○大田区立児童館条例
昭和42年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、大田区立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる目的を達成するため、区に児童館を設置する。
(1) 児童館の施設及び図書、遊具その他の設備(以下「施設等」という。)の利用による児童の福祉の増進
(2) 児童の遊びの指導等による健康の増進、豊かな情操のかん養その他児童の心身の健全な育成
2 児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の育成及び支援に関すること。
(2) 子育ての支援に関すること。
(3) 児童福祉に関する行事
(4) 児童館の利用に関すること。
(5) その他区長が必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める児童館については、同項各号に掲げる事業のほか、大田区学童保育の実施等に関する条例(昭和60年条例第53号)の規定に基づく学童保育の実施に関する事業を行う。
3 第1項の規定にかかわらず、規則で定める児童館については、同項各号に掲げる事業のほか、大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例(平成30年条例第23号)の規定に基づく一時預かり事業を行う。
4 第1項の規定にかかわらず、大田区立東糀谷児童館羽田分室及び大田区立多摩川児童館新蒲田分室については、中高生世代の青少年の自主性及び社会性の育成に関する事業(以下「中高生ひろば事業」という。)を行う。
(使用)
第4条 児童館を使用することができる者は、小、中学生及び乳幼児並びにこれらの者の保護者(大田区立田園調布本町児童館東嶺町分室にあつては、乳幼児及びその保護者)とする。ただし、一時預かり事業を利用する場合を除き、乳幼児は、保護者の同伴を必要とする。
2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる場合は、あらかじめ区長の承認を得て、児童館を使用することができる。
(1) 地域における子育て活動を行う場合
(2) 地域における青少年活動を行う場合
3 前2項の規定にかかわらず、大田区立東糀谷児童館羽田分室及び大田区立多摩川児童館新蒲田分室を使用することができる者は、中高生ひろば事業を利用できる者とする。ただし、区長が中高生ひろば事業に支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 児童の健全な育成に支障があると認めたとき。
(2) 児童館の管理上の支障があると認めたとき。
(3) 前2号のほか、区長が不適当と認めたとき。
2 別表第2に掲げる施設の付帯設備及び特殊器具は、当該施設においてのみ使用し、その使用料は、2,000円の範囲内において規則で定める。
(使用料の不返還)
第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、この条例又はこの条例に基づく規則その他区長の指示することを守らなければならない。
(使用の取消等)
第11条 区長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的または使用条件に違反したとき。
(2) この条例またはこの条例に基づく規則その他区長の指示に従わないとき。
(3) 区長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用に際し、児童館の施設等をき損または滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他区長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年5月規則第20号で、同42年5月5日から施行)
付則(昭和43年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、仲六郷児童館に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年6月規則第28号で、仲六郷児童館に係る部分は、同43年6月1日から施行)
付則(昭和44年3月1日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年3月規則第2号で、同44年3月8日から施行)
付則(昭和44年12月1日条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年2月規則第4号で、同45年3月1日から施行)
付則(昭和45年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、仲池上児童館および西蒲田児童館に係る部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年4月規則第18号で、同45年4月1日から施行)
付則(昭和53年11月25日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年1月規則第5号で、同54年2月1日から施行)
付則(昭和54年12月1日条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年1月規則第1号で、同55年2月1日から施行)
付則(昭和55年6月20日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年11月規則第89号で、同55年12月1日から施行)
付則(昭和55年11月21日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年1月規則第3号で、同56年2月1日から施行)
