○大田区立保育園処務規程

昭和49年3月30日

訓令甲第4号

庁中一般、福祉事務所、事業所

(掌理事項)

第1条 大田区立保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、保育の実施及び園の運営に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 園に次の職員をおく。

園長

保育士

その他必要な職員

2 園に副園長及び担当係長をおくことができる。

3 園において専門的な事務等を処理する場合に主査をおくことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 園長及び副園長は、主事(保育士)のうちから、担当係長及び主査は、主事(保育士)又は主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから、区長が配属する。

(園長等の職責)

第4条 園長は、こども家庭部保育サービス課長(以下「保育サービス課長」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、園の事務を処理する。

2 副園長は、上司の命を受け、園の事務を処理する。

3 担当係長は、上司の命を受け、園の事務のうち担当の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、園の事務のうち、専門的な事務等を処理する。

5 前4項以外の職員は、園長の命を受け、園の事務に従事する。

(園長の決定対象事案等)

第5条 園長の決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 園の事務に関して、職名又は園名で文書の往復をすること。

(2) 園の事業に関して、定例的な事案について決定すること。

(3) 職員の欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日等の振替及び正規の勤務時間の割り振りに関すること。

(4) 職員の即日帰庁で事後に旅費を支給する出張(人事課長協議を要するものを除く。)に関すること。

2 園長が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、あらかじめ園長の指定する職員がその職務を臨時代行する。

(簿冊)

第6条 園長は、次に掲げる簿冊を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 受託児出欠簿

(3) 受託児童票

(報告事項)

第7条 園長は、保育サービス課長に毎月5日までに、次の事項を報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

(3) 前月分の受託児の健康状況

(4) その他こども家庭部長が必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、そのつど保育サービス課長に報告しなければならない。

(平成30年3月30日訓令甲第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大田区立保育園処務規程

昭和49年3月30日 訓令甲第4号

(平成30年4月1日施行)