条例第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において受けた診療若しくは手当又は薬剤の支給に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた診療若しくは手当又は薬剤の支給に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の規定は、平成4年4月2日から平成9年4月1日までの間に生まれた児童の保護者である対象者については、別に区長が定める日から適用する。

(大田区こどもの医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 第2項の規定による廃止前の大田区こどもの医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により交付された医療証で、この条例の施行の際現に効力があるものについては、当該効力の存する間、第4条の規定により交付した医療証とみなす。

6 旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

7 平成9年4月2日から平成10年4月1日までの間に生まれた児童の保護者である対象者のうち施行日前に当該児童に係る旧条例第5条の規定による医療証の交付を受けていたものについては、第4条の規定による申請をしたものとみなして同条の規定を適用する。

(準備行為)

8 第4条の規定による医療証の交付の申請、当該医療証の交付その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月16日条例第28号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第44号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例

平成19年3月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)