付則(昭和56年11月26日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第13号で、同57年4月1日から施行)
付則(昭和57年3月25日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第13号で、同57年4月1日から施行)
付則(昭和60年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大森東児童館に係る改正規定は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和63年11月25日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年11月規則第80号で、同63年12月1日から施行)
付則(平成30年6月29日条例第39号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年8月規則第75号で、同30年11月26日から施行)
2 区長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(平成31年3月8日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月11日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月14日条例第70号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年12月規則第193号で、同4年5月5日から施行)
付則(令和5年6月30日条例第26号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和7年3月13日条例第50号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大田区立大森中児童館 | 大田区大森中二丁目13番5号 |
同 大森南児童館 | 同 大森南二丁目7番9号 |
同 大森東一丁目児童館 | 同 大森東一丁目31番3―105号 |
同 大森児童館 | 同 大森東三丁目5番15号 |
同 沢田児童館 | 同 大森西二丁目2番1号 |
同 大森西児童館 | 同 大森西五丁目20番17号 |
同 大森北児童館 | 同 大森北三丁目25番2号 |
同 大森本町児童館 | 同 大森本町二丁目2番4号 |
同 山王児童館 | 同 山王一丁目5番13号 |
同 南馬込児童館 | 同 南馬込一丁目59番21号 |
同 南馬込三丁目児童館 | 同 南馬込三丁目3番7号 |
同 南馬込四丁目児童館 | 同 南馬込四丁目6番5号 |
同 南馬込四丁目児童館梅田分館 | 同 南馬込六丁目6番22号 |
同 中馬込児童館 | 同 中馬込一丁目19番1―201号 |
同 中央八丁目児童館 | 同 中央八丁目29番4号 |
同 池上児童館 | 同 池上五丁目9番9号 |
同 徳持児童館 | 同 池上八丁目13番4号 |
同 新井宿児童館 | 同 中央一丁目15番4号 |
同 田園調布本町児童館 | 同 田園調布本町13番22号 |
同 田園調布本町児童館東嶺町分室 | 同 東嶺町20番4号 |
同 田園調布二丁目児童館 | 同 田園調布二丁目17番2号 |
同 鵜の木児童館 | 同 鵜の木三丁目34番7号 |
同 久が原児童館 | 同 久が原五丁目4番9号 |
同 南雪谷児童館 | 同 南雪谷五丁目18番22号 |
同 南雪谷児童館松仙分館 | 同 久が原一丁目11番20号 |
同 上池台児童館 | 同 上池台二丁目35番18号 |
同 仲池上児童館 | 同 仲池上一丁目21番16号 |
同 仲池上児童館池雪分室 | 同 東雪谷五丁目8番7号 |
同 洗足池児童館 | 同 南千束二丁目15番1号 |
同 東糀谷児童館 | 同 東糀谷四丁目1番7号 |
同 東糀谷児童館羽田分館 | 同 羽田三丁目3番14号 |
同 東糀谷児童館羽田分室 | 同 羽田一丁目18番13号 |
同 西糀谷児童館 | 同 西糀谷一丁目12番10号 |
同 糀谷児童館 | 同 西糀谷二丁目26番3―101号 |
同 糀谷児童館萩中分館 | 同 本羽田三丁目4番22号 |
同 萩中児童館 | 同 萩中一丁目1番8号 |
同 萩中三丁目児童館 | 同 萩中三丁目30番9号 |
同 南六郷児童館 | 同 南六郷一丁目29番1―101号 |
同 南六郷三丁目児童館 | 同 南六郷三丁目18番2号 |
同 東六郷児童館 | 同 東六郷三丁目5番19号 |
同 高畑児童館 | 同 西六郷三丁目18番2号 |
同 高畑児童館西六郷分館 | 同 西六郷二丁目3番1号 |
同 千鳥児童館 | 同 千鳥三丁目11番7号 |
同 下丸子児童館 | 同 下丸子二丁目20番15号 |
同 下丸子四丁目児童館 | 同 下丸子四丁目25番1号 |
同 矢口児童館 | 同 矢口三丁目3番20号 |
同 西蒲田児童館 | 同 西蒲田三丁目8番6号 |
同 多摩川児童館 | 同 多摩川二丁目24番25号 |
同 多摩川児童館志茂田分館 | 同 西六郷一丁目4番2号 |
同 多摩川児童館新宿分館 | 同 蒲田本町一丁目5番1号 |
同 多摩川児童館新蒲田分室 | 同 新蒲田一丁目18番16号 |
同 蓮沼児童館 | 同 東矢口三丁目2番1―201号 |
同 本蒲田児童館 | 同 蒲田一丁目4番23号 |
同 蒲田児童館 | 同 蒲田二丁目8番8号 |
別表第2(第4条、第6条関係)
児童館名 | 施設名 | 使用者 | 使用料 |
大田区立東糀谷児童館羽田分室 | 音楽スタジオ | 事業利用者 | 2時間につき300円 |
その他の者 | 2時間につき1,500円 |
備考
1 使用の時間区分は、規則で定める。
2 この表において「事業利用者」とは、第4条第3項本文に規定する中高生ひろば事業を利用できる者をいう。
3 この表において「その他の者」とは、第4条第3項ただし書の規定により区長が認める者をいう。